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植物防疫所

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植物や土が同封されている外国製品の購入に関する注意点

   近年、植物の種子と土が同封されたゲーム関連製品や種子が封入された鉛筆などの商品が、植物防疫法に基づく植物検疫の手続きを受けずに輸入され、日本国内で売買される事例があります。
   また、野球場の⼟が封⼊されたフォトフレーム等の⽇本向け輸出をうたっているインターネット情報が⾒受けられます。

  我が国の植物検疫では、植物、土、植物に有害な病害虫及びその容器・包装が検疫の対象となっています。輸出国と植物の組合せにより、次のとおり定めています。

    ・輸入が禁止されているもの(土、植物に有害な病害虫は全ての輸出国から禁止)
    ・輸入検査の受検が必要なもの(輸出国の植物防疫機関が発行した検査証明書(Phytosanitary Certificate)が必要)

  ゲーム関連製品、鉛筆、フォトフレームのみであれば植物検疫の対象とはなりませんが、種⼦等の植物や⼟が同封や封入されている場合には植物検疫の対象となります。

   海外から同様の商品を購入する際には、検査証明書の発行が可能か販売元を通じて輸出国の植物防疫機関に確認し、添付の上輸入時の検査を受検してください。万が一、意図せずに植物を輸入してしまった場合には、以下の植物防疫所に連絡してください。

   なお、輸⼊が禁⽌されている⼟(野球場の⼟も含みます)や植物検疫を受けずに植物を違法に持ち込んだ場合は、植物防疫法に基づき廃棄処分となり、3年以下の拘禁刑又は300万円以下(法人の場合は5,000万円以下)の罰金が科せられる場合がありますのでご注意ください。


   ◎連絡先
     ・横浜植物防疫所        045-211-7153
     ・名古屋植物防疫所     052-651-0132
     ・神戸植物防疫所        078-331-2376
     ・門司植物防疫所        093-321-2601
     ・那覇植物防疫事務所  098-868-2850

   ◎関連ページ
     ・植物検疫対象植物類について


     ・国際郵便物での植物類の輸入について