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植物防疫所

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輸入種苗検疫要綱
 
[昭和53年9月30日 53農蚕第6963号農蚕園芸局長通達]
 

沿革
昭和53年12月04日 53農蚕第8308号[一部改正]
昭和54年01月09日 54農蚕第  186号[一部改正]
昭和56年05月28日 56農蚕第3327号[一部改正]
昭和59年03月02日 59農蚕第1078号[一部改正]
昭和61年01月30日 61農蚕第  473号[一部改正]
昭和61年05月01日 61農蚕第2649号[一部改正]
昭和62年04月16日 62農蚕第1440号[一部改正]
平成 元年04月24日  元農蚕第2228号[一部改正]
平成02年02月19日   2農蚕第    46号[一部改正]
平成02年05月14日   2農蚕第2435号[一部改正]
平成03年03月04日   3農蚕第1035号[一部改正]
平成04年07月01日   4農蚕第4057号[一部改正]
平成09年03月31日   9農産第2322号[一部改正]
平成10年03月31日 10農産第2732号[一部改正]
平成11年01月11日 10農産第9493号[一部改正]
平成11年03月29日 11農産第  874号[一部改正]
平成12年05月25日 12農産第1643号[一部改正]
平成13年05月11日 13農産第  279号[一部改正]
平成13年10月25日 13生産第3306号[一部改正]
平成15年03月10日 14生産第9732号[一部改正]
平成16年07月01日 16消安第1635号[一部改正]
平成18年03月13日 17消安第12738号[一部改正]
平成18年08月10日 18消安第5295号[一部改正]
平成19年04月12日 19消安第  423号[一部改正]
平成21年03月24日 20消安第12678号[一部改正]
平成21年12月24日 21消安第9103号[一部改正]
平成23年09月07日 23消安第2804号[一部改正]
平成25年01月25日 24消安第4899号[一部改正]
平成26年08月24日 26消安第2503号[一部改正]
平成27年02月01日 26消安第4877号[一部改正]
平成28年05月27日 28消安第1082号[一部改正]
平成28年12月28日 28消安第3688号[一部改正]
平成29年05月24日 29消安第  415号[一部改正]
平成31年03月29日 30消安第6258号[一部改正]
令和02年12月25日   2消安第4274号[一部改正]
令和03年04月28日   3消安第  705号[一部改正]
令和05年04月01日   4消安第7612号[一部改正]
 
 
 
(目的及び定義)
第1  植物防疫法(昭和25年法律第 151号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第 206号。以下「規程」という。)に基づく輸入種苗の検疫を斉一かつ円滑に実施するため、この要綱を定める。
2  この要綱で「種苗」とは、栽培の用に供され、又は供することができるものとして輸入される種子(栽培の用に供されるものに限る。)、球根、苗、苗木、穂木等をいう。
3  この要綱で「輸入」とは、本船からはしけ、機帆船、陸揚場等への卸下若しくは内航船への積替え又は航空機から飛行場内への卸下をいう。ただし、「海上コンテナー詰輸入植物検疫要領」(昭和47年8月24日付け47農政第4502号農政局長通達。以下「海上コンテナー要領」という。)及び「航空コンテナー等積替確認実施要領」(昭和58年9月26日付け58農蚕第5594号農蚕園芸局長通達)の規定による本邦以外の港・空港を仕向地とする積替え(トランシップ、トランジット)のための一時卸下を除くものとする。
4  この要綱は、貨物として輸入される種苗について適用するものとし、携帯品及び郵便物として輸入される種苗については、必要に応じて準用するものとする。
5  コンテナーによって海上輸送される輸入種苗の検疫は、この要綱に定めるもののほか、海上コンテナー要領に基づき実施するものとする。
6  特定重要病害虫(「特定重要病害虫検疫要綱」(昭和53年12月4日付け53農蚕第8308号農蚕園芸局長通達。以下「特重要綱」という。)第2第1項に規定するものをいう。)の付着するおそれのある輸入種苗の検査に当たっては、この要綱に定めるもののほか、特重要綱によるものとする。
7  電子情報処理組織を使用して行われる検査申請手続等については、この要綱に定めるもののほか「電子情報処理組織による輸入検査事務手続要領」(平成9年3月31日付け9農産第2321号農産園芸局長通達)に基づき実施するものとする。
8  規則別表1の2に掲げる輸出国において栽培地検査が必要な輸入種苗及び規則別表2の2に掲げる輸出国において所定の検疫措置が講じられている場合に輸入禁止の対象から除外する輸入種苗の検疫に当たっては、この要綱に定めるもののほか、「輸出国における検疫措置を必要とする植物に係る輸入植物検疫実施要領」(平成10年3月30日付け10農産第2122号農産園芸局長通達)に基づき実施するものとする。
 
