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植物防疫所

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輸出国における検疫措置を必要とする植物に係る輸入検疫実施要領
 
[平成10年3月30日 10農産第2122号]
 
第1の7項、別記1及び別記2の内容は令和7年12月23日から改正(施行)される事項が含まれます。令和7年12月22日まではこちら


沿革
平成17年04月14日 17消安第10567号 [一部改正]
平成18年02月01日 17消安第10801号 [一部改正]
平成20年04月10日 19消安第15474号 [一部改正]
平成23年09月07日 23消安第 2804号 [一部改正]
平成24年03月07日 23消安第 5497号 [一部改正]
平成26年02月24日 25消安第 5098号 [一部改正]
平成28年05月27日 28消安第 1111号 [一部改正]
平成30年04月05日 29消安第 6926号 [一部改正]
令和 元年11月28日 元消安第  3669号 [一部改正]
令和02年05月26日  2消安第    827号 [一部改正]
令和02年10月22日  2消安第    827号-2 [一部改正] 
令和03年04月27日  3消安第    511号[一部改正]
令和04年03月18日  3消安第  6912号[一部改正]
令和05年01月31日  4消安第  5917号[一部改正]
令和05年07月31日  5消安第  2601号[一部改正]
令和06年06月17日  6消安第  1608号[一部改正]
令和07年06月23日  7消安第  1937号[一部改正]
 
(目的及び定義)
第1  植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号。以下「規程」という。)に基づき、規則別表1の2及び別表2の2に掲げる植物又は検疫指定物品(以下「検疫措置要求植物等」という。)に係る輸入検疫を斉一かつ円滑に実施するため、この要領を定める。
2  検疫措置要求植物等の輸入検疫は、この要領によるほか、「輸入木材検疫要綱」(昭和26年11月22日付け26農局第1843号農政局長通達)、「輸入穀類等検疫要綱」(昭和46年2月6日付け45農政第2628号農政局長通達)、「海上コンテナー詰輸入植物等検疫要領」(昭和47年8月24日付け47農政第4502号農政局長通達)、「輸入木材検疫要綱の運用基準」(昭和51年3月1日付け50農蚕第7551号農蚕園芸局長通達)、「輸入種苗検疫要綱」 (昭和53年9月30日付け53農蚕第6963号農蚕園芸局長通達)、「輸入青果物検疫要綱」(昭和62年4月15日付け62農蚕第2006号農蚕園芸局長通達)及び「検疫指定物品検疫要綱」(令和5年3月24日付け4消安第7162号消費・安全局長通知)に基づき実施するものとする。
3  この要領は、貨物、携帯品、郵便物として輸入される検疫措置要求植物等(輸入後、我が国において精選、加工・調整等の処理を行った上で再輸出することを目的として輸入される植物を含む。以下同じ。)について適用するものとする。
4  規則別表1の2及び別表2の2に掲げる「栽培の用に供し得るもの」とは、実際に栽培の用に供するもののほか、塊茎、塊根等として植え付けられ、又は株分けして植え付けられて栽培され得る、さといも、しょうが、しょくようだいおう、ばれいしょ等の地下部並びに植え付け、挿し木、接ぎ木等により栽培され得るさくら属等の植物及び植物の部分であって、食用、加工用等栽培以外の用に供する目的で輸入されるものをいう。
   ただし、以下に掲げるものを除く。
(1) 農業生産において一般的に実生による栽培が行われ栄養繁殖が行われない、きくごぼう、にんじん等の地下部(培養資材とともにポット植えされた根付きのよう植物のように、輸入時の形態等から明らかに栽培目的で輸入されたと判断されるものを除く)。
(2) 平成18年2月1日農林水産省告示第114号(アメリカ合衆国産ばれいしょの生塊茎に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)に適合しているばれいしょの生塊茎。
5  規則別表1の2及び別表2の2に掲げる「栽培の用に供するもの」とは、栽培の用に供する目的で輸入される植物をいい、食用、加工等の用に供する目的で輸入されるものは含まないものとする。
6  規則別表1の2の9の項及び別表2の2の8の項から13の項までの植物の欄に掲げる生植物の地下部(規則別表2の2の12の項に掲げるアヌビアス属植物及びアンスリューム属植物にあっては生植物)であって、バーミキュライト、パーライト、みずごけ、ピートモス、ロックウール、やしがら、へご、バーク、人工礫、木炭等の資材及びこれらの混合物を用い、土と隔絶された環境で育成されたものについても、検疫措置要求植物等に該当する。
   ただし、二国間協議等により別途定めるものを除くものとする。
7  規則別表1の2の1の項、2の項、5の項及び9の項から14の項までの植物の欄に掲げる生植物並びに規則別表2の2の1の項から19の項まで、21の項、27の項、32の項及び40の項の植物の欄に掲げる生植物であって、試験管、フラスコ等の中で無菌的に培養かつそれらに封入され、これらの項に掲げる検疫有害動植物が付着しない状態で輸入される植物は、検疫措置要求植物等に該当しないものとする。
8 規則別表1の2及び別表2の2に掲げる輸出国の政府機関とは、検疫措置要求植物等について我が国に輸出をしようとする国又は地域の政府機関をいう。
 
