よくあるご質問 FAQ(輸入植物検疫制度の見直し)
最終更新日:令和3年4月30日
1 新しい輸入条件の調べ方
Q1: 輸入者が輸入条件を検索できるようなシステムを用意していますか。
A1: 植物防疫所HPの「輸入条件に関するデータベース」において、平成28年11月24日からの輸入条件を検索できるようになっています。
「輸入条件に関するデータベース」:
https://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html#yunyuu
2 措置全般
Q1: 輸出国で消毒措置や検査などを行ってその結果を追記した検査証明書を取得して輸入した場合でも、輸入検査で不合格になって返送・廃棄などの措置がとられることがあるのですか。
A1:輸入検査の結果、検疫有害動植物が発見されれば不合格となり、その検疫有害動植物の種類により消毒、廃棄、返送などの措置が必要となります。
Q2: 植物防疫法施行規則(以下、規則という)別表1の2及び2の2の対象有害動物が発生している地域を経由した寄主植物の取扱はどのようになりますか。再汚染防止措置がなければ輸入禁止品となりますか。
A2:今回、別表1の2及び2の2に示された検疫有害動植物については、同一空港内での積替え等による一時的な卸下は経由には当たりません。
Q3: 輸出国が行う検疫措置について、検査が適切な方法で行われているかどうかの確認はどのように行うのですか。輸出国の政府機関で行った検査方法に関するデータ等を確認するのですか。
A3: 日本の検疫要求事項に基づいた検査が輸出国で実施された旨の追記があることを確認して輸入検査を実施します。さらに、輸入検査を実施することにより、病害虫の侵入のリスクがないか最終的に判断しています。
3 対象となる植物の範囲
Q1:にんじん、はつかだいこん、てんさい等の生茎葉は、規則別表2の2に規定する検疫措置の対象でありますが、これらの根菜類を輸入する際に、地上部(生茎葉)が残っていた場合の取扱いはどうなりますか。
A1:現地で、生茎葉の除去が不十分であった場合には、規則別表2の2に規定する検疫の対象となります。地上部の除去が十分でない場合、検査証明書に適切な追記のある検査証明書がないと、輸入は認められません。輸出国において、確実に地上部を除去する必要があります。
(Q1-2)日本での地上部の除去により、地下部の輸入は認められますか。
(A1-2)本件に係る検疫要求の対象となっている病害虫は、飛翔性を有しているため、除去によるまん延のおそれがあることから、日本での除去は認められません。
A2:シャロットは、文献上、Bactericera nigricornis及びCirculifer tenellus(テンサイヨコバイ)の寄主植物には該当しないため、検疫措置の対象に含まれません。
Q3:クラスタートマト、とうがらし及びナス属のへた及び果軸は生茎葉に該当するのですか。
A3:当該植物のへた及び果軸は、果実の一部と解釈され、生茎葉には含まれません。
Q4:コールラビ、ザーサイのように肥大・多肉化した茎を利用するものについても、規則別表2の2に規定するアブラナ属生茎葉に該当するのですか。
A4:当該植物のように、肥大・多肉化したものであっても、地上部にある茎は生茎葉に該当します。
Q5:規則別表に規定される「生茎葉」には、たまねぎの鱗茎や、ばれいしょの塊茎など、通常地上部にないものも含まれますか。
A5:通常地上部にない「たまねぎなどの鱗茎」、「ばれいしょなどの塊茎」、「さといもなどの球茎」、「しょうがなどの根茎」は生茎葉に含まれません。
4 栽培地検査(規則別表1の2)
Q1: 栽培地検査の追記が再輸出国の検査証明書又は再輸出証明書に記載があれば輸入は認められますか。
A1: 栽培地検査は、栽培期間中に原産国のほ場で行われる検査であり、本来、再輸出国がその実施を証明するものではありません。よって、再輸出国の検査証明書に追記があっても有効であるとは認められません。なお、この場合、再輸出証明書に原産国が追記を行った検査証明書又はそのコピー(再輸出国植物検疫機関により証明されたものに限る。)を添付する必要があります。
5 輸出国での特別な検疫措置を求める有害動植物(規則別表2の2)
Q1: キウイフルーツかいよう病(Psa3)の発生国に対する要求事項として、「無発生園地で生産されたものであること」とありますが、これはPsa3未発生の国についても適用されますか。
A1: Psa3未発生の国に対しては、特別な検疫措置を要求していません。検疫措置を求めているのは、規則別表2の2の21項に記載されている対象国のみです。
(Q1-2)キウイフルーツかいよう病(Psa3)について、輸入時点で実施されている遺伝子診断は改正後も継続されるのでしょうか。
(A1-2)今回の植物検疫制度の見直しにより、Psa3の発生国から輸入される宿主植物については、輸出国で検疫措置がとられることになったため、通常の輸入検査対応となります。
Q2: Anastrepha grandisの対象国からのすいか、ゆうがお、かぼちゃ属及びきゅうり属植物の生果実は平成28年11月24日からは検査証明書に追記が必要となるのですか?
