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植物防疫所

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ニュージーランド New Zealand

最終更新日:令和3年11月12日

ニュージーランド植物防疫機関名:
Ministry for Primary Industries (MPI)

住所(電話):
Charles Fergusson Building 34-38 Bowen St Pipitea Wellington New Zealand(+64 4 830 1574)

規則原文

備考

最新の検疫情報

播種用メロン(Cucumis melo)及びスイカ(Citrullus lanatus)種子の検疫条件の変更について(G/SPS/N/NZL/649/Add.1 2021年11月5日から適用)

ニュージーランドは、播種用メロン及びスイカ種子の検疫条件について、新たに対象のウイルスにメロンえそ斑点ウイルス(Melon necrotic spot virus , MNSV)を追加する。
対象となるウイルスについて輸出時又は輸入時に室内検定を行い、感染していないことの確認が必要となる。

今回の変更によって対象となるウイルスは下記の通り。
Cucumber green mottle mosaic virus(CGMMV)
Kyuri green mottle mosaic virus(KGMMV)
Melon necrotic spot virus(MNSV)

栽培用(組織培養体を含む)キク(Chrysanthemum morifolium)の検疫条件の変更(G/SPS/N/NZL/650 2021年6月21日から適用)

ニュージーランドは、栽培用(組織培養体を含む)キク(chrysanthemum morifolium シノニム:Dendranthema × grandiflorum)の検疫条件を変更した。
Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド)に対する措置として、無発生地域又は無発生生産地で生産された旨の追記、もしくは輸入後PEQ(Post Entry Quarantine for Plants)の温室で最低3ヶ月の隔離検査(期間中に本ウイロイドの存在を確認するためのPCR検査)が必要となる。

ウイロイドに対する緊急通報(G/SPS/N/NZL/620/Add.1及びAdd.2 栽培用植物は2020年7月22日から適用、種子は8月22日から適用)

ニュージーランドは、以下の種苗類に対しポスピウイロイド属に対する輸入要件を改正した。
以下の種苗類について、対象ウイロイドの無発生地域または無発生生産地で生産の旨追記、もしくは室内検定(組織培養体は輸入後検疫)が必要となる。

種子[2020年8月22日から適用]
 ・Petunia ペチュニア
 ・Solanum lycopersicum トマト

栽培用植物(組織培養体を含む)[2020年7月22日から適用]
 ・Brunfelsia undulata
 ・Calibrachoa spp. カリブラコア属
 ・Cestrum spp. ケストルム属
 ・Gloxinia gymnostoma
 ・Nematanthus wettsteinii
 ・Petunia spp. ペチュニア属
 ・Pittosporum tobira トベラ
 ・Verbena spp. バーベナ属
 ・Vinca minor ヒメツルニチニチソウ

対象ウイロイド(植物により異なる)
 ・Columnea latent viroid(CLVd)
 ・Tomato apical stunt viroid(TASVd)
 ・Tomato planta macho viroid(TPMVd)
 ・Tomato chlorotic dwarf viroid(TCDVd)

植物により対象となるウイロイドが異なりますので、詳細は以下をご確認ください。
 ・種子 Seeds for Sowing - Import Health Standard(IHS)  [外部リンク]
 ・栽培用植物(組織培養体を含む)Nursery Stock - Import Health Standard (IHS)  [外部リンク]

トウガラシ属及びトマト種子へのToMMVに対する緊急通報(G/SPS/N/NZL/634 2020年7月24日から適用)

ニュージーランド向けトウガラシ属及びトマト種子について、「Tomato mottle mosaic virus(ToMMV)が発生していない日本産」の追記を求める。
また、第三国産の場合は検定が必要となる。

ペレット種子に関する輸入要件の改正(G/SPS/N/NZL/617/Add.1 2020年7月22日から適用)

ニュージーランド向けペレット種子のうち、特定要件のない種子(Basic)は植物検疫証明書の添付が不要となった。
また、ISTA・AOSA等の種子分析証明書(SAC)についても添付不要となった。


木材こん包材の輸入要件を改正(G/SPS/N/NZL/607/Add.1 2020年7月20日から適用)

ニュージーランドは木材こん包材の輸入要件を改正した。主な改正点は以下のとおり。

 ・用語、免除対象の定義、処理方法、マーク様式国際基準に準拠。
 ・処理方法についてニュージーランドが承認する方法も認めていたが、国際基準No.15の処理方法に統一。
 ・木材害虫及びそれらが発見された際の対応をまとめたリストを追加。


詳細な輸入要件については「木材こん包材の規則に関する情報」をご確認ください。


セリ科種子の特別要件を撤廃(G/SPS/N/NZL/624 2020年6月16日から適用)

ニュージーランド向けセリ科種子に対するCandidatus Liberibacter solanacearum(LSO)の無発生国/検定/熱処理の追記が不要となった。


注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。