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動物検疫所

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うさぎを輸入するには


うさぎを輸入するには、検査の結果、伝染性疾病(野兎病、兎出血病、兎粘液腫)の病原体をひろげるおそれのない旨の記載がされた輸出国政府機関発行の証明書が必要です。
また、検査証明書の添付があっても動物検疫所において、1日間(実質2泊3日)の係留検査を受けなければなりません。

うさぎ目うさぎ科の輸入

外国からうさぎ(うさぎ目うさぎ科)を連れてくる場合は、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付が必要です。検査証明書には検査の結果、伝染性疾病(野兎病、兎出血病、兎粘液腫)の病原体をひろげるおそれのない旨の記載が必要です。


<証明書の取得方法>
民間獣医師が必要事項を証明書に記載し、輸出国政府機関の裏書き証明を取得します。 輸出国によっては、民間獣医師に代わり、輸出国政府機関の獣医師が全ての事項を証明書に記載する場合がありますが、必要事項の記載があり輸出国政府機関の裏書き証明があれば問題ございません。(出国直前(搭載前10日以内)に、民間獣医師または輸出国政府機関の獣医官による臨床検査を受けてください。)

(※)裏書き証明(endorsement)とは
輸出国政府機関による証明書の承認を指します。裏書き証明として、輸出国政府機関の獣医官の署名(直筆) 、公印、所属機関名、証明日が必要です。裏書き証明が完備していない場合、輸出国政府機関が発行する証明書とは認められません。

<注意事項>
1.  証明書の作成には鉛筆や消せるペンを使用しないでください。
2.  誤記の訂正に修正液や修正テープ等を使用することは認められません。
     訂正箇所に二重線を引き、 正しい内容を記載し、訂正者のサインと訂正日を記入してください。
3.  裏書き証明の取得後は、輸出国政府機関による訂正以外は認められないため、誤記の訂正は裏書き証明の取得前に
     行ってください。輸出国政府機関により訂正された場合は、再度、訂正箇所に裏書き証明を取得してください。


さらに、検査証明書の添付があっても動物検疫所において、1日間(実質2泊3日)の係留検査を受けなければなりません。
また、うさぎを輸入できる場所は、苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港の17空海港のみです。

輸入予定がある場合は、早めに*動物検疫所にご連絡いただき、輸入検査申請書をFAXや電子メール等で動物検疫所に提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)を使用して申請してください。
(* 係留施設の空室状況によっては、希望の係留施設で係留検査が受けられない場合がありますので、早めの連絡をお勧めします。 )

併せて、「よくある質問Q&A」もご覧ください。

 

うさぎの輸入

(注意)次の国からのうさぎについては、それぞれの国と日本との間で家畜衛生条件が定められています。家畜衛生条件のページをご覧ください。


中国、台湾、フランス、チェコ共和国、デンマーク、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド

係留検査が終了した場合は、輸入検疫証明書を発行します。  

よくある質問Q&A

 うさぎ目なきうさぎ科の輸入

うさぎ目なきうさぎ科の動物は、厚生労働省に届出が必要です。詳細については、動物の輸入届出制度について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク) をご覧ください。