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EU諸国向け輸出用木材こん包材に関する情報

(平成21年1月16日更新)                  
                                 
[情報入手先]EU委員会のホームページアドレス

http://ec.europa.eu/index_en.htm[外部リンク]

http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/imports/special_en.htm[外部リンク]


※EU加盟国
アイルランド、イギリス、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、ルーマニア
http://europa.eu/abc/european_countries/index_en.htm[外部リンク]

 

I 要求の概要

1 対象

(1) あらゆる品目の輸送に使用される、こん包ケース、箱、クレート、ドラム及びこれに類するこん包材、パレット、ボックスパレット及び他の積み荷用ボード、パレットカラーからなるこん包のために使用される木材。

(2) 非木材貨物を固定または支えるための木材。

  ただし、厚さ6mm以下の原木及び接着剤処理、熱処理、圧力処理もしくはそれらの組み合わせにより加工された木材は適用されない。

 

2 消毒の内容

(1) 国際基準No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 I  により消毒(熱処理又は臭化メチルくん蒸処理)をすること。

(2) 2009年7月1日からは、剥皮された木材を使用すること。ただし、樹皮の幅が3cm未満の場合(長さに関わらず)及び、幅3cmを超えても面積が50平方センチメートル未満である場合を除く。 

 

3 消毒済みマークの表示

国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別記様式2の押印)をすること。

※2006年 2月13日のSPS通報を受けて改正されたEU統一規則(Council Directive 2000/29/EC)では、「2009年1月1日から剥皮された(Debarked)ことを示す「DB」の文字の追加を義務づけること」とされていたが、2008年12月22日付けSPS通報により改正されたEU統一規則では、「DB」文字の義務づけは記載されていない

 

II 補足

1 これまでの経緯等

2 SPS通報

2003年11月10日 G/SPS/N/EEC/221

2004年 5月13日 G/SPS/N/EEC/221/Add.1

2004年10月14日 G/SPS/N/EEC/221/Add.2

2005年 3月 2日 G/SPS/N/EEC/221/Add.3

2005年 3月22日 G/SPS/GEN/556

2006年 2月13日 G/SPS/N/EEC/221/Add.4

2008年11月27日 G/SPS/N/EEC/221/Add.5

2008年12月22日 G/SPS/N/EEC/221/Add.6(PDF:16KB)


 

 

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