偶蹄類動物の畜産物(オセアニア)
畜産物:肉、臓器、ソーセージ、ハム、ベーコン及びそれらの加工品。
【注意】
家畜衛生条件の取り決められた国以外からは輸入できません。
日本向けの肉等を取り扱う施設は、日本あるいは輸出国によって指定されています。指定されていない施設で取り扱われた肉等は、日本への輸入が認められません、施設の指定状況については動物検疫所にお問い合わせ下さい。
家畜衛生条件の中の第3清浄国(日本国家畜衛生当局が、悪性伝染病の清浄としている地域)はこちらをご覧ください。
『日本向けに輸出されるケーシングを使用した食肉等の追加条件』 における別添に掲げる国はこちらをご覧ください。
『対日輸出が可能なBSE発生国』はこちらをご覧ください。
オーストラリア
- オーストラリア産の食肉がオーストラリアで加工されて日本に輸入される場合
偶蹄類動物に由来する畜産物の家畜衛生条件(平成5年9月2日付け5動検甲第1158号)(PDF:458KB) - ニュージーランド産の食肉がオーストラリアで加工されて日本に輸入される場合
偶蹄類動物に由来する畜産物の家畜衛生条件(平成2年5月24日付け2動検甲第621号)(PDF:351KB)
輸出国政府機関に指定された施設一覧はこちら。
ニュー・カレドニア
偶蹄類動物に由来する畜産物の家畜衛生条件(平成4年11月4日付け4動検甲第1440号)(PDF:864KB)
輸出国政府機関に指定された施設一覧はこちら。
ニュージーランド
偶蹄類動物に由来する畜産物の家畜衛生条件(平成5年1月13日付け4動検甲第1674号)(PDF:471KB)
バヌアツ
- 牛、めん羊、山羊及び鹿に由来する畜産物
家畜衛生条件(令和4年6月27日付け4動検第366号)(PDF:505KB)
輸出国政府機関に指定された施設一覧はこちら。 - 豚に由来する畜産物 家畜衛生条件(令和4年6月27日付け4動検第366号)(PDF:430KB)
(注)現在のところ、輸出国政府機関に指定された施設がありませんので、輸入することができません。