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農林水産省

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法人の農地取得

法人の農地取得について

1.農地の権利取得の要件について

2.農地所有適格法人の要件の特例について

3.農地所有適格法人の参入状況について

4.農業への参入をご検討中の企業の方へ

  • 農業参入をご検討中の企業の方はこちらをご覧ください。

5.農地の権利を有する法人の事業状況等の報告義務について

  • 農地所有適格法人及びリース法人は、農地法の規定により、毎年事業年度の終了後3ケ月以内に、権利を有する農地の所在する各市町村の農業委員会へ事業状況等を報告することが義務付けられています。
  • 特に、農地所有適格法人が当該報告を怠った場合には、30万円以下の過料に処されることとされていますので、ご注意ください。
農地の権利を有する法人の事業状況等の報告義務

  • 添付書類などの詳細については、管轄の農業委員会へお問い合わせください。

    お問合せ先

    経営局農地政策課

    代表:03-3502-8111(内線5168)
    ダイヤルイン:03-6744-2150