うさぎを輸入するには
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うさぎ目うさぎ科の輸入
外国からうさぎ(うさぎ目うさぎ科)を連れてくる場合は、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付が必要です。検査証明書には検査の結果、伝染性疾病(野兎病、兎出血病、兎粘液腫)の病原体をひろげるおそれのない旨の記載が必要です。
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さらに、検査証明書の添付があっても動物検疫所において、1日間(実質2泊3日)の係留検査を受けなければなりません。
また、うさぎを輸入できる場所は、苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港の17空海港のみです。
輸入予定がある場合は、早めに*動物検疫所にご連絡いただき、輸入検査申請書をFAXや電子メール等で動物検疫所に提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)を使用して申請してください。
(* 係留施設の空室状況によっては、希望の係留施設で係留検査が受けられない場合がありますので、早めの連絡をお勧めします。 )
併せて、「よくある質問Q&A」もご覧ください。
(注意)次の国からのうさぎについては、それぞれの国と日本との間で家畜衛生条件が定められています。家畜衛生条件のページをご覧ください。
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係留検査が終了した場合は、輸入検疫証明書を発行します。
うさぎ目なきうさぎ科の輸入
うさぎ目なきうさぎ科の動物は、厚生労働省に届出が必要です。詳細については、動物の輸入届出制度について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク) をご覧ください。