(輸出国の政府機関に対する要求事項)
第2  検疫措置要求植物等に係る輸出国の政府機関に対する要求事項(以下「要求事項」という。)は、別記1及び別記2のとおりとする。
 
(検査証明書の追記の確認)
第3  植物防疫官は、検疫措置要求植物等の輸入検査に先立ち、当該植物に添付された検査証明書に、第2の要求事項を満たしている旨の追記がなされていることを確認する。
   検査証明書に、規則別表の該当項目に応じた要求事項を満たしている旨の追記がなされている場合、第2の要求事項を満たしたものとみなす。
2  植物防疫官は、検疫措置要求植物等が再輸出されたものである場合には、添付された再輸出証明書(再輸出国の検査証明書を含む。)に検疫措置要求植物等の生産国が発行した検査証明書(原本又は写し)が添付されており、かつ、第2の要求事項を満たしている旨の追記がなされていることを確認する。
3  植物防疫官は、別記1及び別記2に掲げる要求事項以外の方法で検査した旨を追記した証明書が添付された検疫措置要求植物等については、第2の要求事項を満たしたものとはみなさない。
 
(追記不備の措置)
第4  植物防疫官は、第3の結果、第2の要求事項を満たしている旨の追記がなされていないと認めた場合には、自らこれを廃棄(焼却等の措置をいい、積戻しを含む。以下同じ。)し、又は輸入者若しくは管理者に廃棄すべきことを命じなければならない。
   ただし、当該植物が規則別表1の2の9の項及び別表2の2の8の項から13の項までに掲げる植物(規則別表2の2の12の項に掲げるアヌビアス属植物及びアンスリューム属植物を除く。)に該当するときであって、輸入者から当該植物の地下部を除去して地上部を輸入したい旨の申出があり、次の各号全てを満たすときに限り、輸入検査を実施した後にその地下部の除去を認めることができる。
(1) 当該植物の地下部の除去は、当該植物を検査した港の港頭地域内の植物防疫官が指定する場所において、検疫有害動植物の分散のおそれがない等検疫実施上支障ないと認める方法で行うこと。
(2) 地下部を除去した後、植物防疫官により除去が適切に行われた旨の確認を受けること。
(3) 除去された地下部については、植物防疫官の立会いのもとに廃棄を行うこと。
2  植物防疫官は、第3の確認の結果、第2の要求事項を満たしている旨の追記がなされていないと認めた検疫措置要求植物等については、輸入後の用途変更を認めないものとする。ただし、前項ただし書きにより地下部を除去して地上部の輸入を認めたものについては、この限りでない。
 
(輸入検査及び措置)
第5 植物防疫官は、第3の確認の結果、第2の要求事項を満たしている旨の追記がなされたことを確認した場合、規程に基づき輸入検査を行う。
2
  植物防疫官は、1項の輸入検査(法第8条第7項の規定に基づき、更に隔離栽培による検査を行う場合にあっては、当該検査を含む。)の結果、規程第2条第1項に規定する場合に該当すると認めた場合は、これを合格とする。
3  植物防疫官は、輸入検査の結果、第2の要求事項の対象とする有害動植物の付着を認めた場合は、自ら当該植物を廃棄し、又は輸入者若しくは管理者に廃棄すべきことを命じなければならない。ただし、規則別表1の2の9の項及び別表2の2の8の項から13の項までに掲げる検疫有害動物が認められた場合は、第4の1項のただし書を準用することができる。
4  植物防疫官は、輸入検査の結果、規規則別表1の2の1の項及び3の項から5の項まで並びに規則別表2の2の1の項、2の項及び7の項に掲げる検疫有害動植物の付着を認めた場合は、前項の規定にかかわらず、自ら当該植物を消毒し、又は輸入者若しくは管理者に消毒すべきことを命じることができる。
 
