日本から海外への犬、猫の持ち出しについて


日本からの犬、猫の持ち出し
1 .必要な手続き及び書類
- 海外へ犬(猫)を連れていきたいのですが、どのような書類が必要ですか。
- 開業獣医師の発行する証明書は英語でなければいけませんか。
- 途中で飼い主が替わり、処置によって証明書上の飼い主が異なる場合、問題となりますか。
- 開業獣医師発行の健康診断書は必要ですか。
- 輸出検査申請後、「受理書」は発行されますか。
2 .マイクロチップによる個体識別
- マイクロチップとはどんなものですか。犬(猫)の健康に影響はないのですか。
- マイクロチップはどこで装着できますか。
3 .狂犬病の予防注射
- 狂犬病の予防注射の有効免疫期間とは何ですか。
- 狂犬病の予防注射をしていなかったり、注射してから間もないような場合は、出国できないのですか。
- 手元に犬の鑑札しか持っていないのですが、この鑑札を狂犬病予防注射証明書に代えることはできますか。
- 輸出検査申請書に狂犬病予防接種の予防液の製品名及び製造会社を記入する欄がありますが、必ず記入する必要がありますか。
4 .短期間の旅行
- 短期間の海外旅行に犬(猫)を連れていきたいのですが、出入国時に検疫を受けなければならないのですか。
5 .相手国の入国条件
- 相手国の入国条件を確認したところ、日本政府発行の証明書が必要と言われたのですが、それはどのような書類ですか。
- 相手国の入国条件を確認したところ、狂犬病などの予防注射や検査の証明が必要と言われたのですが、どうしたらよいですか。
- 相手国の入国条件はどこで確認すればよいですか。
- 海外を転々とするのですが、各国の入国条件を満たすことが必要ですか。
- 相手国の入国条件の中に日本での在住証明が必要なのですが、どのようにすればよいですか。
6 .輸送について
- 輸送方法によって輸出検疫の内容が異なることはありますか。
- 犬(猫)は飛行機のどの場所に乗せるのですか。また、費用はどのくらいかかりますか。犬(猫)を入れるケージはどのようなものを用意したらよいですか。
- 既往症がありますが、飛行機に乗せることはできますか。
- 輸出検査の後、ペットはどうなりますか。
- 鎮静剤を飲ませてもよいですか。
7 .事前申請について
- 輸出検疫を受けるにあたって事前の予約が必要ですか。どのように予約をとればよいですか。
8 .検疫の費用
9 .事務手続きに要する時間
- 朝早い便で出発するのですが、朝は何時から手続きを受け付けてくれますか。
- 輸出入手続きを自分で行うことができますか。代行業者に依頼する必要がありますか。
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1 .必要な手続き及び書類
海外へ犬(猫)を連れていきたいのですが、どのような書類が必要ですか。
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輸出検査申請書や、相手国の条件で求められる予防注射や投薬に関する書類が必要です。 事前(検査希望日の10日前まで*)にNACCS(動物検疫関連業務)で輸出検査の申請をしてください。NACCSの利用が難しい場合は、「輸出検査申請書」に必要事項を記入の上、電子メールで提出してください。 相手国の求める条件については、事前に相手国の動物検疫機関または日本にある相手国大使館(外部リンク)等に確認し、必要な書類をご用意ください。条件によっては検査場所が限られたり、検査等に日数を要することもありますので、輸出予定が決まり次第、輸出検疫を受ける動物検疫所に電子メールでご連絡ください。 また、海外に連れていった犬(猫)を持ち帰る場合は輸入検疫が必要となりますが、係留期間を12時間以内にするためには準備が必要です。特に帰国までの期間が短い(2年以内)場合は、輸出前に日本で準備しておくことをお勧めします。 詳しくは「4 .短期間の旅行」をご覧ください。
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開業獣医師の発行する証明書は英語でなければいけませんか。
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動物検疫所に提出するために取得する日本国内の開業獣医師が発行する書類の言語は、日本語または英語としてください。ただし、相手国動物検疫機関に提出するために取得する書類の言語は相手国機関に確認してください。
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途中で飼い主が替わり、処置によって証明書上の飼い主が異なる場合、問題となりますか。
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犬(猫)の個体情報に誤りがなければ問題とはなりませんが、ご事情について伺うことがあります。
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開業獣医師発行の健康診断書は必要ですか。
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成田・羽田・関西空港で輸出検査を受ける場合は、基本的に獣医師資格を有する職員が検査するので、動物検疫所への提出は不要です。その他の動物検疫所で検査希望の場合は、必要かどうか輸出検査申請時にご確認ください。 なお、相手国や利用する航空会社の条件によっては、開業獣医師発行の証明書が必要な場合もありますので、あらかじめご確認ください。
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輸出検査申請後、「受理書」は発行されますか。
