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動物検疫所

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家きん肉等の家畜衛生条件

畜産物:肉、臓器、ソーセージ、ハム、ベーコン及びそれらの加工品。

第3清浄国
家畜衛生条件の『第3清浄国』(日本国家畜衛生当局が、悪性伝染病の清浄としている地域)はこちらをご覧ください。

別添に掲げる国
『日本向けに輸出されるケーシングを使用した食肉等の追加条件』 における『別添に掲げる国』はこちらをご覧ください。



家きん肉等の家畜衛生条件がとりきめられている国は、以下のとおりです。家畜衛生条件の取り決められた国以外からは輸入できません。

なお、鳥インフルエンザの発生により、輸入を停止している国や地域がありますのでご注意ください。輸入停止地域は「輸出入停止措置情報」のページで確認できます。

アジア

下記の家きん肉等は、家畜衛生条件に従って加熱処理されたものに限り輸入することができます。

中東

ヨーロッパ、ロシア(NIS諸国を含む)

下記の家きん肉等は、家畜衛生条件に従って加熱処理されたものに限り輸入することができます。

南北アメリカ


下記の家きん肉等は、家畜衛生条件に従って加熱処理されたものに限り輸入することができます。

オセアニア /アフリカ

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