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農林水産省

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中華人民共和国向け輸出水産食品及び活水産物取扱施設の輸出再開に向けた手続について

令和7年6月30日

令和5年8月のALPS処理水の海洋放出に伴い停止されていた日本産水産物の中国向け輸出に関し、日中当局間で輸出再開のために必要な技術的要件に合意しました。
中国向けの輸出再開に当たっては、(1)中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱及び(2)中華人民共和国向け輸出活水産物の取扱要綱に基づいて中国において登録されている認定施設((1)最終加工施設・最終保管施設、(2)養殖場・包装施設)の中国側への再登録が求められています。
この再登録に必要な手続を下記のとおりお知らせしますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

(1)輸出水産食品の再登録手続

認定施設(最終加工施設、最終保管施設)を有する事業者は、以下の「再登録手続の詳細」をご確認の上、必要資料を(3)の期限までに施設認定機関宛てに提出してください。

(再登録手続の対象施設)
「中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱」に基づき中国において登録されている認定施設のうち、追加情報の登録手続を行った認定施設。

(再登録手続の詳細)
(参考)資料提出先(施設認定機関)(PDF : 53KB)
・提出資料一覧


 項目  資料名  様式・記載例・参考
(1)  点検票 様式(EXCEL : 52KB)
記載例(PDF : 475KB)
点検項目の関連資料(要綱の別紙様式1-3参照)について、地方厚生局に提出した資料から変更がある場合には、変更後の関連資料(日本語可)についても併せて提出してください。
(参考)要綱の別紙様式1-3(EXCEL : 25KB)
(2)  登録申請書及び適合宣言書  再登録申請書 様式(WORD : 22KB)
 再登録申請書 記載例(PDF : 724KB)
 適合宣言書 様式(WORD : 16KB)
 適合宣言書 記載例(PDF : 148KB)

(参考)シングルウィンドウの内容の確認方法について(PDF : 867KB)
(3)  施設認定書  施設認定機関から交付されている施設認定書の写しを提出してください。

(参考)要綱の別紙様式17-2(WORD : 20KB)
(4)  輸出額及び主要輸出品目の報告 様式(EXCEL : 12KB)
記載例(PDF : 68KB)

 

(2)輸出活水産物の再登録手続

認定施設(養殖施設、包装施設)を有する事業者は、以下の「再登録手続きの詳細」をご確認の上、必要資料を(3)の期限までに農林水産省規制対策グループ宛てに提出してください。

(再登録手続の詳細)
提出資料一覧

 項目  資料名  様式・記載例・参考
(1) 点検票 様式(WORD : 28KB)
(2) 登録申請書及び適合宣言書 登録申請書 様式(WORD : 44KB) 
登録申請書(別表) 様式(EXCEL : 21KB)
登録申請書 記載例(PDF : 756KB)
適合宣言書 様式(WORD : 36KB)
適合宣言書 記載例(PDF : 379KB)
(3) 施設情報が確認できる書類 行政機関が発行した施設に関する証明書類
(ア)養殖施設:漁業法に基づき区画漁業の免許を受けた養殖場であることが分かる資料又は内水面漁業の振興に関する法律に基づき指定養殖業の許可を受け、若しくは届出養殖業の届出を行った養殖場であることが分かる資料
(イ)包装施設:食品衛生法に基づく営業許可証又は届出受理証等
(4) 水生動物疾病に関する公的検査結果 認定施設における輸出品目について、取扱要綱7の(2)のアに準じて実施された、検査機関による最新の水生動物疾病の目視検査結果等を提出してください。
(5) 有毒・有害物質に関する公的サンプリング検査結果 貝毒、重金属、微生物、残留農薬・動物用医薬品等の有毒・有害物質に関する最新の公的なサンプリングによる検査結果について、以下(ア)~(ウ)のいずれかを提出してください。なお、包装施設にあっては、養殖水産物の場合は養殖施設において、天然水産物の場合は生産海域又は産地市場においてサンプリングされた検査結果でも差し支えありません。
(ア)EU 向け水産物の残留物質等モニタリングの対象となっている養殖施設にあっては、当該検査結果
(イ)EU 向け二枚貝の海域モニタリングの対象となっている海域で生産された二枚貝を扱う施設にあっては、当該検査結果
(ウ)その他、管轄自治体のサンプリングによる検査結果

(提出先)
・農林水産省輸出・国際局規制対策グループ水産物班
電話:03-6744-1778
メールアドレス:shienka_suisan★maff.go.jp
(メール送信の際は★を@に置き換えてください)

(3)再登録資料の提出期限

当面の間、原則として毎月20日(休日の場合は翌営業日)までに資料が提出され、施設認定機関による審査が完了した施設について、翌月までに一括して中国政府に再登録を要請します。

(4)その他

(資料提出後の手続について)
中国政府による審査の結果、再登録が完了した認定施設については、要綱に基づく認定施設として農林水産省ホームページに掲載するとともに、施設認定機関よりその旨お知らせします。また、中国政府による審査にかかる日数については予断できませんので、ご理解の上、本手続にご対応いただきますようお願いします。なお、中国政府による審査の結果、提出資料の修正や追加資料の提出等の指示があった場合には、施設認定機関を通じて連絡する予定ですので、適宜ご対応をお願いします。

(施設認定の廃止について)
認定施設の再登録を希望しない場合は、施設認定機関宛てに廃止申請(水産食品は要綱の別紙様式3(EXCEL : 14KB)別紙様式3の別紙(WORD : 16KB)活水産物は要綱の別紙様式4(WORD : 22KB)を提出してください。


(輸出に際して必要な証明書等について)
中国側の再登録が完了した日以降に製造・加工(※)されたもの(活水産物については水揚げされたもの)が衛生証明書の発行対象になりますので、ご留意ください。
また、従前の輸出ロット毎の放射性物質検査証明書(セシウム134、セシウム137及びヨウ素131)に加えて、施設毎に取扱う水産物を対象に実施したストロンチウム90及びトリチウムの検査結果報告書の写しの提出が必要になりますので、詳細は水産庁ホームページをご確認ください。

(※)製造・加工とは、エラ、内臓等の除去、包装、冷却、冷凍、加熱、脱水、燻製、油炒め、缶詰、塩漬等をいいます。

(施設の新規登録について)
今般の輸出再開に当たり、中国側において当面は上記の再登録手続を行った後、施設の新規登録手続が行われることとされております。そのため、現時点で施設の新規登録時期は定かではありませんが、情報が分かり次第更新します。なお、新規登録に係る手続の詳細については、施設認定機関までご相談ください。

(5)問い合わせ先

<輸出水産食品の再登録手続に関すること>
厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課 輸出水産食品担当
ダイヤルイン:03-3595-2337

<輸出活水産物の再登録手続に関すること>
農林水産省輸出・国際局規制対策グループ
ダイヤルイン:03-6744-1778

<放射性物質検査証明書に関すること>
水産庁漁政部加工流通課 輸出対策特別チーム
ダイヤルイン:03-3502-7947

お問合せ先

輸出・国際局規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線4361)
ダイヤルイン:03-6744-1778

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