(輸入検査の申請)
第2  規則第10条の規定による検査申請書(規則第4号様式)の提出は、本船の入港又は航空機の着陸後、遅滞なく、当該港(飛行場を含む。以下同じ。)において輸入種苗の検疫を担当する植物防疫所(植物防疫事務所、支所及び出張所を含む。以下同じ。)の植物防疫官に対し行わせるものとする。ただし、本船積み輸入種苗にあっては、当該本船の入港予定期日の7日前から、検査申請書の提出を行わせることができるものとする。
2  植物防疫官は、前項の申請書に輸出国の政府機関が発行する検査証明書又はその写を添付させるものとし、必要と認める場合は、更に、送り状、船荷証券、積荷目録又は航空貨物運送状を添付させるものとする。
 
(輸入の届出業務等の委任)
第3  植物防疫官は、種苗を輸入した者(以下「輸入者」という。)が法第8条第1項の規定による検査(以下「輸入検査」という。)の申請、規則第12条の規定による措置又は法第9条第1項の規定による消毒等の業務を他の者に委任する場合(委任を受けた者を以下「管理者」という。)には、輸入者に当該業務を委任することを明らかにする書面を提出させるものとする。
 
(輸入検査の通知)
第4  植物防疫官は、第2第1項の検査申請書を受理したときは、規則第11条の規定に基づき、輸入者又は管理者に対し、速やかに、検査を行う期日及び場所を通知しなければならない。

(輸入検査の時期)
第5  輸入検査は、輸入後遅滞なく実施するものとする。
 
(輸入検査の場所)
第6  輸入検査を行う場所は、当該植物が輸入された規則第6条第1号に掲げる港の港域(港則法施行令(昭和40年政令第 219号)別表第1に掲げる港の区域をいう。)内若しくは港頭地域(植物防疫所長(植物防疫事務所長を含む。第13を除き以下同じ。)が定めて公表した区域をいう。)内又は当該植物が輸入された規則第6条第2号及び第3号に掲げる飛行場内の植物防疫官が指定する場所とする。
 
(輸入検査の立会等)
第7  植物防疫官は、規則第12条の規定に基づき、輸入者又は管理者を輸入検査に立会わせ、当該種苗の運搬、荷解き、荷造りその他の措置を行わせることができる。
 
(輸入検査の方法)
第8  輸入検査は、はしけ、倉庫又はこれに準ずる蔵置場所における検査(以下「1次検査」という。)及び植物防疫所における検査(以下「2次検査」という。)とする。
2  1次検査は、当該種苗の検査荷口ごとに、規程別表第1に掲げる数量について、別表1に掲げる方法により行うものとする。
3  2次検査は、1次検査において抽出した種苗の中から別表2に掲げる数量以上を抽出し、同表に掲げる方法により行うものとする。

(合格の基準)
第9  輸入検査(法第8条第7項の規定に基づき、更に隔離栽培による検査を行う場合にあっては、当該検査を含む。)の結果、当該種苗が規程第2条第1項の要件に該当すると認められる場合は、これを合格とする。

