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農林水産省

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中南米|証明書や施設認定の申請

アルゼンチン

食肉(牛肉)の輸出に関する手続

ウルグアイ

食肉(牛肉)の輸出に関する手続

ブラジル

牛肉の輸出に関する手続

水産食品の輸出に関する手続


食品衛生に係る手続

動物衛生に係る手続

清涼飲料水等の輸出に関する手続

令和3年4月1日より、輸出証明書発給システム(オンラインシステム)から、申請が可能となりました。輸出証明書発給システムの利用に関することはこちらから

システム操作マニュアルはこちら(PDF : 962KB)をご覧ください。

輸出者以外が代理申請する場合に別紙様式1の委任状が必要です。輸出者とは、インボイス、B/L、AWBに輸出者として記載されている者です。

ブラジル政府に登録済の分析機関

必ず「製品分析証明書」の発行を、下記分析機関において受けてください。「製品分析証明書」発行済のものに対してのみ、原産地証明申請書を受付けます。

  • (一財)日本食品分析センター
  • (一財)日本食品検査
  • (一財)食品環境検査協会
  • その他、SISCOLEに基づいて登録された日本の分析機関

酒類の輸出に関する手続

ペルー

水産食品の輸出に関する手続

メキシコ

牛肉の輸出に関する手続

水産食品の輸出に関する手続

お問合せ先

輸出・国際局輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185

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