(植物検疫に関する政府機関を有しない国から輸出される検疫措置要求植物等)
6  規則別表1の2及び規則別表2の2に掲げる地域のうち植物検疫に係る政府機関を有しない国から輸出される検疫措置要求植物等は、当該地域における必要な検疫措置が実施されないため、輸入を認めないものとする。ただし、規則別表1の2の9の項及び別表2の2の8の項から13の項までに掲げる植物(規則別表2の2の12の項に掲げるアヌビアス属植物及びアンスリューム属植物を除く。)であって、輸入者から当該植物の地下部を除去して輸入したい旨の申出があった場合には、第4の1項のただし書及び2項のただし書を準用する。
 
 
 
     附則(平成20年4月10日 19消安第15474号)
  この通知は、平成20年4月12日から施行する。
     附則(平成26年2月24日 25消安第5098号)
(施行期日)
1  この実施要領は、平成26年2月24日から施行する。ただし、次の各号に掲げる事項は、当該各号に定める日から施行する。
 一  別記(第2関係)の栽培地検査に関する輸出国の要求事項に掲げる16、18から23までの事項   平成27年2月24日
 二  別記(第2関係)の輸入禁止から除外するための基準となる輸出国への要求事項に掲げる3から8までの事項   平成26年8月24日
(経過措置)
2  この実施要領の施行の日から平成26年8月23日までの間は、別記(第2関係)の栽培地検査に関する輸出国への要求事項中「Potato spindle tuber viroid(じゃがいもやせいもウイロイド)」とあるのは、「Potato spindle tuber viroid(ポテトスピンドルチューバーウイロイド)」と読み替えて適用する。 
     附則(平成28年5月27日 28消安第1111号)
(施行期日)
  この改正は、平成28年11月24日から施行する。ただし、規則別表1の2に係る改正(第1の5項の改正のうち規則別表1の2の10の項及び16の項を改める部分並びに別記の栽培地検査に関する輸出国への要求事項の改正のうち10の項及び16の項から23の項までを削る部分を除く。)は、平成29年5月24日から施行する。
     附則(令和元年11月28日 元消安第3669号)
(施行期日)
  この改正は、令和2年1月29日から施行する。
     附則 (令和2年5月26日 2消安第827号)
(施行期日)
  この改正は、通知の日から施行する。ただし、別記(第2関係)31の項及び33の項から38の項までの改正規定は、令和2年11月11日から施行する。
     附則 (令和3年4月27日 3消安第700号)
  この改正は、植物防疫法施行規則の一部を改正する省令(令和3年農林水産省令第33号)の施行の日から施行する。
     附則 (令和4年3月18日 3消安第6912号)
  この改正は、植物防疫法施行規則の一部を改正する省令(令和4年農林水産省令第18号)の施行の日から施行する。
     附則 (令和5年7月31日 5消安第2601号)
  この改正は、令和5年8月1日から施行する。
     附則 (令和6年6月17日 6消安第1608号)
  この改正は、令和6年6月18日から施行する。
  附則 (令和7年6月23日 7消安第1937号)
  この改正は、令和7年6月24日から施行する。ただし、第1の7項、別記1及び別記2に係る改正は同年12月23日から施行する。
 
 
 