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輸出の場合は「受理書」はありません。 輸出検査申請書を受付後、当所より連絡予定です。 1週間以上連絡がない場合、書類が届いていない可能性がありますので、申請先の動物検疫所までご連絡をお願いします。
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2 .マイクロチップによる個体識別
マイクロチップはどんなものですか。犬(猫)の健康に影響はないのですか。
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マイクロチップとは、直径約2ミリメートル、長さ約11ミリメートル程度の小さな標識器具で、生体にやさしい素材(生物学的適応ガラス、ポリプロピレン等)からなり、動物の皮下組織に装着します。我が国を含め世界各国において使用されているもので、犬や猫の健康には影響ありません。
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3 .狂犬病の予防注射
狂犬病の予防注射の有効免疫期間とは何ですか。
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有効免疫期間とは、接種したワクチンの効果が持続する期間のことです。狂犬病のワクチンには世界中にたくさんの種類があり、有効免疫期間もさまざまです。なお、日本国内で使われている狂犬病ワクチンの有効免疫期間は、どの製品であっても1年間とされています。ワクチン自体の使用期限とは異なりますので、ご注意ください。
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狂犬病の予防注射をしていなかったり、注射してから間もないような場合は、出国できないのですか。
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動物検疫所で輸出検疫を受ければ、狂犬病予防注射の有無、注射してからの経過日数にかかわらず、海外へ犬(猫)を連れていくことはできます。ただし、相手国によっては狂犬病予防注射の義務づけや、注射後の経過日数を定めている場合がございます。必ず事前に相手国の動物検疫機関または日本にある相手国大使館(外部リンク)に入国条件を確認してください。
参考:相手の国に入国するための条件
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手元に犬の鑑札しか持っていないのですが、この鑑札を狂犬病予防注射証明書に代えることはできますか。
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犬の鑑札は狂犬病予防注射証明書の代わりにはなりませんので、動物病院の獣医師が発行した証明書を取得してください。集合注射で接種した獣医師が特定できない場合は、管轄の市区町村に問い合わせの上、市区町村から証明書を発行してもらってください。
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輸出検査申請書に狂犬病予防接種の予防液の製品名及び製造会社を記入する欄がありますが、必ず記入する必要がありますか。
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相手国から狂犬病予防接種の予防液の製品名及び製造会社の情報を求められていない場合は、空欄でも構いません。必ず事前に相手国の動物検疫機関または日本にある相手国大使館(外部リンク)に相手国の入国条件を確認してください。
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4 .短期間の旅行
短期間の海外旅行に犬(猫)を連れていきたいのですが、出入国時に検疫を受けなければならないのですか。
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短期間の旅行であっても、海外に犬(猫)を連れていくときは輸出検疫を、日本に帰国するときは輸入検疫を受けなければなりません。 犬(猫)を連れて海外へ旅行を計画する場合には、下記をご確認ください。
(旅行先が指定地域(アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム)以外の場合)
【日本へ入国するための手続き】 帰国予定日の40日前までに到着予定空港(港)の動物検疫所への届出が必要です。短期間で日本に帰国するためには出国前に以下のすべての処置を、順番どおりに行う必要があります。
(1)マイクロチップによる個体識別 (2)狂犬病予防注射(1回目):(1)の後、生後91日目以降(生まれた日を0日目とする)に実施 (3)狂犬病予防注射(2回目):(2)の接種日から30日以上接種間隔を空けて(接種日を0日とする)(2)の有効期限内に実施 (4)狂犬病抗体検査:(3)以降(同日可)有効期限内に採血し、日本の農林水産大臣指定の検査機関で実施し、狂犬病抗体検査の結果が0.5IU/ml以上であること
上記の手順に問題なく、狂犬病抗体検査の結果が0.5IU/ml以上であれば、日本出発後短期間での帰国が可能となります。
【日本から出国するための手続】 検査希望日の10日前までに、検査を希望する空港(港)の動物検疫所への輸出検査申請が必要です。 日本での輸出検査では、犬(猫)の個体確認を行います。また、以下の証明書原本を輸出検査時に提示していただき、その内容を輸出検疫証明書に記載します。 (1)マイクロチップの埋め込み証明書 (2)狂犬病予防注射証明書 (3)狂犬病の抗体検査結果の証明書(農林水産大臣指定の検査施設から発行された証明書) (4)その他、輸出先の国・地域が求める処置に関する書類
