米国海産ほ乳類保護法に基づく水産物輸入規制
令和8(2026)年1月から輸入規制が開始されますが、2021年11月時点で米国に申請済みの我が国漁業は従来どおりの輸出が可能です(「認容証明書」の添付は不要)。
制度の概要・輸入規制の詳細は、こちら(PDF : 501KB)です。米国政府は、平成29(2017)年に施行された米国海産ほ乳類保護法(MMPA)の実施規則に基づき、米国と同等の海産ほ乳類混獲削減措置を導入していない(同等性のない)外国漁業によって漁獲された水産物の輸入を、令和8(2026)年1月から禁止するとしていました。
令和3年(2021)年11月、日本はMMPAに基づく同等性認定を得られるよう、米国に輸出実績のある漁業を中心に米国へ申請しました。今般、米国海洋大気庁のホームページにて、我が国から提出したすべての漁業に対して同等性を認定する旨が公表されました(同認定の有効期限は2029年12月31日まで)。これにより、同等性認定を受けた漁業で漁獲された水産物については、2026年1月1日以降も認容証明書を添付せずに輸出が可能です。
なお、第三国で漁獲された水産物を原料とする水産加工品の米国向け輸出については、今後、米国が同等性を認定していない漁業で漁獲された水産物の流通を分析・特定し、その中継国へ書面で通知する予定です。
2021年時点で審査申請をしていなかった漁業については、2026年1月以降に追加申請が認められる予定となっています。追加申請を希望する漁業がある場合には、以下のお問合せ先までご相談ください。
参考
米国海洋大気庁(NOAA)のホームページお問合せ先
水産庁漁政部加工流通課
担当者:水産物貿易対策室
代表:03-3502-8111(内線6811)
ダイヤルイン:03-6744-1867