別記1 (第2関係)
      規則別表1の2に掲げる植物又は検疫指定物品に係る基準の実施に関する輸出国への要求事項
検疫有害動植物等 要        求        事        項
1 Bactericera trigonica    当該植物が輸出される前に、葉に付着した卵の有無並びに茎葉に損害を与える幼虫及び成虫の有無の検査を行って本害虫に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。なお、本害虫に侵されていることが確認された場合は、消毒を行うことができるものとし、当該消毒を行ったときは、その旨(当該消毒を行った日付及びその方法を含む。)を検査証明書の所定の欄に記載及び当該消毒を行って本害虫に侵されていないことを検査証明書に追記すること。
2 Circulifer tenellus
(テンサイヨコバイ)
   当該植物が輸出される前に、茎葉に差し込むように産み付けられた卵の有無並びに茎葉に損害を与える幼虫及び成虫の有無の検査を行って本害虫に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
3 Scolytus multistriatus
(セスジキクイムシ)
   当該植物が輸出される前に、侵入孔及び脱出孔の有無並びに樹皮下の孔道内の幼虫、蛹及び成虫の有無の検査を行って本害虫に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。なお、本害虫に侵されていることが確認された場合は、消毒を行うことができるものとし、当該消毒を行ったときは、その旨(当該消毒を行った日付及びその方法を含む。)を検査証明書の所定の欄に記載及び当該消毒を行って本害虫に侵されていないことを検査証明書に追記すること。
4 Scolytus scolytus
(ヨーロッパニレノキクイムシ)
5 Trioza apicalis    当該植物が輸出される前に、葉に付着した卵の有無並びに茎葉に損害を与える幼虫及び成虫の有無の検査を行って本害虫に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。なお、本害虫に侵されていることが確認された場合は、消毒を行うことができるものとし、当該消毒を行ったときは、その旨(当該消毒を行った日付及びその方法を含む。)を検査証明書の所定の欄に記載及び当該消毒を行って本害虫に侵されていないことを検査証明書に追記すること。
6 Zucchini green mottle mosaic virus (1) 種子について
   採種用の親植物又は種子について 次の方法によりELISA法等の適切な血清学的診断法又は RT-PCR 法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  親植物の検定は、無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について行うこと。
  種子の検定は、輸出までに、国際種子検定協会が定める国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した 4,600粒について、最大 100粒ずつ行うこと。
   なお、同一の荷口単位に含まれる種子が 46,000粒未満の場合は、当該荷口単位に含まれる種子数の10%を抽出し、検定に供すること。
 
(2) 生植物について
   生育期間中又は収穫から輸出までに、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、ELISA 法等の適切な血清学的診断法又は RT-PCR 法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
7 Broad bean stain virus
(ソラマメステインウイルス)
   次のいずれかの措置を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
(1) 採種用の親植物について、媒介昆虫の防除が十分に行われたほ場で栽培され、生育最盛期に栽培地検査を行って本ウイルスの発生がないことを確認すること。
 
(2) 採種用の親植物又は種子について、次の方法によりELISA法等の適切な血清学的診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認すること。
ア  親植物の検定は、無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について行うこと。
イ  種子の検定は、輸出までに、国際種子検定協会が定める国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した 4,600粒について、最大100 粒ずつ行うこと。
   なお、同一の荷口単位に含まれる種子が 46,000粒未満の場合は、当該荷口単位に含まれる種子数の10%を抽出し、検定に供すること。
8 Broad bean true mosaic virus
(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)
(1) 種子について
   次のいずれかの措置を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  採種用の親植物について、媒介昆虫の防除が十分に行われたほ場で栽培され、生育最盛期に栽培地検査を行って本ウイルスの発生がないことを確認すること。
  採種用の親植物又は種子について、次の方法によりELISA法等の適切な血清学的診断法又はRT-PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認すること。
(ア) 親植物の検定は、無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について行うこと。
(イ) 種子の検定は、輸出までに、国際種子検定協会が定める国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した 4,600粒について、最大100粒ずつ行うこと。
   なお、同一の荷口単位に含まれる種子が 46,000粒未満の場合は、当該荷口単位に含まれる種子数の10%を抽出し、検定に供すること。
 
(2) 生植物について
   次のいずれかの措置を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  媒介昆虫の防除が十分に行われたほ場で栽培され、生育最盛期に栽培地検査を行って本ウイルスの発生がないことを確認すること。
  生育期間中又は輸出前までに、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、ELISA法等の適切な血清学的診断法又はRT-PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認すること。
9 Xiphinema index
(ブドウオオハリセンチュウ)
   本線虫の発生が知られていないほ場で栽培され、当該植物の生育期間中に栽培地検査を行うとともに、当該植物の地下部及び培養資材について試料を採取し、検定を行って本線虫がいないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
10 Fusarium oxysporum f. sp. pisi
(エンドウ萎ちょう病菌)
(1) 種子について
   採種用の親植物について、本菌の発生が知られていないほ場(栽培施設を含む。)で栽培され、生育後期に栽培地検査を行って本菌の発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。

(2) 生植物について
   輸出される植物の栽培に使用する種子は、生育後期に栽培地検査を行って本菌に侵されていないことが確認された親植物から採種されたものであること。また、当該種子から本菌の発生が確認されていないほ場(栽培施設を含む。)で栽培された植物について、当該植物の生育期間中に栽培地検査を行って本菌の発生がないことを確認するとともに、当該植物が輸出される前に、病徴の有無の検査を行って本菌に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
11 Deuterophoma tracheiphila    当該植物の生育期間中に栽培地検査を行って本菌の発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
12 Peronospora chlorae
(トルコギキョウべと病菌)
(1) 種子について
   採種用の親植物について、本菌の発生がない状態が維持されている地域(ほ場及び栽培施設を含む。)として輸出国の政府機関が指定する地域で栽培されたことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
 
(2) 生植物について
   本菌の発生がない状態が維持されている地域で栽培された親植物から採種された種子から生産され、本菌の発生がない状態が維持されている施設として輸出国の政府機関が指定する栽培施設で次の措置を行って栽培されたものについて、未使用の又は 60℃以上で 30 分間以上熱処理された培養資材が使用されていることを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  栽培施設及び栽培に用いる器具の消毒
  生育期間中の薬剤散布
13 Apiosporina morbosa    当該植物の生育期間中に栽培地検査を行って本菌の発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
14 Bretziella fagacearum
(ナラ類しおれ病菌)
(1) 生植物について
   媒介昆虫の防除が十分に行われたほ場(栽培施設を含む。)で栽培され、当該植物の生育期間中に栽培地検査を行って本菌の発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
 
(2) 培養資材及び根回りの被覆の用に供する資材について
   71℃以上で 75 分間以上の熱処理を受けたことを処理した日付とともに検査証明書の所定の欄に記載及び当該熱処理を実施して本菌に侵されていないことを検査証明書に追記すること。
15 土又は植物残さ    規則第5条各号に掲げる指定物品(中古のものに限る。)について、輸出前に清掃が行われたこと及び輸出国の政府機関により行われた検査の結果土又は植物残さがないことを検査証明書に追記すること。
 
 
 別記2(第2関係)
      規則別表2の2に掲げる植物に係る基準の実施に関する輸出国への要求事項
検疫有害動植物 要        求        事        項
1 Bactericera cockerelli    当該植物が輸出される前に、葉に付着した卵の有無並びに茎葉又は果実に損害を与える幼虫及び成虫の有無の検査を行って本害虫に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。なお、本害虫に侵されていることが確認された場合は、消毒を行うことができるものとし、当該消毒を行ったときは、その旨(当該消毒を行った日付及びその方法を含む。)を検査証明書の所定の欄に記載及び当該消毒を行って本害虫に侵されていないことを検査証明書に追記すること。
2 Bactericera nigricornis    当該植物が輸出される前に、葉に付着した卵の有無並びに茎葉に損害を与える幼虫及び成虫の有無の検査を行って本害虫に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。なお、本害虫に侵されていることが確認された場合は、消毒を行うことができるものとし、当該消毒を行ったときは、その旨(当該消毒を行った日付及びその方法を含む。)を検査証明書の所定の欄に記載及び当該消毒を行って本害虫に侵されていないことを検査証明書に追記すること。
3 Diabrotica undecimpunctata
(ジュウイチホシウリハムシ)
   当該植物が輸出される前に、根に損害を与える幼虫の有無及び茎葉に損害を与える成虫の有無の検査を行って本害虫に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
4 Naupactus leucoloma
(シロヘリクチブトゾウムシ)
5 Otiorhynchus ovatus
(イチゴクチブトゾウムシ)
6 Aleurocanthus woglumi
(ミカンクロトゲコナジラミ)
   本害虫の防除が十分に行われたほ場(栽培施設を含む。)で栽培され、当該植物が輸出されるまでの3か月間、毎月1回栽培地検査(葉裏に渦巻状に産み付けられた卵の有無並びにすす病で汚染された葉裏の幼虫、蛹及び成虫の有無の検査)を行って本害虫の発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
7 Tuta absoluta(トマトキバガ)    当該植物の収穫までの2か月間、本害虫についてトラップによる監視及び防除が十分に行われたほ場(栽培施設を含む。)で栽培され、定期的に栽培地検査を行って本害虫の発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
Meloidogyne chitwoodi
(コロンビアネコブセンチュウ)
   本線虫の発生が知られていないほ場で栽培され、当該植物の生育期間中に栽培地検査を行うとともに、当該植物の地下部及び培養資材について試料を採取し、検定を行って本線虫がいないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
9 Heterodera schachtii
(テンサイシストセンチュウ)
10 Meloidogyne fallax
(ニセコロンビアネコブセンチュウ)
11 Nacobbus aberrans
(ニセネコブセンチュウ)
12 Radopholus similis
(バナナネモグリセンチュウ)
13 Meloidogyne enterolobii
14 Eutypa lata    当該植物の生育期間中に栽培地検査を行って本菌の発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
15 Phyllosticta citricarpa    当該植物の着果期間中にその果実について栽培地検査を行って本菌の発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
16 Phytophthora kernoviae (1) 生植物について
   本菌の発生が知られていないほ場で栽培され、当該植物の生育期間中に栽培地検査を行って本菌の発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
 
