このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

 

インド向け輸出水産食品の取扱いについて 

インド向け輸出水産食品の食品衛生のみの証明を必要とする衛生証明書の発行手続等については、
インド向け輸出水産食品の取扱要綱等により定められています。
衛生証明書の取得に当たって、輸出する品目やその加工処理方法等により、食品衛生に係る証明(別紙様式6の証明事項1、2及び3)のみが必要な場合と、食品衛生及び動物衛生に係る証明(別紙様式6の証明事項4及び5)が必要な場合があります。同じ魚種でも、その由来(天然か養殖か)や加工処理方法(生鮮、冷蔵、冷凍、加熱、内臓や頭・殻等の除去)によって、衛生証明書の発行申請手続が異なりますので、ご注意ください。
 
〇食品衛生に係る証明のみが必要な水産食品
本要綱に基づく衛生証明書発行の対象となる水産食品は下記(1から3)のとおりです。
 
1.天然由来の魚介類及びその加工品
(例) 漁獲されたサバ類、タラ類、サンマ等

2.養殖由来の魚介類及びその加工品のうち「生鮮、冷蔵及び加熱したもの」
(例) 養殖されたブリ類、マダイ、クロマグロ等
3.養殖由来の魚介類及びその加工品のうち冷凍したもので(1)~(4)に該当するもの
(1) 内臓が除去された魚類
(例)魚類の冷凍フィレー、ドレス等
(2) 頭と殻が除去された甲殻類
(例)冷凍むきエビ等
(3) 内臓が除去された貝類・イカ類
(例)ホタテの玉冷等
(4) 更なる加工を要さない、調整・包装された流通販売向け製品
         個包装や小分け袋詰めされ、工場等での内臓除去等の加工を必要としない状態で、
小売り又は卸売りを通して、消費者の手に渡ることを想定したもの。
(例)小分け包装されている冷凍むき身カキ等
 
〇食品衛生に係る証明に加え、動物衛生に係る証明も必要な水産食品
上記(1から3)に該当しない魚介類及びその加工品については、食品衛生に係る証明に加え、動物衛生に係る証明が必要な可能性がありますので、以下のフローチャートでご確認ください。
フローチャートの 「動物衛生に係る証明が必要となる可能性がある」に該当する場合は、対象動物及び対象疾病(PDF : 50KB)をご確認ください。
リンク先のリストにある魚介類及びその加工品をインドへ輸出する場合には動物衛生に係る証明が必要となります。
リンク先のリストにない魚介類及びその加工品をインドへ輸出することをご検討の場合は農林水産省水産安全室(03-6744-2105)へお問い合わせください。

証明が必要な水産食品を示した図
  
 

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室
担当者:水産防疫班
代表:03-3502-8111(内線4539)
ダイヤルイン:03-6744-2105
FAX:03-3502-8275

 

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader