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農林水産省

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旧所有者等への売払いについて


戦後のいわゆる「農地改革」により国が買収した土地のうち、農業上の利用の目的に供しなくなったものについては、買収前の所有者又はその一般承継人(旧所有者等)の方へ優先的に売払います。

売払手続

旧所有者等へ優先的に売払う土地については、順次、官報や本ホームページでお知らせ(公告)しますので、公告された財産の旧所有者等にあたる方が買受けを希望される場合は、買受申込書に関係書類を添えて、公告の日から6か月以内に提出先へ送付してください。

公告した売払対象財産

買受申込書

提出先一覧

提出先は買受けを希望する財産が所在する都道府県を管轄している地方農政局等です。

お問合せ先

経営局農地政策課

担当者:財産処分促進班
代表:03-3502-8111(内線5170)
ダイヤルイン:03-6744-2150

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