このページの本文へ移動

動物検疫所

メニュー

犬、猫の日本への入国 (指定地域編)


指定地域(アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム)
から犬・猫を輸入するには、マイクロチップによる個体識別などの必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書が必要です。

輸入手続の手引書

初めに、輸入手続の手引書をご確認ください。
各処置や健康診断等を行う獣医師の方は、こちらもご覧ください。

  • 輸入手続の手引書(指定地域)
  • チェックシート(指定地域) *手引書と併せてご利用ください。

輸入手続の流れ

flawchart_free

手順1 マイクロチップの埋め込み(個体識別)

microchip


皮下にマイクロチップを埋め込みます

  • 国際標準規格(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを、動物病院で埋め込みます。
  • マイクロチップ番号が読み取り機(マイクロチップリーダー)で確実に読み取れることを確認してください。

(注意事項)

  • ISO規格以外のマイクロチップを装着している場合は、事前に到着予定の空海港の動物検疫所にお問い合わせください。
  • マイクロチップが、動物検疫所で所有しているマイクロチップリーダーで読み取れない場合は、読み取り可能なマイクロチップリーダーを輸入者自身でご準備ください。
  • NEWアイコン 上6桁が「900202」のマイクロチップについては、現在その有効性を確認中です。当面の間、個体識別措置として上6桁が「900202」のマイクロチップは認められませんのでご注意ください。(令和5年4月7日)

【よくある質問】「マイクロチップについて」はこちら。

手順2 在住に関する規定

180days_waiting


次の1から3のいずれかに該当しなければなりません

1.出生以来指定地域のみで飼養されていること。

2.日本へ輸出される直前の180日間以上、指定地域のみで飼養されていること。

3.日本から輸出されて以来、指定地域のみで飼養されていること。

1から3のいずれにも該当しない場合は、日本到着後、不足日数(180日から指定地域で飼養されていた日数を差し引いた日数)の間、動物検疫所の係留施設で係留検査を受けることになります。

手順3 事前届出

notification

事前届出

日本に到着する予定日の40日前までに、到着予定の空海港を管轄する動物検疫所に事前届出をします

届出は、「輸入の届出書」をFAXまたはE-mail添付により提出するか、インターネットでNACCS(動物検疫関連業務)を利用して行うことができます。

届出書の提出先:到着予定の空海港を管轄する動物検疫所(PDF : 209KB)

FAX送信票: PDF(PDF : 47KB) 、 Microsoft Word(WORD : 18KB)

届出受理書

届出書を受けた動物検疫所は、内容を確認し、問題がなければ「届出受理書」を交付します。

「届出受理書」は輸出国での手続きや航空会社等の搭載手続きの際に提示を求められることがありますので、印刷したものまたは電子ファイルを大切に保管してください。

変更届出

届出の内容に変更がある場合は、届出をした動物検疫所に変更届出をします

変更届出は、「変更届出書」の提出またはNACCS(動物検疫関連業務)を利用して行います。

注意事項

  • 犬は輸入できる空海港が限定されています。
  • 原則として、日本に到着する日の40日前までに提出されない届出は受理されません。
  • 届出の際は、円滑な手続のため、輸出検疫証明書(日本から出国した犬・猫の場合)等の書類に関しておたずねします。
  • 届出後に到着日を早める変更、輸入頭数の追加や個体の変更、到着予定日を過ぎてからの届出内容の変更は、輸入検査に支障をきたすため原則として認められません。
  • 届出内容に不明点がある場合や書類に不備がある場合には、届出受理書を交付できないことがあります。
  • 係留施設の空室状況等により、輸入の時期または場所の変更をお願いすることがあります。

*現在、羽田空港支所の係留施設のうち猫用の部屋が満室です。

【よくある質問】「事前届出について」はこちら。

手順4 輸出前検査

clinical_inspection


出国直前(出国前10日以内)に、民間獣医師又は輸出国政府機関の獣医官による輸出前検査(臨床検査)を受けます

臨床検査の内容

狂犬病及びレプトスピラ症(猫は狂犬病のみ)にかかっていない又はかかっている疑いがないこと。

手順5 輸出国の証明書の取得

certificate


輸出国政府機関(日本の動物検疫所に相当する機関)が発行する証明書を取得します

証明書に記載が必要な事項

(1)犬・猫の個体情報(生年月日または年齢を含む)

