その他の動物の輸出
偶蹄類の動物(牛、やぎ、ひつじ、豚、いのしし、しか等)、馬、みつばち、
家きん(鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちょう、その他のかも目の鳥類)
輸出検疫が必要です。
詳しくは、手続きの概要(動物の輸出入)及び手続き案内(輸出動物の検査手続き(家畜伝染病予防法))のページをご覧ください。
その他の動物(フェレット 、ハムスター(ほ乳類)、へび(は虫類)、かえる(両生類)、魚類、昆虫類など)
動物検疫の対象外です。
外国へ連れて行く場合、相手国への入国条件は事前に大使館(外部リンク)または、相手国の検疫当局に確認をしてください。入国条件によっては、動物検疫所で輸出検査を受ける必要があります。
なお、相手の国への入国条件がない場合には、日本を出国するための検疫は必要ありません。