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植物防疫所

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植物類や土が同封されている外国製品の購入に関する注意点

   近年、植物の種子と土が同封されたゲーム関連製品や種子が封入された鉛筆などの商品が、植物防疫法に基づく植物検疫の手続きを受けずに輸入され、日本国内で売買される事例があります。

   このような商品を海外から輸入する際、ゲーム関連製品や鉛筆自体は植物検疫の対象とはなりませんが、商品に同封や封入されている種子等の植物類や土は植物検疫の対象となります。

   海外から植物類を輸入する場合には、(1)輸出国の植物防疫機関が発行した検査証明書(Phytosanitary Certificate)の添付や、(2)日本への輸入時の植物防疫所による輸入検査の受検が必要です。なお、土は輸入が禁止されています。

   海外から同様の商品を購入する際には、検査証明書の発行が可能か販売元を通じて輸出国の植物防疫機関に確認し、添付の上輸入時の検査を受検してください。万が一、意図せずに植物類を輸入してしまった場合には、以下の植物防疫所に連絡してください。

   なお、輸入が禁止されている土や植物検疫を受けずに植物類を違法に持ち込んだ場合は、植物防疫法に基づき廃棄処分となり、3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は5,000万円以下)の罰金が科せられる場合がありますのでご注意ください。


   ◎連絡先
     ・横浜植物防疫所        045-211-7153
     ・名古屋植物防疫所     052-651-0132
     ・神戸植物防疫所        078-331-2376
     ・門司植物防疫所        093-321-2601
     ・那覇植物防疫事務所  098-868-2850

   ◎関連ページ
     ・植物検疫対象植物類について


     ・国際郵便物での植物類の輸入について