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植物防疫所

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中国向け輸出用木材こん包材に関する情報

(平成27年3月27日更新)

[情報入手先]中国の木材こん包材に係るホームページアドレス

トップページ:

http://dzs.customs.gov.cn/[外部リンク]

 

I 要求の概要

1 対象

  貨物を積載、包装、下敷、支持、補強する木材で、例えば木箱、クレート、木枠、木樽、木軸、木楔、敷き板、パレット、枕木、当て木などである。ただし、人工合成あるいは加熱、加圧等高度に加工した包装材料、例えば合板、かんな屑板、ファイバーボードなどは除く。また、ベニヤ削心、鋸屑、木毛、鉋屑等などの木質材、加熱処理されたワイン及び蒸留酒の木樽、有害生物を取り除く加工・処理がなされたワインや葉巻き等の贈答用箱及び厚さ6mm以下の木質材料を除く。

 

2 消毒の内容

  国際基準No.15の付属書A. に適合する方法により消毒をすること。

 

3 消毒済みマークの表示

  国際基準No.15の付属書B.により表示をすること。

 

4 実施月日

  当該規制は、2014年9月1日から適用する。

 

5 輸入検査条件

  輸入貨物に木材こん包材が使用されている場合は、荷主又は代理人は輸出入検査検疫機関に検査を申請し、輸出入検査検疫機関の行う検疫に協力すべきである。検査申請が行われなかった場合は、関係法規の規定に基づき、輸出入検査検疫機関により処罰される。

 

6 不適合の場合

  検疫の結果、消毒済みのマーク表示が要求に合致していない、あるいは生きた有害生物が捕獲された場合は、輸出入検査検疫機関は荷主又は代理人を監督して、消毒処理、廃棄処理あるいは返送処理をさせ、その費用は荷主が負担する。

 

II  補足

これまでの経緯等

○  2003年12月8日、中国政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の取り扱い案を各国に通知した。
     ・ マツノザイセンチュウ発生国(アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、日本等)からの針葉樹製のこん包材は、熱処理のみとする。

○  2004年2月10日まで関係者からの意見を聴取し、2004年3月1日から規制を実施する旨提案。

○  2005年1月31日、中国政府は自国のホームページに、国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を2006年1月1日から実施する旨を公表。

○  2006年 8月31日、中国政府は木材こん包材の輸入規則を改正する旨を各国に通知した。
     ・  2006年4月に改正された国際基準No.15に従った臭化メチルくん蒸を要求。

○  2014年 8月4日、中国政府は木材こん包材の輸入規則を改正する旨を各国に通知した。
     ・ 最新の国際基準No.15に従った措置(規制の対象とならない木材こん包材や誘電加熱処理の追加、再利用の条件など)とする。