(2)マイクロチップの番号、埋め込み年月日→手順1

(3)在住に関する規定について→手順2

(4)輸出国において、輸出前過去2年間狂犬病の発生がなかったこと

(5)輸出前検査(臨床検査)の結果、検査年月日→手順4

(6)輸送ケージの封印(シール)番号→手順6] *輸送ケージに封印した場合

必要な事項を全て記載できる、証明書の推奨様式(Form AB)の使用をお勧めします。

  • Form AB:PDF(PDF : 76KB) Microsoft Excel(EXCEL : 42KB)  
  •               仮訳Form AB(PDF : 391KB) 記入例Form AB(PDF : 277KB) 
  • ATTACH : PDF(PDF : 53KB) Microsoft Excel(EXCEL : 29KB) 
  •               仮訳ATTACH(PDF : 310KB) 記入例ATTACH(PDF : 306KB) 
  • Form ABは民間獣医師が必要事項を記載し、輸出国政府機関の裏書き証明を取得します。
  • 輸出国によっては、民間獣医師に代わり、輸出国政府機関の獣医官が全ての事項を記載する場合がありますが、必要事項が完備していれば、問題ありません。
  • Form ABに記載しきれない情報については、Attachを同様に作成し、Form ABに添付してください。
  • 推奨様式は、2018年3月末にForm ABに改訂しましたが、旧様式(Form A、 Form B 1/3、 2/3、 3/3)による輸入も可能です。
  • 2022年12月1日より、動物検疫所への提出が必要な検査証明書は、これまでの提出方法に加え、電磁的記録を作成する旨輸出国政府機関から事前に通知がある場合、電磁的記録をもってこれに代えることができるようになりました。これは、検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が記録され、かつ、輸出国の政府機関が作成したと認められる電磁的記録が作成された場合に認められるものです。詳しくは動物検疫所にお問合せください。 NEWアイコン

注意事項

  • 証明書の作成には鉛筆や消せるペンを使用しないでください。
  • 証明書の訂正には修正テープや修正液を使用しないでください。
  • 取得した証明書に不備がある場合、最長180日間の係留検査または輸入ができないこととなります。証明書の不備を防ぐため、事前に、証明書の内容確認を動物検疫所に依頼することを推奨します。

【よくある質問】「輸出国の証明書の取得について」はこちら。

手順6 輸送に関する規定

transportation


輸出国(指定地域)から日本まで、直行便で輸送します

直行便を利用せず、指定地域以外の国・地域を経由して日本に到着する場合は、以下のいずれかが必要です。

1.輸出国において輸送ケージに封印(シール)をする

輸出国政府機関により、シールと呼ばれる封印器具で輸送ケージを封印します。

シールに付されている番号は、輸出国政府機関発行の証明書[→手順5]に記載される必要があります。

2.輸送に関する追加証明書(ANNEX)を取得する

輸送中、犬・猫が他の動物と接触しないように扱い、これを証明する追加証明書(ANNEX)を、経由地の動物検疫機関や税関もしくは航空(船舶)会社や機長(船長)から取得します。

注意事項

封印(シール)または追加証明書(ANNEX)に不備がある場合は、動物検疫所の係留施設で180日間の係留検査を受けることになります。

手順7 輸入検査

import_inspection


日本到着後、動物検疫所で輸入検査を受けます

日本到着後、動物検疫所に輸入検査申請を行います。

輸入検査で問題がない場合、輸入検疫証明書が交付され、輸入が認められます。

日本の輸入条件を満たしていない場合は、最長180日間の係留検査または輸入ができないこととなります。

必要な書類

係留検査

輸入条件を満たしていない場合や、証明書に不備がある場合、到着空海港にある動物検疫所の係留施設で係留検査を受けます

係留検査中の飼養管理は、全て輸入者の責任と負担で行います。

飼養管理を業者に委託する場合も、ご自身で契約手続を行う必要があります。

飼養管理業者が常駐している係留施設:成田支所、羽田空港支所、関西空港支所

注意事項

  • 係留検査中は、輸出国に返送する場合を除き、いかなる事情があっても、係留施設から犬・猫を持ち出すことはできません。
  • 犬・猫の治療行為は、民間獣医師による往診のみ可能です。
  • 係留検査中、犬・猫への面会は可能ですが、面会時間や面会者に制限があります。
  • 犬・猫に、狂犬病またはレプトスピラ症(猫は狂犬病のみ)の徴候が認められた場合、係留期間の延長や精密検査を行うことがあります。
  • 係留検査を受ける犬・猫は、輸出国で予防注射(混合ワクチン)の接種及び寄生虫の駆除をしてくるようお願いしています。

輸入可能な空海港

犬を輸入できるのは、以下の空海港のみです。

(空港)新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港

(海港)苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港

猫や、身体障害者が同伴する身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法第2条第1項に規定される盲導犬、介助犬及び聴導犬)で、上述以外の空海港に到着を予定している場合は、事前に動物検疫所にお問い合せください。

輸入後に必要な手続(参考)

  • 輸入検疫証明書は再交付できません。輸入した犬・猫を再び海外へ輸出する予定のある方は、輸出する際に輸入検疫証明書が必要となるため大切に保管してください。また、海外へ輸出する予定がある場合は、お早めに動物検疫所にご連絡ください。
  • 日本国内での犬の登録が済んでいない場合は、輸入後30日以内に、輸入検疫証明書を犬の飼養場所の市町村窓口へ持参し、登録手続を行ってください。
  • 犬は、狂犬病予防法で毎年1回の狂犬病予防注射の接種が義務づけられています。詳しくは市町村窓口にお問い合わせください。
  • 輸入検疫証明書のコピーで、日本国内でのマイクロチップ番号(ISO規格に限る)の登録ができます。詳しくは、AIPO(動物ID普及推進会議)にお問い合わせください。

(AIPO事務局)電話:03-3475-1695、FAX:03-3475-1697


PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader