米国海産ほ乳類保護法に基づく水産物輸入規制
輸入規制の開始は、令和8(2026)年1月からを予定しております。
制度の概要・輸入規制の詳細は、こちら(PDF : 497KB)です。
米国政府は、平成29(2017)年に施行された米国海産ほ乳類保護法(MMPA)の実施規則に基づき、米国と同等の海産ほ乳類混獲削減措置を導入していない(同等性のない)外国漁業によって漁獲された水産物の輸入を、令和6(2024)年1月から禁止するとしていました。
令和3年(2021)年11月、日本はMMPAに基づく同等性認定を得られるよう、米国に輸出実績のある漁業を中心に米国へ申請し、令和5(2023)年11月までに審査結果が公表される予定でしたが、令和5年(2023年)11月、米国政府は、各国からの申請を審査するために時間が必要であるとして、輸入規制の開始を2年延期し、令和8年(2026)年からとすることを発表しました。
お問合せ先
水産庁漁政部加工流通課
担当者:水産物貿易対策室
代表:03-3502-8111(内線6811)
ダイヤルイン:03-6744-1867