韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について
1.輸出される食品等に関する輸入規制について
2.証明書等の申請手続について
(1)要綱
(2)申請方法
輸出証明書発給システムにより申請してください。
システムの利用には、あらかじめ利用申請(ログインIDの取得)が必要です。手続きの詳細等については以下のページをご覧ください。
(3)申請参考資料
輸出証明書の発行例及び申請項目(英語)の記載方法等については、以下の各ページをご参照ください。
- 証明書発行例(畜産物)(PDF:188KB)
- 証明書発行例(畜産物以外)(PDF:233KB)
- 証明書発行例(飼料)(PDF : 126KB)
- 証明書発行例(それ以外:水産物)(PDF : 176KB)
- 証明書発行例(加工品:水産物)(PDF : 135KB)
- 証明書発行例(飼料:水産物)(PDF : 114KB)
- 証明書申請参考(PDF:219KB)
(4)申請先
輸出される食品等の生産・加工地、輸出者の所在地等を管轄する地方農政局等が、申請内容の審査を行います。
3.輸出される食品等に係る放射性物質検査について
韓国向けの放射性物質検査証明書の申請に当たっては、以下のページに掲載されている機関で検査を実施してください。
※韓国向けの証明書に記載された放射性物質の核種(ヨウ素131、セシウム134及びセシウム137)別の検査結果が必要です。
4.よくある質問
5.輸入規制の経緯
お問合せ先
輸出・国際局 輸出支援課
担当:相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185