(不合格の通知)
第10  植物防疫官は、輸入検査の結果、当該種苗が規程第2条第1項の要件に該当しないと認めたときは、これを不合格として、直ちにその旨を輸入者又は管理者に通知し、法第9条第1項、第2項又は第3項の規定に基づき、自ら当該種苗を消毒(くん蒸、選別、除去等の措置をいう。第2項を除き、以下同じ。)若しくは廃棄(焼却、埋没等の措置をいう。以下同じ。)し、又は輸入者若しくは管理者に消毒若しくは廃棄を命じなければならない。
2  植物防疫官は、当該種苗に法第7条第1項第1号又は第3号に掲げる輸入禁止品が付着し、又は混入している場合であってその除去又は選別が容易であり、かつ、監督及び取締上支障がないと認められるときは、規程第2条第2項の規定に基づき、当該検査荷口の消毒(除去又は選別の措置に限る。)を命ずることができる。
3  植物防疫官は、第1項の規定により輸入者又は管理者に消毒又は廃棄を命じた場合において、当該輸入者又は管理者から要求があったときは、規則第22条の規定に基づき、消毒又は廃棄命令書(規則第11号様式)を交付しなければならない。

(消毒又は廃棄計画書の提出)
第11  植物防疫官は、第10の規定により消毒又は廃棄を命じた場合において、輸入者又は管理者に消毒又は廃棄の実施に先立って、消毒又は廃棄計画書(別記様式1)を2部提出させ、その適否について認定するものとする。

(消毒方法の基準)
第12  第10の規定による消毒は、別表3に掲げる基準に適合した方法により行い、又は行わせなければならない。ただし、植物防疫官は、当該種苗の消毒方法が別表3に掲げる基準に該当しないものであっても、輸入者から薬害の発生の可能性について了解の上で消毒を実施したい旨書面による申し出があったときは、これを認めることができる。
2  前項ただし書きにおいて植物防疫官が認めることができる消毒方法は、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第3条により登録されたものに限る。

(消毒を行う場所)
第13  第10の規定により消毒を行う場所は、当該種苗を検査した港の港頭地域内又は当該植物を検査した飛行場内の植物防疫官が指定する場所とする。ただし、輸入者又は管理者から上記の港頭地域及び飛行場以外の場所に輸送して消毒を実施したい旨の輸送後消毒申請書(別記様式2)の提出があった場合において、次の各号の全てに該当し、かつ、その取締りが可能であると認められるときは、植物防疫官は、これを行わせることができる。
(1) 輸送は原則として水路により行われること。
(2) 輸送中に検疫有害動植物又は法第7条第1項第1号若しくは第3号に掲げる輸入禁止品の分散を防止する措置がとられること。
(3) 着地において消毒を行う倉庫等の施設又は場所が消毒の効果を十分確保しうるものであること。
(4) 消毒を実施するものが消毒についての技術を有し、責任をもって当該消毒を実施すると認められること。
2  植物防疫官は、輸入者又は管理者に対し、当該種苗の運搬に使用した船車等及び荷役場所につき検疫有害動植物の分散防止のため薬剤散布等の措置を行わせる場合にあっては、別表4に掲げる基準によるものとする。
3  輸入者又は管理者から当該種苗が検査された港頭地域又は飛行場から他の港頭地域又は飛行場へ陸路輸送して消毒を実施したい旨の申し出があった場合には、「消毒貨物の積替え陸路輸送取締実施要領」(昭和61年1月30日付け61農蚕第 473号農蚕園芸局長通知)の規定によるものとする。

