ホーム > 食料産業 > 地産地消 > 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」への地産地消に関する配慮事項の追加について
平成24年2月7日に国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針が閣議決定され、地産地消の取組をより一層促進するため、同基本方針別記20.役務の「食堂」における配慮事項として「食堂で使用する食材は、地域の農林水産物の利用の促進に資するものであること」が追加されました。
国の出先機関、独立行政法人、地方公共団体等の関係者におかれましては、ご承知いただくとともに、各食堂における地産地消の推進にご配慮をお願いします。
詳細はこちらをご覧下さい。
「環境省ホームページ」