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中国向け輸出用木材こん包材に関する情報

(平成19年5月28日更新)

[情報入手先]中国の木材こん包材に係るホームページアドレス

トップページ:

http://www.aqsiq.gov.cn/[外部リンク]

 

I 要求の概要

1 対象

  貨物を積載、包装、下敷、支持、補強する木材で、例えば木箱、クレート、木枠、木樽、木軸、木楔、敷き板、パレット、枕木、当て木などである。ただし、人工合成あるいは加熱、加圧等高度に加工した包装材料、例えば合板、かんな屑板、ファイバーボードなどは除く。また、ベニヤ削心、鋸屑、木毛、鉋屑等などの木質材及び厚さ6mm以下の木質材料を除く。

 

2 消毒の内容

  国際基準No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 I により消毒(熱処理又は臭化メチルくん蒸処理)をすること。

 

3 消毒済みマークの表示

  消毒済みのマークは、IPPCのシンボルマーク、こん包材生産者の番号、処理コードにより表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。

 

4 実施月日

  当該規制は、2006年1月1日から適用する。

 

5 輸入検査条件

  輸入貨物に木材こん包材が使用されている場合は、荷主又は代理人は輸出入検査検疫機関に検査を申請し、輸出入検査検疫機関の行う検疫に協力すべきである。検査申請が行われなかった場合は、関係法規の規定に基づき、輸出入検査検疫機関により処罰される。

 

6 不適合の場合

  検疫の結果、消毒済みのマーク表示が要求に合致していない、あるいは生きた有害生物が捕獲された場合は、輸出入検査検疫機関は荷主又は代理人を監督して、消毒処理、廃棄処理あるいは返送処理をさせ、その費用は荷主が負担する。

 

II  補足

2 SPS通報

2003年12月 8日 G/SPS/N/CHN/42

2005年 2月28日 G/SPS/N/CHN/42/Add.1

2005年 6月 2日 G/SPS/N/CHN/42/Add.2

2006年 8月31日 G/SPS/N/CHN/42/Add.4





 

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