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動物検疫所

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きつね、あらいぐま、スカンクを輸出するには

外国へきつね、あらいぐま、スカンクを連れて行くときは、日本を出国するための条件と相手の国に入るための条件をクリアする必要があります。

あらいぐま、きつね、スカンクの輸出

日本を出国するための条件

日本を出国するためには、動物検疫所において出国前に狂犬病)についての検査を受けなければなりません。なお、検査を受けるに当たっては、事前(7日前までに)に動物検疫所にご連絡下さい。

輸出検疫証明書に獣医師の署名を必要とする国へ出国する場合は、獣医師家畜防疫官の検査受付時間を確認の上、この時間帯に検査を受けて下さい。また、その他の国へ出国する場合で、上記検査受付時間以外の時間帯に検査を希望される方は、検査時に開業獣医師発行の健康診断書を提出して下さい。

獣医師家畜防疫官の検査受付時間について

検査を受けようとする動物検疫所に直接お問い合わせ下さい。ただし、獣医師家畜防疫官を配置していない場所もありますので必ず事前にご確認下さい。

開業獣医師発行の健康診断書の内容について

  • 動物の個体情報 (品種、性別、毛色、生年月日、マイクロチップ番号(マイクロチップ未装着の場合はご相談下さい))
  • 発行年月日
  • 発行動物病院の名称、所在地、電話番号
  • 発行獣医師の氏名
  • 健康であること、または、狂犬病にかかっている疑いがないこと

相手の国に入るための条件

相手国への入国の条件は事前に大使館(外部リンク)又は相手国の検疫当局に確認してください。

出国時の検査が終了した場合は、英文の輸出検疫証明書を発行します。

よくある質問Q&A