狂犬病の抗体検査の結果は、採血日から2年間有効です。 抗体検査の有効期間内に帰国する場合、日本の動物検疫所が発行した輸出検疫証明書のほかに、輸出国政府機関発行の健康証明書を取得する必要があります。記載内容に問題がなければ、帰国時の係留期間が12時間以内となります。
(注意事項) 日本到着までの間に狂犬病予防注射の有効免疫期間が切れてしまう場合は、有効免疫期間内に追加の狂犬病予防注射を行い、輸出国政府機関発行の証明書に記載してもらう必要があります。 日本到着までの間に狂犬病抗体価検査の有効期間が切れる場合(日本で採血した日から2年を超える場合)は、滞在国で再度採血し、指定検査施設で抗体価検査を行う必要があります。 有効免疫期間を1日でも過ぎてから接種したものは「追加接種」とは認められず、全ての処置が無効となります。 帰国時の係留期間を12時間以内とするには、狂犬病予防接種の手順から処置のやり直しが必要となり、改めて狂犬病抗体検査と輸出国で180日待機が必要となります。
(旅行先が指定地域(アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム)の場合)
【日本へ入国するための手続】 帰国予定日の40日前までに到着予定空港(港)の動物検疫所への届出が必要です。輸出国政府機関が発行する健康証明書により、
(1)マイクロチップによる個体識別 (2)日本から輸出された後、指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)のみにおいて飼養されていたこと (3)当該指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)に過去2年間狂犬病の発生がなかったこと (4)出発前の検査で、狂犬病(犬の場合は、狂犬病及びレプトスピラ症)にかかっていないか又はかかっている疑いがないこと
が確認できる場合には、帰国時の係留期間が12時間以内となります。
【日本から出国するための手続】 検査希望日の10日前までに、検査を希望する空港(港)の動物検疫所への輸出検査申請が必要です。 日本での輸出検査では、犬(猫)の個体確認を行います。以下の証明書原本を輸出検査時に提示していただき、その内容を輸出検疫証明書に記載します。 (1)マイクロチップの埋め込み証明書 (2)その他、輸出先の国・地域が求める処置に関する書類
手続き詳細は、以下をご確認ください。 犬、猫の旅行 ・短期滞在編
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5 .相手国の入国条件
相手国の入国条件を確認したところ、日本政府発行の証明書が必要と言われたのですが、それはどのような書類ですか。
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輸出検査が終了時に交付される「輸出検疫証明書」のことです。 証明書には検疫を終了した旨及び狂犬病(犬は狂犬病とレプトスピラ症)の症状が認められない旨が記載されています。
輸出に関する案内はこちら
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相手国の入国条件を確認したところ、狂犬病などの予防注射や検査の証明が必要と言われたのですが、どうしたらよいですか。
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入国に必要な予防注射や検査を受けた動物病院が発行した証明書を取得してください。輸出検査時に証明書を提出いただければ、その内容を輸出検疫証明書に記載します。 予防注射の接種証明書について、相手国より予防注射接種日や有効期限以外の項目の証明を求められている場合、かかりつけ獣医師による接種証明書への追記が必要になります。 あらかじめ必要な証明項目をご確認ください。
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海外を転々とするのですが、各国の入国条件を満たすことが必要ですか。
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すべての国について、入国のみならず出国の条件を満たす必要があります。ご自身でそれぞれの国の動物検疫機関に入国及び出国の条件を確認するなど、周到な準備が必要となります。
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相手国の入国条件の中に日本での在住証明が必要なのですが、どのようにすればよいですか。
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輸出検査申請の備考欄に、証明が必要な在住期間を記載ください。
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6 .輸送について
輸送方法によって輸出検疫の内容が異なることはありますか。
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海外に犬(猫)を連れていくときは輸出検疫を受ける必要があります。輸送方法(貨物か携帯品か)や輸送手段(航空機か船舶か)によって検疫の内容が変わることはありません。ただし、相手国によっては輸送方法等が決められている場合もありますので、事前に相手国の動物検疫機関又は、日本にある相手国大使館(外部リンク)に確認してください。
輸出に関する案内はこちら
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犬(猫)は飛行機のどの場所に乗せるのですか。また、費用はどのくらいかかりますか。犬(猫)を入れるケージはどのようなものを用意したらよいですか。
