マカオによる日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について
ALPS処理水の海洋放出に伴う規制について 
1.輸出される食品等に関する輸入規制について
2.放射性物質輸入規制に関する申告書(Declaration for Radiation Monitoring for Macau)
(1)取得方法
以下の(2)の様式を記入した上で、(3)の一覧に掲載してあるいずれかの商工会議所にサイン証明の申請をする必要があります。
商工会議所によるサイン証明については、発行手数料が必要となります。商工会議所によって金額が異なりますので、詳細は、2(3)の一覧に記載がある商工会議所にお問合せください。
(2)様式
商品が多数あり、1枚に収まりきらない場合は下記様式も添付。
- 【別紙様式】別紙(Annex)(Word:20KB)
具体的な記載方法や注意点については、以下の記載例及びQ&Aをご確認ください。
(3)本申告書について、サイン証明の対応が可能な商工会議所
- マカオ向け様式対応可能商工会議所一覧(PDF:136KB)(2019年11月15日更新)
3.お問合せ
規制内容、申告書の内容等については、最寄りの地方農政局等又は食料産業局輸出先国規制対策課にご連絡ください(水産物については水産庁加工流通課(TEL:03-3501-1961)にご連絡ください)。
サイン証明の手続については、2(3)の一覧に記載がある最寄りの商工会議所にご連絡ください。
4.輸入規制の経緯
5.よくある質問
お問合せ先
輸出・国際局 輸出支援課
担当:相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185