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動物検疫所

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サルを輸入するには

 

2005年7月1日から、ペットのサルは輸入できなくなりました。

 


サルの輸入可能地域、用途と飼育施設の制限

海外では日本にはないエボラ出血熱やマールブルグ病がサルから人に感染した事があり、これらの病気が日本に侵入しないようにするためサルの輸入禁止地域が設けられています。

一方、エボラ出血熱やマールブルグ病が発生していない地域で、感染症のサーベイランス体制が整備されており、万一サルや人がエボラ出血熱やマールブルグ病にかかっても、医師や獣医師により適切に対処できるような国もあります。こういった一部の国(以下、「輸入可能地域」といいます)からは、試験、研究又は動物園での展示用に限りサルを日本に連れてくることができます。

輸入可能地域は、現在、アメリカ合衆国中華人民共和国インドネシア共和国フィリピン共和国ベトナム社会主義共和国スリナム共和国ガイアナ協同共和国カンボジア王国となっており、これ以外の地域から日本へサルを持ち込むことは禁止されています。

輸入したサルは厚生労働省及び農林水産省の指定(外部リンク)を受けた試験 ・研究機関又は動物園の飼育施設で飼育する必要があり、指定施設の設置者又はこの設置者から委任を受けた者でなければ輸入の手続を行うことができません。

衛生条件と輸出国での検疫

輸入可能地域(以下、輸出国)から日本に試験研究又は展示用サルを連れてくるには、農林水産省消費・安全局動物衛生課と輸出国の動物衛生当局間で取り決めたサルの衛生条件に従い、輸出国政府機関の監視下で30日以上の係留検査を受けて輸出国政府機関が発行する証明書を取得する必要があります。
輸出国における係留検査は、日本の農林水産大臣が指定した施設(アメリカ合衆国の場合はアメリカ合衆国政府機関が指定した施設)で行わなければなりません。

日本での輸入検疫

さらに、日本到着後エボラ出血熱とマールブルグ病についての検疫のため、最低30日間の係留検査を受けなければなりません。検査は、サルを人やその他の動物と隔離して、病気の有無を調べます。サルを輸入できる場所は、成田国際空港、関西国際空港、鹿児島空港※に限られ、サルの検疫は空港内にある動物検疫所の係留施設、又、特殊な飼養管理が必要なサルについては農林水産大臣が指定した係留施設で行います。
※2020年11月10日より、鹿児島空港がサルの輸入港として新たに指定されました。

輸入の事前届出

日本到着の70~40日前までの間に輸入の時期、その頭数などを動物検疫所(輸入港を管轄する動物検疫所の長)に届出なければなりません。 動物検疫所への届出状況や係留施設の収容状況によっては、輸入の場所、時期を変更していただく場合があります。

サルの輸入

詳しくは、下記までお問い合わせください。

動物検疫所成田支所(動物検疫第2課)    電話  0476-32-6658    FAX  0476-32-6641
動物検疫所関西空港支所(検疫第2課)    電話  072-455-1956    FAX  072-455-1957
動物検疫所門司支所(鹿児島空港出張所)電話  0995-43-9061    FAX  0995-43-9066

サルに関する要領は、通知一覧のページでダウンロードできます。

他の法令による規制 

サルは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(通称 :ワシントン条約)」(経済産業省)により、輸出入の規制対象となっており、またマカカ属のサルは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(通称 :外来生物法)」(環境省)により輸入の規制対象となっておりますので、別途事前手続が必要です。 詳しくは下記をご覧ください。

ワシントン条約関係

外来生物法関係