(2) 培養資材及び根回りの被覆の用に供する資材について
   71℃以上で 75 分間以上の熱処理を受けたことを処理した日付とともに検査証明書の所定の欄に記載し、かつ、当該熱処理を実施して本菌に侵されていないことを検査証明書に追記すること。
17 Phytophthora ramorum
18 Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulm    当該植物が輸出される前に、本菌の媒介害虫の付着の有無並びに本菌による葉の黄化・萎凋の病徴、枝枯れの病徴及び枝又は幹の樹皮を剥ぐと現れる褐色の条斑等の病徴の有無の検査(疑わしい症状に対する精密検定を含む。)を行って本菌に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
19 Acidovorax citrulli
(スイカ果実汚斑細菌病菌)
(1) 種子について
   次のいずれかの措置を行って本細菌に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  採種用の親植物について、本細菌に有効な方法で消毒された種子又は本細菌に侵されていないことが確認された種子から生産され、ほ場( 栽培施設を含む。)で収穫期前(果実の成熟期)に、茎葉又は果実の表面の病徴の有無の検査(疑わしい症状に対する精密検定を含む。)を行うこと。
  輸出までに、栽培検定又は PCR 法、LAMP 法等の適切な遺伝子診断法による検定を行うこと。検定は、国際種子検査協会が定める国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した 30,000 粒について行うこと。 なお、同一の荷口単位に含まれる種子が 300,000粒未満の場合は、当該荷口単位に含まれる種子数の 10%を抽出し、検定に供すること。
 
(2) 生植物について
   以下のいずれかの種子であって本細菌に侵されていないことが確認されている種子から生産され、本細菌の汚染防止措置が行われているほ場(栽培施設を含む。)で栽培されたものについて、当該植物が輸出される前に、病徴の有無の検査を行って本細菌に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  採種用の親植物について、ほ場( 栽培施設を含む。) で収穫期前( 果実の成熟期) に、茎葉又は果実の表面の病徴の有無の検査(疑わしい症状に対する精密検定を含む。) を行った種子
  栽培検定又は PCR法、LAMP法等の適切な遺伝子診断法による検定を行った種子
20 Candidatus Liberibacter solanacearum    当該植物の生育期間中又は収穫から輸出までに、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、PCR 法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本細菌に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
21 Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3 (1) 花粉について
   本細菌の発生がない状態が維持されているほ場として輸出国の政府機関が指定するほ場で栽培された花から採取され、かつ、PCR 法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本細菌に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
 
(2) 花粉以外の生植物について
   本細菌の発生がない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域で栽培され、本細菌に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
22 Spiroplasma citri    当該植物の展葉期に、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、ELISA法等の適切な血清学的診断法又は PCR 法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本細菌に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
23 Xylella fastidiosa
24 Potato spindle tuber viroid
(ジャガイモやせいもウイロイド)
(1) 種子について
   採種用の親植物又は種子について、次の方法によりRT-PCR 法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイロイドに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  親植物の検定は、無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について行うこと。
  種子の検定は、輸出までに、国際種子検査協会が定める国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した 4,600 粒について、最大 400 粒ずつ行うこと。
   なお、同一の荷口単位に含まれる種子が 46,000 粒未満の場合は、当該荷口単位に含まれる種子数の 10%を抽出し、検定に供すること。
 
