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農林水産省

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北米|証明書や施設認定の申請


アメリカ合衆国

食肉(牛肉)

食用生鮮殻付き卵

対米国輸出殻付き卵の取扱要綱については、こちらをご確認ください。

水産物

米国政府は、米国と同等の海産哺乳類混獲削減措置を導入していない(同等性のない)外国漁業によって漁獲された水産物の輸入を令和8(2026)年1月から禁止することとしております。

詳細はこちらをご確認ください。

国に申請する場合

登録認定機関に申請する場合

エビ製品

  • 概要
    米国は、1996年5月1日付け「エビ底引き網漁業におけるウミガメの保護に関する公法第101-162号」(以下「エビ・カメ法」という。)により、エビ漁業に対して、ウミガメを混獲するおそれのない海域での操業又はエビ漁業におけるウミガメの混獲回避措置の実施を求めています。エビ・カメ法に基づく米国向け輸出エビ製品に関する証明書について、下記の要綱に基づき発行します。
  • 証明書発行対象のエビ
    証明書の発行対象となるエビは以下のとおりです。要綱に記載された詳細な内容を必ず確認してください。
    養殖により日本国内で生産されたエビ(漁獲前日までに30日以上飼育)
    要綱に定めた北海道の一部地域において漁獲されたホッコクアカエビ/li>

申請は、冷凍品については証明書の交付を希望する日の5開庁日前までに、生鮮品については原則証明書の交付を希望する日の前日までに行ってください。
証明書の正本の郵送が必要な場合には、必ず返信用封筒(配送状況が確認できるよう追跡が可能な配送方法(レターパック等)をお勧めします。)を事前に水産庁加工流通課輸出証明書所発行チームに送付してください。

 

カナダ

牛肉

水産動物等

お問合せ先

輸出・国際局輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185

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