一般法人の農業参入
【更新日:令和7年2月】
平成21年の改正農地法により、法人が農業に参入しやすくなりました!平成21年12月に改正農地法が施行され、多様な主体による農業参入を促進していく観点から、農業生産法人以外の一般法人についても、貸借であれば、農地を適正に利用するなど一定の要件を満たす場合は、全国どこでも参入可能となるなど、新規参入の規制が大幅に緩和されました。 |
一般法人が農業に参入する取組みが増えてきています。
参入状況
- 一般法人の農業への参入状況(令和5年1月1日現在)
参入事例
- 一般法人の参入事例(令和7年2月現在)
農業経営発展計画制度が始まります。
農業経営発展計画制度は、
認定農業者として一定の実績があること等の要件を満たす農地所有適格法人(農地を所有することができる法人)が、取引実績のある食品事業者等との出資による連携を通じて農業経営の発展に取り組む場合、農林水産大臣の計画認定によって農地所有適格法人の要件である議決権要件を特例的に緩和できるものです。
令和7年春から本制度が始まることに先立ち、専用ホームページが開設されました。
是非こちらをご確認ください。
- 農業経営発展計画制度(農林水産省へリンク)
関連サイト
- 農業担い手向け各種パンフレット(農林水産省へリンク)
- 改正農地法について(農林水産省へリンク)
お問合せ先
経営・事業支援部農地政策推進課
代表:086-224-4511(内線2481、2490)
ダイヤルイン:086-224-9407