タイへの対応
タイ向け牛由来成分を含む加工食品について(お知らせ)
タイ政府は、2025年7月7日付けで告示459号「BSEリスクを伴う食品の輸入原則および条件の規定」を施行しました。(旧告示377号は廃止。)同告示では、タイ向け牛肉製品※について、証明書等の必要な手続きが規定されています。告示の日本語訳については、JETROのホームページ(こちら)をご確認ください。
同告示により、農林水産省発行のGMP証明書やISO22000等の食品安全に関する国際的な民間規格の認証書などで輸出が可能になりました。農林水産省発行のタイ向けGMP証明書の申請手続きについては、「タイ向け輸出食品の取扱要綱 (PDF:461KB)」を参照してください。
(告示459号第2条)※ソースにつけた生鮮肉、塩水に漬けた牛の内臓、ソーセージ、ゼラチンまたはコラーゲンなど、感覚的・物理的・科学的特性を元に戻すことが不可能な状態まで変化させる何らかのプロセスまたは製法を経た牛肉を指す。また、牛由来のゼラチンカプセルを使用した健康補助食品、コラーゲン含有飲料、ゼラチン成分を含む菓子またはゼリー菓子など、牛肉製品を成分に含む食品を含む。
(参考)タイ政府がGMP証明書としての使用を認めている文章の例
- 農林水産省が発行するGMP証明書
- ISO22000、FSSC22000やJFS-C等食品安全に関する国際的な民間規格の認証書
食品に使用するプラスチック容器包装の品質および規格(令和7年6月27日)
タイ政府は、2022年6月に食品用プラスチック容器包装の品質・規格を改正しました。この度2025年6月18日に施行までの猶予期間が終わり新基準への適合が必要となりました。本告示について、農林水産省はタイ輸出支援プラットフォームと連携しタイ保健省と事業者向け合同説明会を開催、及び関係する告示を翻訳しました。
タイ政府が規定した種類以外のプラスチックの使用には、安全性評価結果報告書などが必要とされています。また、従来禁じられていた再生プラスチックの使用が認められており、その品質や規格、条件が定められています。
詳細は以下タイ輸出支援プラットフォームをご参照ください。
最近よくある質問(令和7年8月29日)
Q.冷凍水産食品を輸出する際、当局から、日本の営業許可証の「水産製品製造業」に「冷凍品」が含まれていないと指摘されました。どのように説明すればいいでしょうか?
A.食品衛生法施行規則の別表第二十の十六のロ(水産製品製造業の施設基準)に「原材料の保管及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有すること。」と
規定があります。この規定にしたがって、「水産製品製造業」には、冷凍の水産製品が含まれることを説明してください。
タイ向け輸出水産物に係る証明書について(令和6年3月1日)
タイ向け水産物の輸出に関し、タイ水産局から現地輸入業者に対し、商工会議所発行の原産地証明書又は衛生証明書を使用する場合には当該商工会議所と日本政府の関係を示す書類の添付が必要との通知がありました。このため、農林水産省は在タイ日本大使館を通してタイ水産局と協議した結果、当該追加書類の添付は不要である旨確認しました。
タイ向け輸出食品に対する証明書や施設認定の申請について
タイ向け輸出食品に対する農薬規制について
タイ向け輸出食品に対するその他規制について
- タイにおけるトランス脂肪酸に係る規制について
- タイの遺伝子組換え生物由来食品に係る製造等と食品表示の規制について
- タイのプラスチック容器包装の品質及び規格について
お問合せ先
輸出・国際局規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線3409)
ダイヤルイン:03-6744-2378