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カナダ向け輸出用木材こん包材に関する情報

(平成19年2月7日更新)

[情報入手先]カナダの木材こん包材に係るホームページアドレス

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こん包材関係サイト:

 

I 要求の概要

1 対象

  未加工の木材(樹種は問わない)で構成される木材こん包材(ダンネージ、パレット、スペーサー、bearer及びクレート等)。

  ただし、全てが加工木材から構成される木材こん包材、厚さが6mm以下の木材またはむき芯からなる木材こん包材及びのこ屑、かんな屑、木毛等の小片から構成される木材こん包材を除く。

 

2 消毒の内容

  国際基準No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 I により消毒(熱処理又は臭化メチルくん蒸処理)をすること。

 

3 消毒済みマークの表示

 

4 実施月日

 

5 検査条件

  CFIA検査官は、地域作業実施計画(Area operational workplans)に定められた割合をもって木材こん包材を含む輸入品を検査する。検査官は、木材こん包材に適切な消毒済マーク表示または適切な添附書類があるかどうか及び病害虫または生きた病害虫の形跡がないかの検査を行う。

6 不適合の場合の処理

  カナダの要求する規則に合致しない木材こん包材が発見された場合は、カナダからの移動を命じる。

 

II 補足


2 SPS通報

2003年3月18日 G/SPS/N/CAN/163

2003年5月20日 G/SPS/N/CAN/163/Add.1

2004年6月21日 G/SPS/N/CAN/163/Rev.1

2006年8月31日 G/SPS/N/CAN/163/Rev.2

2007年1月16日 G/SPS/N/CAN/163/Rev.2/Add.1

 

 


 

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