鳥を輸出するには
外国へオーム、インコなどの小鳥やその他の鳥類(家きん(鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちょう、かも目の鳥類)を除く)を連れて行くときは、相手の国に入るための条件をクリアする必要があります。
家きん(鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちょう、かも目の鳥類)の場合は、こちらのページ(その他の動物の輸出)をご覧ください。
日本を出国するための条件
相手の国への入国の条件がない場合には、日本を出国するための検疫は必要ありません。
相手の国に入るための条件
相手国への入国の条件は事前に大使館(外部リンク)または相手国の検疫当局に確認してください。
相手国への入国の条件に基づき、出国時の検査が終了した場合、英文の輸出検疫証明書を発行します。
なお、検査を受けるにあたり、輸出検査申請書を動物検疫所に提出していただくか、NACCS(動物検疫関連業務)を使用して申請を行ってください。