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動物検疫所

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日本からのうさぎの持ち出しについて

よくある質問


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1 .輸出検疫手続き




外国へうさぎを連れていきたいのですが、どのような手続きが必要ですか。


日本から外国にうさぎを連れていく場合は、輸出検疫を受けなければなりません。

輸出の14日前までに輸出検査申請書(EXCEL : 35KB)を電子メール等で動物検疫所に提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)を使用して申請を行っていただき、出発の10日以内にうさぎをつれて動物検疫所へお越し下さい。
輸出検査の結果、異常がみられなければ「輸出検疫証明書」を交付します。

相手国によっては、独自に入国の条件を定めていることがあり、この場合の輸出検疫はこの条件に基づいて行われますので、相手国の検疫当局または日本にある各国大使館(外部リンク)に確認した上で、動物検疫所にご相談ください。




外国を転々とするのですが、各国の入国の条件を満たすことが必要ですか。


入国するすべての国について、入国のみならず出国の条件を満たすことが必要となります。事前に相手国の検疫当局または大使館に確認するなど、周到な準備が必要となります。


 

2 .輸送方法による輸出検疫




輸送方法によって、輸出検疫の内容は異なりますか。


飛行機、船舶などの輸送方法にかかわらず、外国へうさぎを連れていくときは輸出検疫を受ける必要があります。
輸送方法によって検疫の内容が異なることはありません。


 

3 .輸出の事前申請




輸出検疫を受けるにあたって事前の申請が必要ですか。


輸出の14日前までに輸出検査申請書(EXCEL : 35KB)を電子メール等で動物検疫所に提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)を使用して申請を行ってください。


 

4 .検疫の費用




輸出検疫の費用はいくらかかりますか。


輸出検疫の費用はかかりませんが、相手国の条件を満たすために係留検査が必要となった場合は、係留検査における飼養管理費等に係る費用については輸出者の負担となります。