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ご利用になる航空会社にお問い合わせください。
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既往症がありますが、飛行機に乗せることはできますか。
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慣れない場所に長時間おかれることにより、大きなストレスとなりますので、出国/入国までの健康管理に十分に気をつけてください。既往歴以外にも老齢、病弱、妊娠中、授乳中、投薬中、怪我をしているような犬(猫)は輸送や係留検査には適しません。やむを得ず出国/入国しようとする場合は、事前に輸送及び係留検査に耐えうるかかかりつけの獣医師や航空会社とよく相談してください。 なお、日本からの出国の場合、相手国の条件で既往症が問題とならないかご確認ください。
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輸出検査の後、ペットはどうなりますか。
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動物検疫所では、輸出検査終了後のペットのお預かりはいたしません。 携帯品の場合、ご自身でチェックインしてください。貨物輸送の場合には、ご自身で通関代理店等に引き渡してください。 事前検査の場合には、一旦ご自宅等に連れて帰り、他の動物との接触がないようにしてください。
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鎮静剤を飲ませてもよいですか。
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服用経験がない薬の服用は、できるだけ避けることをお勧めします。どうしても必要な場合は服用に際し、かかりつけの獣医師から十分な説明を受け、ご検討ください。また相手国への入国に際し、服用に制約がないかどうかも事前に相手国政府機関にご確認ください。
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7 .事前申請について
輸出検疫を受けるにあたって事前の予約が必要ですか。どのように予約をとればよいですか。
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相手国の条件によっては検査場所が限られる又は検査等に長時間(日数)を要することもありますので、輸出予定が決まりましたら早めに輸出検疫を受ける動物検疫所に電子メールでご連絡ください。
遅くとも輸出予定の10日前までには輸出検査申請書の提出をお願いいたします。 また、動物検疫所では、犬(猫)等を外国に連れていく方が計画的に安心して輸出検査を受けられるよう、輸出検査の完全予約制を取り入れております。詳細は犬(猫)等の輸出検査予約をご確認ください。
出発空港以外でも事前に検査を受けることも可能です。 輸出申請書受付後に予約時間を調整しております。
【予約方法】 1.輸出検査の申請 検査希望日の 10 日前までに、NACCS(動物検疫関連業務)または電子メールで輸出検査申請を提出してください。 2.検査希望日時の連絡 検査希望日時を輸出検査申請の備考欄に記入、または、電子メールにてお知らせください。 予約状況に照らし合わせて、予約日時を返信いたします。 輸出検査の必要書類も、NACCS 添付または電子メールで事前に送付してください。
詳細は動物検疫所ウェブページをご確認ください。 犬、猫を輸出するには
【予約受付先】 動物検疫所
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8 .検疫の費用
輸出検疫の費用はいくらかかりますか。
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輸出検疫の費用はかかりませんが、相手国の条件を満たすための予防注射、開業獣医師の健康検査等にかかる費用については輸出者の負担となります。
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9 .事務手続きに要する時間
朝早い便で出発するのですが、朝は何時から手続を受け付けてくれますか。
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検査受付時間が決まっており、完全予約制です。
成田支所(携帯品・手荷物扱いでの輸送)、羽田空港支所、関西空港支所の受付時間はこちら
上記以外の動物検疫所で検査を希望される場合は、直接検査希望の動物検疫所へ電子メールでお問い合わせください。
出発当日の検査が受けられなければ、前日までに事前に検査を受けていただきます。
注意事項はこちらをご確認ください。
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輸出入手続きを自分で行うことができますか。代行業者に依頼する必要がありますか。
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動物検疫の手続きはご自身で行えます。 貨物輸送で輸出の場合、輸出検査後の通関手続きは、通関代理店に依頼する必要があると聞いています。
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お問合せ先
輸出手続きについては、ご出発の空港の動物検疫所にお問い合わせください。