A2: Anastrepha grandisの対象国からのすいか、ゆうがお、かぼちゃ属及びきゅうり属植物の生果実は、農林水産省消費・安全局植物防疫課が認定した作業計画(ワークプラン)がないため平成28年11月24日から輸入ができなくなります。
Q3: メキシコ産マンゴウやかんきつ類の生果実の輸入条件や検査証明書への追記内容は変更されるのでしょうか。
A3:メキシコ産マンゴウやかんきつ類の生果実の輸入条件や検査証明書への追記に変更はありません。
Q4: メキシコからバンジロウ(グアバ)生果実を試験的に輸入していますが、改正後も輸入できますか。
A4: メキシコからバンジロウ(グアバ)生果実は、日本の農林水産省消費・安全局植物防疫課が認定した作業計画(ワークプラン)がないため平成28年11月24日から輸入ができなくなります。
なお、メキシコから輸入実績のあるイチジク、ゴレンシ、クダモノトケイ(パッションフルーツ)、リグラーリス、ザクロ、サポテの生果実の輸入も平成28年11月24日以降は輸入できなくなります。また、ドミニカ共和国からのマンゴウ生果実も平成28年11月24日以降は輸入できなくなります。
Q5: Bactericera cokerelliの対象植物であるレタスの生茎葉はレタスの種類を問わず輸出国に特別な検疫措置を求める対象となりますか。
A5:レタス(Lactuca sativa)はその品種(variety)を問わず、Bactericera cokerelliの寄主植物となることから、当該害虫の発生国から輸出されるレタスはロメインレタスやチシャ等も含め当該検疫措置の対象となります。
A6:乾燥した牧草であれば、輸出国に特別な検疫措置を求めるアルファルファの生茎葉に該当しません。
A7:これまで、ニュージーランドに求めていた検査証明書への追記は、Bactericera cockerelliの付着がないことを証明するものでありましたが、検疫制度改正後は、「適切と認められる方法による検査が行われ」等の検疫措置の要求を追加しております。検査の方法を特定していないため、検疫制度改正前と同様に、検査の結果、当該害虫が不在であった旨の追記がなされていれば要求を満たしているものとして扱います。
Q8:米国フロリダ産のグレープフルーツやメキシコ産のマンゴウ等の生果実は、既存のワークプランがありますが、それらは「ワークプラン(作業計画)」として公表されるのですか。
A8:米国フロリダ産及びメキシコ産の生果実でワークプラン、すなわち作業計画にもとづき輸入されているものについては、既存の「作業計画(ワークプラン)」が既に消費・安全局植物防疫課長の認定を受けているので、新たな認定は行いません。また、既に認定を受けている植物の輸入条件はこれまでと変更はございません。
なお、現在、「作業計画(ワークプラン)」の公表は行っておりませんが、今後、公開を検討してまいります。
Q9:輸出国での検疫措置が必要となる木材があると聞きましたが、どのような種類が対象となりますか。
A9:セスジキクイムシ(Scolytus multistriatus)及びヨーロッパニレノキクイムシ(S. scolytus)の発生国からのニレ属の木材の輸入に際しては、輸出国の植物防疫機関により発行され、輸出前に行われた検疫措置の追記のある検査証明書の添付が必要となります。
また、Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmiの発生国からのゼルコウァ・カルピニフォリア(ケヤキ属の一種)及びニレ属の木材の輸入に際しては、輸出国の政府機関により発行され、輸出前に行われた検疫措置の追記のある検査証明書の添付が必要となります。
Q10: ニレ属木材に対する輸出国での消毒の基準は決まっていますか。
A10: 輸出国での消毒基準は決めていませんので、輸出国がセスジキクイムシ及びヨーロッパニレノキクイムシに有効と判断する消毒方法で実施していただくことになります。なお、輸入検査においてこれらの虫が発見された場合は、輸入植物検疫規程及び輸入木材検疫要綱に定める基準により消毒が実施されることになります。
5-2 栽培地検査から輸出国での特別な検疫措置の対象へ移行する検疫有害動植物: ジャガイモやせいもウイロイド(PSTVd)、Pepino mosaic virus、Columnea latent viroid、Mexican papita viroid、Pepper chat fruit viroid、Tomato apical stunt viroid、Tomato chlorotic dwarf viroid、Tomato planta macho viroid 関係
Q1: ジャガイモやせいもウイロイド(PSTVd)等の対象植物である栽培用のトマト、とうがらし種子等は平成28年11月24日から栽培地検査が不要になるのでしょうか。
