日本から海外への犬、猫の持ち出しについて
日本からの犬、猫の持ち出し
1 .必要な手続き及び書類
- 外国へ犬(猫)を連れていきたいのですが、どのような書類が必要ですか。
2 .狂犬病の予防注射
- 狂犬病の予防注射をしていなかったり、注射してから間もないような場合は、出国できないのですか。
- 手元に犬の鑑札しか持っていないのですが、この鑑札を狂犬病予防注射証明書に代えることはできますか 。
3 .短期間の旅行
- 短期間の海外旅行に犬(猫)を連れていきたいのですが、出入国時に検疫を受けなければならないのですか。
4 .相手国の入国条件
- 相手国の入国条件を確認したところ、日本政府発行の証明書が必要と言われたのですが、それはどのような書類ですか。
- 相手国の入国条件を確認したところ、狂犬病などの予防注射や検査の証明が必要と言われたのですが、どうしたらいいですか。
- 相手国の入国条件はどこで確認すればいいですか。
- 外国を転々とするのですが、各国の入国条件を満たすことが必要ですか。
- 相手国の入国条件を確認したところ、輸入許可証(パーミット)を取得する必要があり、事前に証明書が必要なのですが、動物検疫所で証明書を発行してもらえますか。
- 相手国の入国条件の中に日本での在住証明が必要なのですが、どのようにすればいいのですか。
5 .輸送について
- 輸送方法によって輸出検疫の内容が異なることはありますか。
- 犬(猫)を飛行機に乗せる際にどのようなことに気をつけたらいいですか。
- 犬(猫)は飛行機のどの場所に乗せるのですか。また、費用はどのくらいかかりますか。犬(猫)を入れるケージはどのようなものを用意したらいいですか。
6 .事前届出について
- 輸出検疫を受けるにあたって事前の予約が必要ですか。
7 .検疫の費用
8 .事務手続きに要する時間
- 朝早い便で出発するのですが、朝は何時から手続を受け付けてくれますか。
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1 .必要な手続き及び書類
外国へ犬(猫)を連れていきたいのですが、どのような書類が必要ですか。
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日本から外国に犬(猫)を連れていく場合は、輸出検疫を受けなければなりません。 ただし、相手国によっては入国の条件として予防注射や投薬などの条件を定めている国がありますので、事前に確認して相手国の条件にあった書類を用意してください。 なお、条件の内容によっては検査場所が限られる又は検査等に長時間(日数)を要することもありますので、輸出予定が決まりましたら早めに輸出検疫を受ける動物検疫所にご連絡いただき、輸出予定の7日前までには輸出検査申請書の提出をお願いします。 外国に連れていった犬(猫)を持ち帰る場合は輸入検疫が必要となりますが、係留期間を12時間以内にするためには準備が必要です。特に帰国までの期間が短い(2年以内)である場合は、国内で準備することをお勧めします。詳しくは「3 .短期間の旅行」をご覧ください。
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2 .狂犬病の予防注射
狂犬病の予防注射をしていなかったり、注射してから間もないような場合は、出国できないのですか。
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動物検疫所で輸出検疫を受ければ、狂犬病予防注射の有無、注射してからの経過日数にかかわらず、海外へ犬(猫)を連れていくことはできます(なお、日本では毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。)。ただし、相手国によっては狂犬病予防注射を義務づけていたり、注射後の経過日数を定めていたりする場合がありますので、必ず事前に日本にある相手国大使館(外部リンク)または動物検疫機関に入国条件を確認してください。
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手元に犬の鑑札しか持っていないのですが、この鑑札を狂犬病予防注射証明書に代えることはできますか 。
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犬の鑑札は狂犬病予防注射証明書の代わりにはなりません。
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3 .短期間の旅行
短期間の海外旅行に犬(猫)を連れていきたいのですが、出入国時に検疫を受けなければならないのですか。
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短期間の旅行であっても、海外に犬(猫)を連れていくときは輸出検疫を、日本に帰国するときは輸入検疫を受けなければなりません。 各手続きの詳細は、こちらでご確認ください。
(旅行先が指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)以外の場合)
帰国予定日の40日前までに到着予定空港の動物検疫所への届出が必要です。なお、輸出検査時に国内で実施した、
(1)マイクロチップによる個体識別 (2)マイクロチップ装着後の2回以上の狂犬病予防注射 (生後91日目以降(生まれた日を0日目とする)に接種したもの) (3)2回目の狂犬病予防注射後に採血した血液について測定した狂犬病抗体価(0 .5IU /ml以上)
…についての以下の証明書の原本を輸出検査時に提示していただければ、その内容を輸出検疫証明書に記載します。
(1)マイクロチップの埋め込み証明書 (2)狂犬病予防注射証明書 (3)狂犬病の抗体価検査結果(農林水産大臣の検査施設から発行された証明書) (4)狂犬病の抗体価検査に用いた血液の採血証明書 すべての書類にマイクロチップの番号を記載してもらって下さい。
狂犬病の抗体価検査の結果は採血日から2年間有効です。抗体価検査の有効期間内に帰国する場合、この輸出検疫証明書のほかに、輸出国政府機関発行の健康証明書を取得し、記載内容に問題がなければ、帰国時の係留期間が12時間以内となります。ただし、日本到着までの間に狂犬病予防注射の有効免疫期間が切れてしまう場合は、有効免疫期間内に追加の狂犬病予防注射を行い、輸出国政府機関発行の証明書に記載してもらう必要があります。
犬(猫)を連れて海外旅行を計画される場合には、事前に余裕を持って動物検疫所にご相談ください。
(旅行先が指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)の場合)
帰国予定日の40日前までに到着予定空港(港)の動物検疫所への届出が必要です。輸出国政府機関が発行する検査証明書により、
(1)マイクロチップによる個体識別 (2)日本から輸出された後、指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)のみにおいて飼養されていたこと (3)当該指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)に過去2年間狂犬病の発生がなかったこと (4)出発前の検査で、狂犬病(犬の場合は、狂犬病及びレプトスピラ症)にかかっていないか又はかかっている疑いがないこと
