輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について
2013年4月1日から、国が発行する証明書に関わる放射性物質に関する検査の実施機関を、本ページに掲載する機関に限定いたします。(*1) なお、輸出先国によっては、放射性物質に関する検査結果に対する公的機関等の証明や、相手国により認められている検査機関での検査等が必要となる場合もありますので、輸出される際には、輸出先国・地域の輸入条件等を国別の手続きを掲載したページでよくご確認ください。(*2) ※水産物(水産庁HP)、酒類(国税庁HP)については、それぞれの所管省庁のホームページをご覧ください。 |
検査機関リスト
- 外国に輸出される食品にかかる放射性物質検査機関一覧(2023年2月17日現在:日本語版)(PDF : 89KB)(ただし、以下の*2に該当する国・地域は除く。)
(*1) 輸出先国から、検査機関に対するISO/IEC17025の認定状況や検査機関のGLPを求められる可能性がありますので、ご留意ください。
(*2) 以下の輸出先国・地域については、相手国・地域から認められている放射性物質検査機関での検査が求められていますので、必ずご確認ください。
香港(食肉及び家禽卵等)(2023年2月17日現在)(PDF : 92KB)、タイ(2023年2月17日現在)(PDF : 93KB)
掲載された国内の検査機関に係る注意事項
(1) ア~ウのいずれかに該当する検査機関のうち、検査機関から掲載の了解が得られ、又は、掲載希望があり、かつ一定の測定条件(*3)で放射性物質検査を行う検査機関です。
この検査機関を、国が発行する証明書に関わる、放射性物質に関する検査の実施機関といたします。
ア 食品衛生法に基づき厚生労働大臣に登録している検査機関(*4)(*5)
イ 国際試験所認定協力機構(ILAC)の多国間承認取決に署名している認定機関から、放射能測定に係るISO/IEC 17025の認定を受けている検査機関(*5)
ウ 行政機関に属する検査機関
(*3) 相手国政府が認める条件での測定が出来る必要があります。国によって条件が異なるので、詳細は国別の手続きを掲載したページをご参照ください。
(*4) 厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/shokuhin_kensa.pdf (PDF:81KB)〔外部リンク〕
(*5) ア、イを以下「民間検査機関」といいます。
(2) 上記(1)の条件に合致し、本ページへの掲載を希望する検査機関は、本ページ末の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
なお、貴機関及びその実施する検査の内容について、日本語及び英語の双方で説明可能な検査機関のみ、受け付けが可能です。
(3) 放射性物質の検査機関は、本ページに掲載している機関以外にも多くあります。
国が発行する証明書に関する以外の検査を依頼する際には、このページに掲載されているか否かに関わらず、利用目的にあった検査機関をお選びください。
(4) 具体的な検査方法、料金等については、各検査機関に直接お問い合わせください。
お問合せ先
輸出・国際局 国際地域課
代表:03-3502-8111(内線3470)
ダイヤルイン:03-6744-1775
FAX:03-5511-8773
問合せ受付時間:平日09時30分~12時00分、13時00分~18時15分