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中国四国農政局

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    農業経営基盤強化準備金制度について

    農業経営基盤強化準備金制度は、経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に農業経営の基盤強化(農用地、農業用の建物・機械等の取得)を図る取組を支援するための税制特例です。

    • 青色申告を行う認定農業者等が、経営所得安定対策などの交付金を農業改善計画に従い農業経営基盤強化準備金(以下、準備金という)として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。
    • さらに、農業改善計画に従い、5年以内に積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金などを準備金として積み立てずにそのまま用いて、農用地、農業用の建物・機械等の固定資産を取得した場合は、圧縮記帳できます。
    • この税制特例の適用を受けようとするには、税務署に提出する確定申告書に農林水産大臣の証明書を添付する必要があり、農林水産大臣の証明書の発行を農政局及び各県域拠点が行っています。

     制度に係る手続きの流れ

    証明書の申請様式及び記入例

    申請様式

    • 農業経営基盤強化準備金に関する証明申請書(準備金を積み立てるとき)
    • 農用地等を取得した場合の証明申請書(農用地等を取得したとき)
    • 農業経営基盤強化準備金に関する計画書兼実績報告書(様式1号及び様式3号と併せて提出)

    別記様式第5号(エクセル:63KB)
    別記様式第5号【拡大版】(エクセル:55KB)(記入欄が足りない場合はこちらをご利用ください)

    参考資料

    通知 「農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例の適用に関する農林水産大臣の証明事務の取扱いについて」 (PDF:199KB)

    申請及びお問い合わせ窓口

     農業経営基盤強化準備金制度の適用を受けるためには、対象となる金額についての農林水産大臣の証明書が必要です。

    お問合せ先

    経営・事業支援部担い手育成課
    代表:086-224-4511(内線2193)
    ダイヤルイン:086-224-9414
    FAX:086-224-7713

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