…が確認できる場合には、帰国時の係留期間が12時間以内となります。
なお、マイクロチップの装着を日本で行っている場合は、輸出検疫証明書に記載しますので、輸出検査時にマイクロチップ埋め込み証明書を提出してください。
犬(猫)を連れて海外旅行を計画される場合には、事前に余裕を持って動物検疫所にご相談ください。
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4 .相手国の入国条件
相手国の入国条件を確認したところ、日本政府発行の証明書が必要と言われたのですが、それはどのような書類ですか。
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出国時の輸出検疫が終了すると交付される「犬(猫)の輸出検疫証明書」をいいます。
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相手国の入国条件を確認したところ、狂犬病などの予防注射や検査の証明が必要と言われたのですが、どうしたらいいですか。
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入国に必要な予防注射や検査を受けた動物病院で、証明書をもらってください。輸出検査時に証明書を提出していただければ、その内容を輸出検疫証明書に記載します。
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外国を転々とするのですが、各国の入国条件を満たすことが必要ですか。
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すべての国について、入国のみならず出国の条件を満たすことが必要となります。日本にある大使館又はそれぞれの動物検疫機関に確認するなど、周到な準備が必要となります。
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相手国の入国条件を確認したところ、輸入許可証(パーミット)を取得する必要があり、事前に証明書が必要なのですが、動物検疫所で証明書を発行してもらえますか。
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まず、相手国が要求している証明書の内容と、どこが発行する証明書が必要なのかを確認してください。日本国政府機関発行の証明書が必要と言われた場合は、動物検疫所にご相談ください。
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相手国の入国条件の中に日本での在住証明が必要なのですが、どのようにすればいいのですか。
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かかりつけの獣医師に在住証明書を発行してもらい、輸出検査時に提出してください。獣医師の証明書がとれない場合は、動物検疫所にご相談ください。
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5 .輸送について
輸送方法によって輸出検疫の内容が異なることはありますか。
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飛行機や船などの輸送手段、貨物や携帯品などの輸送方法にかかわらず、外国に犬(猫)を連れていくときは輸出検疫を受ける必要があります。輸送方法によって検疫の内容が変わることはありません。ただし、相手国によっては輸送方法等が決められている場合もありますので、事前に日本にある相手国大使館(外部リンク)または動物検疫機関に確認してください。
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犬(猫)を飛行機に乗せる際にどのようなことに気をつけたらいいですか。
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慣れない場所に長時間おかれることにより、大きなストレスとなりますので、出国までの健康管理に十分に気をつけてください。
老齢、病弱、妊娠中、授乳中、既往症がある、投薬中、怪我しているような犬(猫)は輸送や相手国での係留検査には適しません。やむを得ず外国に連れて行こうとする場合は、事前に輸送及び係留検査に耐えうるかかかりつけの獣医師や航空会社とよく相談してください。 輸送ケージは、犬(猫)に苦痛を与えず安全に輸送するため、自由に立つ ・座る ・寝る ・回転することができる大きさで、換気に十分な通気口を有し、通気穴や網目から鼻先や手足が出ることがなく、逃亡防止の機能を持ったものにしてください。
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犬(猫)は飛行機のどの場所に乗せるのですか。また、費用はどのくらいかかりますか。犬(猫)を入れるケージはどのようなものを用意したらいいですか。
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ご利用になる航空会社にお問い合わせください。
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6 .事前届出について
輸出検疫を受けるにあたって事前の予約が必要ですか。
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予約の必要はありませんが、相手国の条件によっては検査場所が限られる又は検査等に長時間(日数)を要することもありますので、輸出予定が決まりましたら早めに輸出検疫を受ける動物検疫所にご連絡ください。
遅くとも輸出予定の7日前までには輸出検査申請書の提出をお願いいたします。
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7 .検疫の費用
輸出検疫の費用はいくらかかりますか。
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輸出検疫の費用はかかりませんが、相手国の条件を満たすための予防注射、獣医師の健康検査等にかかる費用については輸出者の負担となります。
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8 .事務手続きに要する時間
朝早い便で出発するのですが、朝は何時から手続を受け付けてくれますか。
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検査を受ける動物検疫所にご相談ください。
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お問合せ先
輸出手続きについては、ご出発の空港の動物検疫所にお問い合わせ下さい。