A1: そのとおりです。ただし、輸出国で遺伝子診断を実施し(Pepino mosaic virusについては、遺伝子診断に加えELISA検定も認められています。)、輸出国での特別な検疫措置を求める対象のウイルス・ウイロイドに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記する必要があります。
A2: 栽培用のトマト及びばれいしょの種子については、当該親植物又は生産された種子について遺伝子診断を行う必要があります。
このため、再輸出国でその種子の遺伝子診断を行ない、再輸出国の検査証明書(再輸出証明書)に原産国が記載され、日本の要求事項を満たしていることを示す追記があれば輸入することができます。
Q3: 規則別表2の2に移行する栽培用トマト種子のウイルス・ウイロイドの遺伝子診断について、「4,600粒について最大400粒ずつ行うこと」と記載されていますが、これはなぜですか。
A3: 国際間で認められた適切な検査を行うためのもので、国際種子検査協会が定める国際種子検査規定の抽出方法に準拠した方法で検定を実施することを輸出国に求めています。また、遺伝子診断を行う際の検査数量は、ISPM31「積み荷のサンプリングに関する方法論」及び我が国の輸入植物検疫規程別表1で定める「検査すべき数量」の根拠となっているポアソン分布に基づく抽出量の計算式に基づき計算し、我が国は栽培用種子類の輸入検査時の感染した種子の検出確率を99%としていることから4,600粒に決定しております。また、400粒より多い種子を一度に検定すると検出精度が落ちて、感染した種子があっても検出されない恐れがあるため、4,600粒を最大400粒ずつのサブサンプルに分割して検定することを求めています。
6 植物検疫証明書への追記
Q1: 今回の改正で変更点がなかった病害虫については従来の追記内容を記述する方法も認められますか。
A1: 変更点がない場合は従来の追記内容で認められます。
Q2: 規則別表1の2及び規則別表2の2の追記例を知りたいのですが。
A2: 以下に、追記例を示しました。また、これらの方法に加え要求事項を満たしている旨を記載する方法も認められるよう変更されております。
【追記例】
対象が1種(例:規則別表1の2の1項:ミカンクロトゲコナジラミ)の場合:
Fulfills item 1 of the Annexed Table 1-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)
対象が2種以上の場合:
【例】オランダからのニンジン等の生植物の地下部であって栽培の用に供するもの。規則別表1の2の3項(コロンビアネコブセンチュウ)及び5項(ニセコロンビアネコブセンチュウ)が該当。
Fulfills items 3 and 5 of the Annexed Table 1-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)
対象が規則別表1の2(1項)及び2の2(17項)をまたぐ場合:
【例】インドネシアからのミカン属の生植物で栽培の用に供するもの。規則別表1の2のミカンクロトゲコナジラミ及び規則別表2の2のGugnardia citricarpaが該当。
Fulfills item 1 of the Annexed Table 1-2 and item 17 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)
7 検査証明書の追記不備による対応
Q1:規則別表1の2、2の2に規定された病害虫の発生地域から輸入される対象植物に所定の追記のない検査証明書が添付されていた場合の取扱いはどのようになりますか。
A1:規則別表1の2にあっては、植物防疫法第6条第2項違反、規則別表2の2にあっては、法第7条第1項違反となり、輸入は認められません。
Q2:輸入時に消毒が認められる有害動物であれば、検査証明書に追記がなくても、所定の消毒を行って輸入することは認められますか。
A2: 要求事項を満たした検査証明書に追記がない場合は、輸入禁止品となるため、輸入時に所定の消毒を行っても輸入は認められません。
Q3:検査証明書への追記がない場合、規制の該当となる箇所を除去することにより輸入は認められますか。
A3:線虫(規制部位は地下部)を対象に追記を求めている場合には、従来どおり地下部の除去は認めていますが、生茎葉を規制部位としている場合には、重要害虫の散逸が懸念されることから除去は認められず、廃棄又は返送となります。
8 その他
1 新しい輸入条件の調べ方
Q1: 輸入者が輸入条件を検索できるようなシステムを用意していますか。
A1: 植物防疫所HPの「輸入条件に関するデータベース」において、平成28年11月24日からの輸入条件を検索できるようになっています。
