鳥を輸入するには
家きんの輸入
家きんとは?
鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちょう、かも目の鳥類 をいいます。
家きんは検査のための係留期間が法令で定められており、輸入の場合は10日間の係留検査となります。また、これらの初生ひなの輸入の場合の係留期間は14日間となっています。
家きんは、輸出国と日本との間で取り決めた家畜衛生条件に従って輸出国政府機関が発行した検査証明書がなければ輸入できません。
家きんを輸入できる場所は、苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港の17海空港のみです。
また、到着予定日の70 ~40日前までに「動物の輸入に関する届出書」を動物検疫所長に届け出なければなりません(携帯品や郵便物として輸入する場合は除きます)。
家きんを輸入する場合は、手続きの概要(動物の輸出入)及び手続き案内(輸入動物の検査手続(家畜伝染病予防法))で詳細をご確認の上、事前に動物検疫所にご相談いただき、輸入予定について十分に打ち合わせてください。
その他の鳥の輸入
オーム、インコ、九官鳥、ハト、文鳥などの家きん以外の鳥類を海外から連れてくる場合は、
- 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページ(外部リンク)
財務省税関ホームページ(外部リンク) - 「動物の輸入届出制度」(厚生労働省)(外部リンク)
- 「外来生物法」(環境省)(外部リンク)
- 「鳥獣保護管理法」(環境省)(PDF) (外部リンク)
等により輸入が規制されている種類があり、注意が必要です。詳しくは各関係機関にお問い合わせください。