うさぎを輸出するには
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日本を出国するための条件
日本を出国するためには動物検疫所において、1日間(実質2泊3日)の係留検査を受けて、家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれのないことを確認されなければなりません。
輸出予定のある場合は、早めに*動物検疫所にご連絡いただき、係留検査開始の7日前までに輸出検査申請書(PDF : 96KB)をFAXや電子メール等で動物検疫所に提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)を使用して申請を行ってください。
(* 相手国の入国条件によっては、長期の処置や検査等が必要になる場合がありますので、お早めのご連絡をお勧めします。 )
併せて、「よくある質問Q&A」もご覧ください。
相手の国に入るための条件
相手国への入国の条件は事前に大使館(外部リンク)または相手国の検疫当局に確認してください。
相手国の入国条件によっては、長期の係留検査等、特別な条件を定めている場合もありますので、余裕をもって条件を確認してください。
出国時の検査が終了した場合
英文の輸出検疫証明書を発行します。