農業経営発展計画制度

農業経営発展計画制度とは
認定農業者として一定の実績があること等の要件を満たす農地所有適格法人が、取引実績のある食品事業者等との出資による連携を通じて農業経営の発展に取り組む場合、農林水産大臣の計画認定によって議決権要件を特例的に緩和できるものです。
農業経営発展計画制度について(PDF : 184KB)
申請にあたって
申請に必要な要件
以下の要件を備える必要があります。
〇認定農業者として5年以上の実績があること
〇地域計画に位置付けられていること
〇農地の権利移転・転用、取締役の選解任の決定について、株主総会の特別決議(3分の2の賛成)を要する旨が定款に定められていること
申請先
農林水産省経営局農地政策課まで申請してください。(申請に向けてのご相談・お問い合わせも可能です。)
申請受付・相談アドレス:hattenkeikaku★maff.go.jp
※お問い合わせの際は、上記メールアドレスの★を@に置き換えてください。
申請様式等
様式第1号 農業経営発展計画書(本体)(WORD : 114KB)
様式第2号 農業経営発展計画認定申請書(WORD : 29KB)
様式第3号 農業経営発展計画の変更認定申請書(WORD : 29KB)
様式第4号 農業経営発展計画の軽微な変更に係る届出書(WORD : 29KB)
様式第5号 農業経営発展計画の実施状況等に係る報告書(WORD : 31KB)
申請者向け記載例(WORD : 160KB)
※本制度の活用により、農地法の許可みなしを受ける際の「登記事項証明書」の添付は不要です。詳しくは下記ファイルをご覧ください。
【お知らせ】農業経営発展計画の申請における登記事項証明書の添付省略について(PDF : 281KB)
認定基準
地域計画の達成に資すること、講ずる措置が目標を達成するために適切なものであること等
詳細については農業経営基盤強化促進法 基本要綱 別紙7「農業経営発展計画の認定基準」を参照してください。
よくあるご質問
農地所有適格法人とは何ですか?
農地法上の所定の要件を満たすことで農地の所有が認められる法人を指します。
関連リンク:法人の農地取得
認定農業者とは何ですか?
農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画について市町村等から認定(複数市町村で農業を営む場合等、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)を受けた農業者を指します。
関連リンク:認定農業者制度について
地域計画とは何ですか?
農業者や地域のみなさんの話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを地域の話合いに基づきまとめる計画です。現況地図を見ながら話合いを進め、担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成します。
関連リンク:人・農地プランから地域計画へ
議決権要件の特例期間は?
農業経営発展計画制度の申請により自らが定めた期間(最大10年)となります。
関係資料
農業経営基盤強化促進法 三段表
農業経営基盤強化促進法 基本要綱(抜粋)
農業経営基盤強化促進法 基本要綱(抜粋版)(PDF : 299KB)
農業経営基盤強化促進法 参考様式(関係行政機関向け)
Q&A 
関係法令
食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律
〇概要(PDF : 330KB)
〇新旧対照条文(PDF : 340KB)
〇参考資料(PDF : 1,815KB)<>
パンフレット
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お問合せ先
経営局農地政策課
代表:03-3502-8111(内線5168)
ダイヤルイン:03-6744-2150