輸入許可制度に関するお知らせ
輸入許可制度に関するお知らせ
平成30年11月
農林水産省植物防疫所
輸入許可制度について
諸外国の中には、植物を輸入する場合には事前に輸入許可を得て、輸入許可証(import permits for plants)の発行を受けた植物でないと輸入を認めない制度(輸入許可制度)を採用している国があります。
日本向け植物について、輸出国政府機関発行の検査証明書を取得する際、輸出国によっては、日本政府が発行する輸入許可証の提出を求められる場合がありますが、我が国の植物検疫制度では輸入許可制度は採用しておりません。最近、輸入許可証に係る照会が多くなっていることから、今般、各国の植物防疫機関あてに、我が国が輸入許可制度を採用していない旨をアナウンスするための書簡を送付したところです。
日本政府から各国あての書簡(写)[2018年10月31日付け農林水産省消費・安全局植物防疫課長から各国植物防疫機関あて]→ リンク先【当該書簡PDFファイル】
検査証明書を取得する際、輸出国政府機関等から輸入許可証の提出を求められた場合には、本書簡写しを提示する等のご対応をお願いいたします。