(2) 生植物について
   生育期間中又は収穫から輸出までに、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、RT-PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイロイドに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
25 Pepino mosaic virus (1) 種子について
   採種用の親植物又は種子について、次の方法によりELISA法等の適切な血清学的診断法又はRT-PCR 法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  親植物の検定は、無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について行うこと。
  種子の検定は、輸出までに、国際種子検査協会が定める国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した 4,600 粒について、ELISA法等の血清学的診断法による検定にあっては最大250 粒ずつ、RT-PCR 法等の遺伝子診断法による検定にあっては最大 400 粒ずつ行うこと。
   なお、同一の荷口単位に含まれる種子が 46,000 粒未満の場合は、当該荷口単位に含まれる種子数の 10%を抽出し、検定に供すること。
 
(2) 生植物について
   生育期間中又は収穫から輸出までに、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、ELISA 法等の適切な血清学的診断法又はRT-PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
26 Columnea latent viroid (1) 種子について
   採種用の親植物又は種子について、次の方法によりRT-PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイロイドに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  親植物の検定は、無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について行うこと。
  種子の検定は、輸出までに、国際種子検査協会が定める国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した 4,600 粒について、最大 400 粒ずつ行うこと。
   なお、同一の荷口単位に含まれる種子が 46,000 粒未満の場合は、当該荷口単位に含まれる種子数の 10%を抽出し、検定に供すること。
 
(2) 生植物について
   生育期間中又は収穫から輸出までに、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、RT-PCR 法等の適切な遺伝子的手法による検定を行って本ウイロイドに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
27 Sphaeropsis tumefaciens
(カンキツ類てんぐ巣病菌)
   当該植物の生育期間中に栽培地検査を行って本菌の発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
28 Tomato apical stunt viroid (1) 種子について
   採種用の親植物又は種子について、次の方法により RT-PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイロイドに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  親植物の検定は、無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について行うこと。
  種子の検定は、輸出までに、国際種子検査協会が定める国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した 4,600 粒について、最大 400 粒ずつ行うこと。
   なお、同一の荷口単位に含まれる種子が 46,000 粒未満の場合は、当該荷口単位に含まれる種子数の 10%を抽出し、検定に供すること。

(2) 生植物について
   生育期間中又は収穫から輸出までに、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、RT-PCR 法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイロイドに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
29 Tomato chlorotic dwarf viroid
30 Pepper chat fruit viroid
31 Tomato planta macho viroid (1) 種子について
   採種用の親植物又は種子について、次の方法によりRT-PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイロイドに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  親植物の検定は、無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について行うこと。
イ  種子の検定は、輸出までに、国際種子検定協会が定める国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した 4,600粒について、最大400 粒ずつ行うこと。
   なお、同一の荷口単位に含まれる種子が46,000 粒未満の場合は、当該荷口単位に含まれる種子数の10%を抽出し、検定に供すること。
 
(2) 生植物について
   生育期間中又は収穫から輸出までに、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、RT-PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイロイドに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
32 Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens
(インゲンマメ萎ちょう細菌病菌)
(1) 種子について   
   採種用の親植物について、生育後期に栽培地検査を行って本細菌の発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。

(2) 生植物について
  輸出される植物の栽培に使用する種子は、生育後期に栽培地検査を行って本細菌に侵されていないことが確認された親植物から採種されたものであること。また、当該種子から本細菌の発生が確認されていないほ場(栽培施設を含む。)で栽培された植物について、当該植物の生育期間中に栽培地検査を行って本菌の発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
33 Indian peanut clump virus (1) 種子について
   採種用の親植物又は種子について、次の方法によりRT-PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  親植物の検定は、無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について行うこと。
  種子の検定は、輸出までに、国際種子検定協会が定める国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した4,600粒について、最大400粒ずつ行うこと。
   なお、同一の荷口単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該荷口単位に含まれる種子数の 10%を抽出し、検定に供すること。
 
(2) 生植物について
   生育期間中又は収穫から輸出までに、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、RT-PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
34 Maize chlorotic mottle virus
(1) 種子について
   採種用の親植物又は種子について、次の方法によりELISA法等の適切な血清学的診断法又はRT-PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  親植物の検定は、無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について行うこと。
  種子の検定は、輸出までに、国際種子検定協会が定める国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した 4,600 粒について、最大 100 粒ずつ行うこと。
   なお、同一の荷口単位に含まれる種子が 46,000 粒未満の場合は、当該荷口単位に含まれる種子数の10%を抽出し、検定に供すること。
 
