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農林水産省

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更新日:令和5年11月17日
担当:経営局経営政策課

認定農業者制度について

認定農業者制度の概要

認定農業者制度は、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようとするものです。

令和5年度から、農業者による申請手続きの手間の軽減のために、農業用施設の整備に係る許認可のワンストップ化等に関する運用改善を行いました。

制度の説明資料等

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、市町村等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

標準処理期間は1ヶ月となります。 

複数市町村で営農する認定農業者の手続

複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

国・都道府県認定の認定権者

※経営改善計画記載されている農地又は農業生産施設が、二以上の市町村の区域が地方農政局が管轄する区域を超える場合、認定を受けようとする者の住所の所在地(居住地、事務所所在地)を管轄する地方農政局(北海道農政事務所を含む)に申請を行ってください。ただし、認定を受けようとする者の住所が沖縄県に所在する場合は、農業経営を営み、又は営もうとする市町村のうち、沖縄県以外の市町村の区域を管轄する地方農政局に申請してください。

国認定に関するお問い合わせ先

住所の所在地 お問い合わせ先 電話番号
北海道 北海道農政事務所担い手育成課 011-330-8809(ダイヤルイン)
東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県) 東北農政局担い手育成課 022-263-1111(内線4070)
関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県) 関東農政局担い手育成課 048-600-0600(内線3810)
北陸(新潟県、富山県、石川県、福井県) 北陸農政局担い手育成課 076-263-2161(内線3914,3915)
東海(岐阜県、愛知県、三重県) 東海農政局担い手育成課 052-715-5191(ダイヤルイン)
近畿(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県) 近畿農政局担い手育成課 075-451-9161(内線2716)
中国四国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県) 中国四国農政局担い手育成課 086-224-4511(内線2184)
九州(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県) 九州農政局担い手育成課 096-211-9111(内線4317,4318)
沖縄県 内閣府沖縄総合事務局経営課 098-866-0031(内線83282)



農業経営改善計画の電子申請による手続

令和2年(2020年)4月から、農林水産省共通申請サービスにより、農業経営改善計画の認定申請手続のうち国又は都道府県に申請するものは、電子申請が可能になりました。
なお、電子申請にはgBizIDプライムが必要です。詳しくは下のリンクからマニュアル(※)をダウンロードしてご覧ください。

マニュアルは共通申請サービスの各制度で共通のものと、制度別のマニュアルに分かれており、また、ファイル名は下記のようになっていますのでご留意ください。

アカウントの取得や各種機能など制度横断的な操作について
→「〇〇〇_申請者マニュアルv〇_〇_Part〇」(〇には数字が入ります)

認定農業者制度の申請・入力方法について
→「〇〇〇_認定農業者制度操作マニュアル(〇〇版)v〇_〇」(〇には数字が入ります)


農林水産省共通申請サービス(外部リンク)
マニュアルのダウンロードはこちら(外部リンク)

農林水産省共通申請サービス(チラシ)(PDF : 1,154KB)


認定農業者制度について紹介します。

認定基準

市町村等による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

  1. 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 計画の達成される見込が確実であること

農業用施設の整備に際して農地転用の許可を要する場合は、農地転用許可基準を満たしていることも認定を受けるための要件となります。

共同申請

認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うこともできます。

共同申請_画像1共同申請_画像2

【共同申請のメリット】

共同経営者としての地位・責任が明確化されます。
それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。

【共同申請の条件】

次の1~3を満たすことが必要です。

  1. 認定申請者が、全て同一の世帯(※)に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること。
    「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団です。
  2. 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全てに帰属すること及び当該農業経営に関する基本的事項について当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
  3. 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

【家族経営協定とは】

家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、みんなが働きやすい就業環境などについて話し合い、取り決めるものです。家族経営協定については、最寄りの市町村、農業委員会、農業協同組合、農業普及指導センターへご相談ください。

家族経営協定の詳細はこちら


農業経営改善計画の様式

同意書の参考様式

 (※)様式については、市町村における認定審査の円滑化の観点から、記載事項を追加する等の変更が行われている場合がありますので、計画作成時に申請予定の市町村に御確認下さい。

農業経営改善計画の認定状況

お問合せ先

経営局経営政策課

担当者:経営育成グループ
代表:03-3502-8111(内線5140)
ダイヤルイン:03-3502-6441

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