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農林水産省

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タイ保健省告示への対応


1. タイの輸入青果物に対する農薬規制について

タイ政府は、2020年8月から輸入される生鮮野菜及び果物に対して、「輸入時にタイ政府が指定するサンプリング・農薬の分析を受諾」又は、「指定の農薬の分析結果証明書の提示」等を求めています。詳しくは以下資料を参照ください。

 参考資料 

2. タイ向け青果物の選別及び梱包施設に係る規制への対応について

タイ向けの青果物の輸出に当たっては、2019年8月から、一部の青果物(りんご、いちご等)の選別・梱包施設について、食品衛生の観点から、保健省告示第386号に基づき、同号に定められる基準と同等以上の基準に適合していることの証明書を取得することが必要となっています。 また、上記以外の青果物の選別・梱包施設については、2021年10月7日(タイ現地の輸入者が2021年4月11日よりも前に輸入許可を得ている場合)から、保健省告示第420号に基づき、食品衛生の観点から、同号に定められる基準と同等以上の基準に適合していることの証明書を取得することが必要となります。詳しくは以下資料を参照ください。
タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則(タイ保健省告示第420号)の概要や食品全般への対応についてはこちらのページを参照ください。

参考資料

補助事業について

令和5年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備推進事業(施設認定等検査支援事業)の公募について

3. タイの遺伝子組換え生物由来食品に係る製造等と食品表示の規制について NEWアイコン

タイ政府は、2022年6月7日に保健省告示第431号「遺伝子組換え生物由来食品」及び保健省告示第432号「遺伝子組換え生物由来食品のラベル表示」を官報に掲載し、2022年12月4日から適用することとしています。

告示第431号では、遺伝子組換え生物由来食品の製造・輸入・販売を禁止することとしており、特定の(告示の附属資料1に掲載の)遺伝子組換えであるトウモロコシやダイズ、微生物のほか、安全性評価に合格した遺伝子組換え生物由来食品のみを例外的に製造・輸入・販売することができます。
また、特定の(告示の附属資料6に掲載の)遺伝子組換えであるトウモロコシ及びダイズに対しては、製造・輸入・販売が可能な猶予期間が2027年12月3日までの5年間設けられています。

告示第432号では、遺伝子組換え生物由来食品のラベル表示や食品登録番号の取得等について規定されており、食品に遺伝子組換え生物由来の遺伝物質又はタンパク質が検出された場合の「遺伝子組換え」表示やすべての食品で「遺伝子組換え食品でない」旨の文言やロゴ等の禁止が定められています。
また、2022年12月4日以前に製造又は輸入の許可を取得している遺伝子組換え生物由来食品は、2024年12月4日まで従前のラベル表示によって販売することができます。

これらの規制の詳細は、JETROウェブページをご参照ください。
また、タイ向けに輸出している事業者におかれては、現地輸入業者等を通じて規制内容の確認をしていただき、ご対応をお願いします。

以下は、JETROウェブページに掲載の情報です。

お問合せ先

輸出・国際局規制対策グループ

代表:03-3502-8111(内線4310)
ダイヤルイン:03-3501-4079

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