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(平成22年1月28日更新)
[情報入手先]オーストラリアの木材こん包材の規制に係るホームページ
トップページ:
http://www.affa.gov.au/[外部リンク]
こん包材関係サイト:
2009年8月1日、オーストラリアは輸入コンテナー貨物に対する要求規則である「CARGO CONTAINERS」を改正しました。
この中で、木材こん包材を含む植物性のこん包材について、「Non-commodity Information Requirements Policy」の第13に規定された声明文を記載した書類(Packing declaration等)の添付を求めています。
1 対象
国際基準No.15で対象とする木材こん包材(ダンネージを含む)
2 消毒の内容
木材こん包材及びダンネージは以下により措置することに加え、樹皮がないこと。
(1) 国際基準No.15に従う場合
“All timber packaging/dunnage used in the consignment has been treated and marked in compliance with ISPM 15” Yes
(2) 独自基準に従う場合
Treatment certificateの様式例:Co-Regulation Import Schemes: Examples of acceptable documents including packing declarations[外部リンク]
3 不適合の場合の措置
4 実施月日
当該規制は2004年9月1日から実施する。
航空貨物は、通常は木材こん包材を使用していないと考えられている。「未処理の木材こん包材や禁止品のこん包材を使用していないこと」について情報提供を求めているが、PACKING DECLARATIONは、求めていない。
木材こん包材を使用する場合は、上記の国際基準No.15または独自基準に従った措置をとること。
コンテナー貨物
2004年6月21日 G/SPS/N/AUS/164
2004年9月3日 G/SPS/N/AUS/164/Add.1
航空貨物及びブレークバルク貨物
2005年9月5日 G/SPS/N/AUS/187