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動物検疫所

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うさぎを輸出するには


外国にうさぎを連れていくときは、相手の国に入るための条件と日本を出国するための条件をクリアする必要があります。

 

うさぎの出国

 相手の国に入るための条件

相手国への入国の条件は事前に大使館(外部リンク)または相手国の検疫当局に確認してください。 

相手国の入国条件によっては、長期の係留検査等、特別な条件を定めている場合もありますので、余裕をもって条件を確認してください。   

日本を出国するための条件

日本を出国するためには動物検疫所において輸出検査を受けて、家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれのないことを確認されなければなりません。

輸出予定のある場合は、出発日の14日前まで*に輸出検査申請書(EXCEL : 27KB)を電子メール等で動物検疫所に提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)を使用して申請を行ってください。

併せて、「よくある質問Q&A」もご覧ください。 

家畜伝染病予防法施行規則が改正され、令和9年1月1日から、うさぎについては輸出の14日前までに輸出検査申請を提出することが義務付けられます。

 輸出検査

出発10日以内に輸出検査を行います。 

※ただし、渡航先の入国条件で輸出検査の期間が決まっている場合は、その期間内に行います。

出国時の検査が終了した場合

英文の輸出検疫証明書を発行します。

よくある質問Q&A