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植物防疫所

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輸入の禁止について

  輸入植物検疫での輸入禁止措置は、万一日本に侵入した場合、農作物や緑に大きな被害を及ぼす危険性が高く、かつ輸入時の検査では発見が困難な病害虫の寄主植物を対象としています。また、多くの病害虫が潜伏している可能性が高い土や植物に有害な生きた病害虫そのものも輸入を禁止しています。

輸入の禁止に該当するもの

植物防疫法施行規則別表二に掲げる地域から発送され、又は当該地域を経由した同表に掲げる植物

植物防疫法施行規則別表二の二に掲げる地域から発送され、又は当該地域を経由した同表に掲げる植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く。)

    輸入植物検疫における輸入禁止措置は、植物防疫法施行規則別表二及び別表二の二に掲げる検疫有害動植物が日本へ侵入することを防止するためです。植物の病害虫は国や地域によって発生が異なりますので、同じ植物であっても輸入禁止となる国・地域、又は輸入禁止とはならない国・地域もあります。
    また、植物の生産国が植物の病害虫の発生している国・地域でなくても、植物の病害虫の発生している国・地域を経由した場合には、その過程で病害虫が付着する可能性があるため輸入が禁止される場合があります。

3   植物防疫法施行規則別表一の二に掲げる植物(同表に掲げる地域において栽培されたものを除く。)

4  植物検疫の対象となる生きた病害虫

5  土又は土の付着する植物

6  上記1から5に掲げる物の容器包装

※    植物防疫所ホームページでは、国・地域、植物を指定して輸入条件を検索することができるデータベース『輸入条件に関するデータベース』を提供していますので、ご利用ください。

 

輸入を禁止しているものを輸入するための特例

1  輸入を禁止しているものであっても、試験研究機関、博物館等における試験研究や展示などや犯罪捜査のための証拠物として使用する場合は、農林水産大臣がその輸入を禁止しているものの輸入に許可を与えることにより輸入を認めている場合があります。

手続き方法の詳細は、輸入禁止品の輸入許可をご覧ください。

2   輸出国側で植物防疫法施行規則別表二に掲げる検疫有害動植物の完全殺虫殺菌技術が確立されるなど同表に掲げる検疫有害動植物が日本に侵入するおそれがないことが輸出国と日本との間で技術的に確認された場合のみ、農林水産大臣が一定の基準を制定し、その基準を満たしていることを条件に輸入が解禁されている植物があります。

詳しくは、条件付き輸入解禁植物についてをご覧ください。