(2) 生植物について
   生育期間中又は収穫から輸出までに、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、ELISA法等の適切な血清学的診断法又はRT-PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
35 Pea early-browning virus (1) 種子について
   採種用の親植物又は種子について、次の方法によりELISA法等の適切な血清学的診断法又はRT-PCR 法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  親植物の検定は、無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について行うこと。
  種子の検定は、輸出までに、国際種子検定協会が定める国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した 3,100 粒について、最大100 粒ずつ行うこと。
   なお、同一の荷口単位に含まれる種子が 31,000 粒未満の場合は、当該荷口単位に含まれる種子数の10%を抽出し、検定に供すること。
 
(2) 生植物について
   生育期間中又は収穫から輸出までに、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物ついて、ELISA法等の適切な血清学的診断法又はRT-PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
36 Tomato brown rugose fruit virus (1) 種子について
   採種用の親植物又は種子について、次の方法により適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  親植物の検定は、無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、RT-PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行うこと。
  種子の検定は、輸出までに、国際種子検定協会が定める国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した 4,600粒について、最大 400 粒ずつ、リアルタイムRT-PCR法による検定を行うこと。
   なお、同一の荷口単位に含まれる種子が 46,000粒未満の場合は、当該荷口単位に含まれる種子数の10%を抽出し、検定に供すること。

(2) 生植物について
   生育期間中又は収穫から輸出までに、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、RT-PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
37 Tomato leaf curl New Delhi virus    生育期間中又は収穫から輸出までに、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、ELISA法等の適切な血清学的診断法又はPCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
38 Plum pox virus
(ウメ輪紋ウイルス)
   媒介昆虫の防除が十分に行われたほ場で栽培され、当該植物の生育初期に栽培地検査を行って本ウイルスの発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
39 Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis
(トウモロコシ葉枯細菌病菌)
   採種用の親植物について、生育最盛期に栽培地検査を行って本細菌の発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
40 Pantoea stewartii subsp. stewartii
(トウモロコシ萎ちょう細菌病菌)
(1) 種子について
   次のいずれかの措置を行って本細菌に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  採種用の親植物について、媒介昆虫の防除が十分に行われたほ場で栽培され、生育最盛期に栽培地検査を行って本細菌の発生がないことを確認すること。
  採種用の親植物又は種子について、次の方法によりPCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本細菌に侵されていないことを確認すること。
(ア) 親植物の検定は、無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について行うこと。
(イ) 種子の検定は、輸出までに、国際種子検定協会が定める国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した460粒について、最大100粒ずつ行うこと。
   なお、同一の荷口単位に含まれる種子が4,600粒未満の場合は、当該荷口単位に含まれる種子数の10%を抽出し、検定に供すること。
 
(2) テオシント及びトウモロコシの生植物について
   次のいずれかの措置を行って本細菌に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  媒介昆虫の防除が十分に行われたほ場で栽培され、生育最盛期に栽培地検査を行って本細菌の発生がないことを確認すること。
  生育期間中又は輸出前までに、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本細菌に侵されていないことを確認すること。
 
(3) サトウキビ属植物の生植物について
   次のいずれかの措置を行って本細菌に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  媒介昆虫の防除が十分に行われたほ場で栽培され、生育最盛期に栽培地検査を行って本細菌の発生がないことを確認すること。
  生育期間中に、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本細菌に侵されていないことを確認すること。
41 Tomato mottle mosaic virus (1) 種子について
   採種用の親植物又は種子について、次の方法によりRT-PCR法等の適切な遺伝子学的手法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
  親植物の検定は、無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について行うこと。
  種子の検定は、輸出前までに、国際種子検定協会が定める国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した 4,600 粒について、最大 400 粒ずつ行うこと。
   なお、同一の荷口単位に含まれる種子が 46,000 粒未満の場合は、当該荷口単位に含まれる種子数の 10%を抽出し、検定に供すること。
 
(2) 生植物について
   生育期間中又は輸出前までに、同一の荷口単位から無作為に抽出した植物及び病徴の疑われる植物について、RT-PCR法等の適切な遺伝子診断法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。