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動物検疫所

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日本からのうさぎの持ち出しについて

よくある質問


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1 .輸出検疫手続き




外国へうさぎを連れていきたいのですが、どのような手続きが必要ですか。


日本から外国にうさぎを連れていく場合は、輸出検疫を受けなければなりません。
輸出検疫は係留検査となり、動物検疫所で行います。係留期間は日本の制度では異常がない場合1日間となっていますが、検疫開始日(うさぎを連れてきた日)と検疫終了日は係留期間に含まれませんので、係留検査は3日間が必要となります(実質2泊3日)。

係留検査開始の7日前までに輸出検査検査申請書をFAXや電子メール等で動物検疫所に提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)を使用して申請を行っていただき、出国日の前々日(2日前)にうさぎをつれて動物検疫所へお越し下さい。
係留検査の結果、異常がみられなければ「輸出検疫証明書」を交付し、検疫は終了となります。しかし、相手国によっては、独自に入国の条件を定めていることがあり、この場合の輸出検疫はこの条件に基づいて行われますので、日本にある各国大使館(外部リンク)または相手国の検疫当局に確認するとともに、動物検疫所にご相談ください。




外国を転々とするのですが、各国の入国の条件を満たすことが必要ですか。


入国するすべての国について、入国のみならず出国の条件を満たすことが必要となります。事前に大使館または相手国の検疫当局に確認するなど、周到な準備が必要となります。


 

2 .輸送方法による輸出検疫




輸送方法によって、輸出検疫の内容は異なりますか。


飛行機、船舶などの輸送方法にかかわらず、外国へうさぎを連れていくときは輸出検疫を受ける必要があります。
輸送方法によって検疫の内容が異なることはありません。


 

3 .輸出の事前届出




輸出検疫を受けるにあたって事前の申し出が必要ですか。


 輸出検疫をスムーズに行うため、係留施設の空室状況、出発のスケジュール、相手国の条件等を確認した上で調整を行いますので、早めに係留検査を行う予定の動物検疫所にご相談下さい。また、係留検査開始の7日前までに輸出検査検査申請書をFAXや電子メール等で動物検疫所に提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)を使用して申請を行ってください。


 

4 .検疫の費用




輸出検疫の費用はいくらかかりますか。


係留期間中の検査は無料ですが、係留期間中のうさぎの飼養管理、餌は飼い主の方の負担となります。