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(平成19年5月28日更新)
[情報入手先]中国の木材こん包材に係るホームページアドレス
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貨物を積載、包装、下敷、支持、補強する木材で、例えば木箱、クレート、木枠、木樽、木軸、木楔、敷き板、パレット、枕木、当て木などである。ただし、人工合成あるいは加熱、加圧等高度に加工した包装材料、例えば合板、かんな屑板、ファイバーボードなどは除く。また、ベニヤ削心、鋸屑、木毛、鉋屑等などの木質材及び厚さ6mm以下の木質材料を除く。
国際基準No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 I により消毒(熱処理又は臭化メチルくん蒸処理)をすること。
消毒済みのマークは、IPPCのシンボルマーク、こん包材生産者の番号、処理コードにより表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。
当該規制は、2006年1月1日から適用する。
輸入貨物に木材こん包材が使用されている場合は、荷主又は代理人は輸出入検査検疫機関に検査を申請し、輸出入検査検疫機関の行う検疫に協力すべきである。検査申請が行われなかった場合は、関係法規の規定に基づき、輸出入検査検疫機関により処罰される。
検疫の結果、消毒済みのマーク表示が要求に合致していない、あるいは生きた有害生物が捕獲された場合は、輸出入検査検疫機関は荷主又は代理人を監督して、消毒処理、廃棄処理あるいは返送処理をさせ、その費用は荷主が負担する。
1 これまでの経緯等
2 SPS通報
2003年12月 8日 G/SPS/N/CHN/42
2005年 2月28日 G/SPS/N/CHN/42/Add.1
2005年 6月 2日 G/SPS/N/CHN/42/Add.2