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ミカンコミバエ種群の緊急防除について

最終更新日:平成28年8月2日

奄美大島におけるミカンコミバエ種群の緊急防除は解除されました。(平成28年7月14日付け)

1.経緯

平成27年、鹿児島県奄美大島南部を中心に、数匹から数十匹規模のミカンコミバエ種群の誘殺が確認されました。このため、農林水産省は鹿児島県との連携の下、(1) 調査用トラップの増設による発生状況の的確な把握、(2) 本種群の誘殺を目的としたテックス板の散布、(3) 本種群の寄生植物が確認された地点及びその周辺における殺虫剤の散布及び本種群の寄主植物の除去等の防除対策を強化しながら、本種群の定着防止を図ってきたところです。

しかし、10月以降も本種群の誘殺が多数確認されたこと、今後同島の特産物であるポンカン、タンカン等の収穫・出荷時期を迎えることを踏まえ、本種群のまん延防止及び根絶に万全を期すため、植物防疫法(昭和25年法律第151号)に基づき「ミカンコミバエ種群の緊急防除に関する省令」(平成27年農林水産省令第80号)及び「ミカンコミバエ種群の緊急防除に関する告示」(平成27年11月13日農林水産省告示第2509号)を公布し、平成27年12月13日からミカンコミバエ種群の緊急防除を開始しました。

その後、同島において防除対策を講じた結果、本虫の誘殺が3世代相当期間確認されなかったことから、有識者の意見を踏まえ本虫の根絶を確認し、平成28年7月14日、緊急防除を解除しました。

(参考)ミカンコミバエ種群とは(PDF:55KB)
 

2.緊急防除の内容

(1) 概要

 1)  防除区域内に存在するかんきつ類等の生果実又はその容器包装((2)規制対象植物等を参照)は、防除区域以外の地域へ移動することができません。ただし、植物防疫官が行う検査の結果、ミカンコミバエ種群が寄生されていないことが確認されたものは除きます。

 2)  防除区域内においてミカンコミバエ種群が寄生している又はそのおそれがあるかんきつ類等の生果実、又は容器包装は、植物防疫官の指示に従い、廃棄する必要があります。

(2) 規制対象植物等(規制の対象となる植物等)

かんきつ類、アセロラ、アボカド、あんず、いちじく、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、カシューナッツ、がじゅまる、グリコスミス・ペンタフィラ、くろつぐ、ごれんし、ざくろ、サントール、すもも、たいへいようぐるみ、テトラクトミア・マジュス、てりはぼく、トマト、トリファシア・トリフォリア、なし、なつめやし、パパイヤ、パラミグニア・アンダマニカ、びわ、びんろうじゅ、ぶどう、もも、ももたまな、やまもも、ランブータン、りゅうがん、りんご、れいし、わんぴ、あかたねのき属植物、かき属植物、コーヒーノキ属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ヒロセレウス属植物、ふくぎ属植物、ふともも属植物、マンゴウ属植物、ランサ属植物、ロリニア属植物若しくはあかてつ科植物の生果実又は成熟したバナナの生果実及びその容器包装

(3) 防除区域(規制の対象となる地域)

鹿児島県奄美市並びに大島郡宇検村、瀬戸内町、龍郷町及び大和村の区域

(4) 防除期間

平成27年12月13日~平成29年3月31日(平成28年7月14日に緊急防除を解除)
 


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