(不合格種苗の積戻し)
第14  植物防疫官は、第10の規定により消毒又は廃棄を命じた種苗について輸入者又は管理者から積戻しの積戻許可願(別記様式3)の提出があった場合において監督及び取締上適当であると認めるときは、第10第1項の規定にかかわらず、規程第3条第5項に基づき、これを許可することができる。
2  前項の場合において、検疫有害動植物又は法第7条第1項第1号若しくは第3号に掲げる輸入禁止品の分散防止等監督及び取締上必要と認める範囲で条件を付すことができる。
3  第2項の条件は、別表4に掲げる基準のほか、別表3に掲げる基準に基づき定めるものとする。
4  植物防疫官は、第1項の規定による許可をした場合は、その積戻しの事実を確認するものとする。ただし、関税法(昭和29年法律第61号)第75条において準用する同法第67条に基づく積戻申告書の写しの提出があった場合は、この限りでない。

(消毒又は廃棄の立会い)
第15  植物防疫官は、第10の規定により消毒又は廃棄を命じたときは、輸入者又は管理者が消毒又は廃棄を実施する際これに立会うものとする。

(危害防止)
第16  植物防疫官は、くん蒸による消毒を命じたときは、「植物検疫くん蒸における危害防止対策要綱」(昭和43年4月22日付け43農政B第 699号農政局長通知)に基づき、輸入者、管理者又はくん蒸者を指導するものとする。

(消毒実施の報告)
第17  植物防疫官は、輸入者又は管理者が消毒を実施したときは、その旨を報告させるものとする。
2  前項の場合において、選別(除去を含む。)を実施した場合、選別実施報告書(別記様式4)を提出させ、かつ、当該種苗が球根又は苗木であるときは、必要に応じ選別実施記録表(別記様式5)を添付させることができる。

(選別効果の確認)
第18  植物防疫官は、第17第2項の規定により選別実施報告書又は選別実施記録表の提出があったときは、その効果について確認を行うものとする。
2  植物防疫官は、前項の確認の結果、なお検疫有害動植物又は法第7条第1項第1号若しくは第3号に掲げる輸入禁止品があると認めるときは、輸入者又は管理者に対し、再選別若しくは再除去又は廃棄を行わせるものとする。

(廃棄又はき損証明)
第19  植物防疫官は、種苗の廃棄、積戻し又は消毒を行うことにより著しくき損した場合において、輸入者又は管理者の要求があったときは、処分証明書(規則第9号様式)を交付しなければならない。

(輸入認可証明書の交付)
第20  植物防疫官は、輸入者又は管理者から次の各号の一に該当する理由で輸入認可証明書を発給してもらいたい旨の申し出があったときは、(1)号にあっては植物等輸入認可証明書(規則第8号様式)を、(2)号、(3)号及び (4)号にあっては種苗輸入認可証明書(別記様式6の (イ))を交付することができる。ただし、植物等輸入認可証印(別記様式6の (ロ))を押印した第2の検査申請書の写しをもって種苗輸入認可証明書に替えることができる。
(1) 当該種苗が規則第14条に定める種苗で隔離栽培を行う場合
(2) 第10第1項の規定により消毒を命じられた場合で、植物防疫官により第11の消毒計画書が適当であると認定された場合
(3) 第13第1項のただし書に該当する場合
(4) 法第7条第1項第1号又は第3号に掲げる輸入禁止品の混入が認められ除去を行う場合

(業務の移管)
第21  植物防疫官は,自己の所属する植物防疫所以外の植物防疫所が検疫を管轄する場所において消毒又は廃棄を命ずる場合は、あらかじめ、当該植物防疫所に当該種苗についての輸送後消毒申請書の写し及び検査申請書の写しを送付するものとする。

(合格の証明)
第22  植物防疫官は、第9の規定により当該種苗を合格としたときは、法第9条第5項及び規則第19条の規定に基づき合格した旨の証明をしなければならない。

別表1(第8関係)
別表2(第8関係)
別表3(第12関係)
別表4(第13関係)
別記様式1(第11関係)
別記様式2(第13関係)
別記様式3(第14関係)
別記様式4(第17関係)
別記様式5(第17関係)
別記様式6(第20関係)