このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー

種子が封入された鉛筆(芽が出る鉛筆)等の雑貨を輸入(購入)する方への注意点


近年、植物を生活の中に取り入れることが流行しており、「種子が封入され、使用後に土に埋めると植物を育てることができる鉛筆」など、植物(種子など)が使用されている雑貨類が国内外で販売されています。

このような雑貨を海外から輸入・販売(インターネット等を利用して購入する場合も含まれます。)する場合、種子以外の部分(例えば鉛筆自体)は植物検疫の対象ではありませんが、封入されている種子は植物検疫の対象となりますので、ご注意ください。(植物検疫済みのものも販売されています。)

海外には日本に発生していない植物の病害虫が発生しております。植物防疫所では、海外から輸入(購入)した植物を通じて海外の病害虫が日本に侵入しないように、植物検疫を行っています。
種子が封入された鉛筆など、植物が使用されている雑貨類を輸入する際には、その植物(種子など)に対する輸出国植物防疫機関が発行した検査証明書(植物検疫証明書又はPhytosanitary Certificateとも言います。)の原本を添付し、輸入時に植物防疫官による輸入検査を受ける必要があります。検査証明書が添付されていないと廃棄又は返送の処分となります。
また、植物検疫を受けずに植物(種子など)を輸入すると、植物防疫法第8条違反となります。

なお、輸入検査の際、一部の荷口から植物(種子など)を取り出す(元の状態には戻らない場合があります。)ため、その分を考慮して多めに輸入する必要がありますので、ご注意ください。

植物検疫へのご理解とご協力をお願いします。