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植物防疫所

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中華人民共和国 People's Republic of China

最終更新日:令和5年6月8日

中華人民共和国植物防疫機関名:

General Administration of Customs of the People's Republic of China

住所:

No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China

規則原文

 

備考

最新の検疫情報
「マツ材の検疫要求について」
中国は2022年2月1日以降、マツ材に対する検疫条件を変更する旨、中国海関総署のホームページに公表しました。
対象となるマツ材については、以下の輸入要件を満たす必要があります。
1原木については、輸出国の植物検疫機関は、マツノザイセンチュウに対する検査を実施し、検出された場合は、輸出不可。検出されなかった場合は、臭化メチルくん蒸又はフッ化スルフリルくん蒸を実施。
2製材については、輸出前に熱処理を実施。熱処理を実施しない場合は、マツノザイセンチュウに対する検査を実施し、検出された場合は、輸出不可。検出されなかった場合は、臭化メチルくん蒸又はフッ化スルフリルくん蒸を実施

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「トマト種子、トウガラシ属種子の検疫要求について」

中国は2022年1月1日以降、トマト種子及びとうがらし属種子について、Tomato brown rugose fruit virus(ToBRFV)に対する新たな輸入要件を開始する旨、SPS通報しました。
対象種子の輸出には以下のいずれかの輸入要件を満たし、ToBRFVに感染していないこと等を植物検疫証明書に追記することが必要となります。
1原産国においてToBRFVが発生していないこと

2ISPM NO.4に基づく公式に設定されたToBRFV無発生地域で生産されたもの。
3生育期の栽培地における検査(※)でToBRFVが発生していないこと、及び輸出前のRT-PCR(又はreal-time RT-PCR)検査でToBRFVが検出されないこと。
(※)2022年1月1日以前に収穫された種子は栽培地検査が免除されます。
なお、第3国を経由して中国に輸入される場合、上記の追記が記載された原産国の植物検疫証明書又は、第3国の検疫当局が証明(裏書き)した原産国の植物検疫証明書のコピー及び、以下が必要となります。
(i)第3国においてToBRFVに汚染する可能性がない場合、第3国が発行する再輸出証明書
(ii)第3国においてToBRFVに汚染する可能性がある場合、第3国において輸出前にRT-PCR(又はreal-time RT-PCR)検査を実施し、ToBRFVが検出されないことを追記した植物検疫証明書

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「中国向けイヌマキの輸出について」
 中国向けイヌマキの輸出を希望する方は、栽培園地を管轄する最寄りの植物防疫所あて、令和2年4月末日までに書類を提出してください。
 詳しくは以下のお知らせをご覧ください。
中国向けイヌマキの輸出に係る栽培園地・樹の登録申請及び今後の対応について(WORD : 33KB)

中国側検疫要求事項
(輸入イヌマキ植物検疫措置要求公告(総局2010年第132号公告。))(PDF : 334KB)

注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。