「輸入条件に関するデータベース」:
https://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html#yunyuu
2 措置全般
Q1: 輸出国で消毒措置や検査などを行ってその結果を追記した検査証明書を取得して輸入した場合でも、輸入検査で不合格になって返送・廃棄などの措置がとられることがあるのですか。
A1:輸入検査の結果、検疫有害動植物が発見されれば不合格となり、その検疫有害動植物の種類により消毒、廃棄、返送などの措置が必要となります。
Q2: 植物防疫法施行規則(以下、規則という)別表1の2及び2の2の対象有害動物が発生している地域を経由した寄主植物の取扱はどのようになりますか。再汚染防止措置がなければ輸入禁止品となりますか。
A2:今回、別表1の2及び2の2に示された検疫有害動植物については、同一空港内での積替え等による一時的な卸下は経由には当たりません。
Q3: 輸出国が行う検疫措置について、検査が適切な方法で行われているかどうかの確認はどのように行うのですか。輸出国の政府機関で行った検査方法に関するデータ等を確認するのですか。
A3: 日本の検疫要求事項に基づいた検査が輸出国で実施された旨の追記があることを確認して輸入検査を実施します。さらに、輸入検査を実施することにより、病害虫の侵入のリスクがないか最終的に判断しています。
3 対象となる植物の範囲
Q1:にんじん、はつかだいこん、てんさい等の生茎葉は、規則別表2の2に規定する検疫措置の対象でありますが、これらの根菜類を輸入する際に、地上部(生茎葉)が残っていた場合の取扱いはどうなりますか。
A1:現地で、生茎葉の除去が不十分であった場合には、規則別表2の2に規定する検疫の対象となります。地上部の除去が十分でない場合、検査証明書に適切な追記のある検査証明書がないと、輸入は認められません。輸出国において、確実に地上部を除去する必要があります。
(Q1-2)日本での地上部の除去により、地下部の輸入は認められますか。
(A1-2)本件に係る検疫要求の対象となっている病害虫は、飛翔性を有しているため、除去によるまん延のおそれがあることから、日本での除去は認められません。
A2:シャロットは、文献上、Bactericera nigricornis及びCirculifer tenellus(テンサイヨコバイ)の寄主植物には該当しないため、検疫措置の対象に含まれません。
Q3:クラスタートマト、とうがらし及びナス属のへた及び果軸は生茎葉に該当するのですか。
A3:当該植物のへた及び果軸は、果実の一部と解釈され、生茎葉には含まれません。
Q4:コールラビ、ザーサイのように肥大・多肉化した茎を利用するものについても、規則別表2の2に規定するアブラナ属生茎葉に該当するのですか。
A4:当該植物のように、肥大・多肉化したものであっても、地上部にある茎は生茎葉に該当します。
Q5:規則別表に規定される「生茎葉」には、たまねぎの鱗茎や、ばれいしょの塊茎など、通常地上部にないものも含まれますか。
A5:通常地上部にない「たまねぎなどの鱗茎」、「ばれいしょなどの塊茎」、「さといもなどの球茎」、「しょうがなどの根茎」は生茎葉に含まれません。
4 栽培地検査(規則別表1の2)
Q1: 栽培地検査の追記が再輸出国の検査証明書又は再輸出証明書に記載があれば輸入は認められますか。
A1: 栽培地検査は、栽培期間中に原産国のほ場で行われる検査であり、本来、再輸出国がその実施を証明するものではありません。よって、再輸出国の検査証明書に追記があっても有効であるとは認められません。なお、この場合、再輸出証明書に原産国が追記を行った検査証明書又はそのコピー(再輸出国植物検疫機関により証明されたものに限る。)を添付する必要があります。
5 輸出国での特別な検疫措置を求める有害動植物(規則別表2の2)
Q1: キウイフルーツかいよう病(Psa3)の発生国に対する要求事項として、「無発生園地で生産されたものであること」とありますが、これはPsa3未発生の国についても適用されますか。
A1: Psa3未発生の国に対しては、特別な検疫措置を要求していません。検疫措置を求めているのは、規則別表2の2の21項に記載されている対象国のみです。
(Q1-2)キウイフルーツかいよう病(Psa3)について、輸入時点で実施されている遺伝子診断は改正後も継続されるのでしょうか。
(A1-2)今回の植物検疫制度の見直しにより、Psa3の発生国から輸入される宿主植物については、輸出国で検疫措置がとられることになったため、通常の輸入検査対応となります。
Q2: Anastrepha grandisの対象国からのすいか、ゆうがお、かぼちゃ属及びきゅうり属植物の生果実は平成28年11月24日からは検査証明書に追記が必要となるのですか?
A2: Anastrepha grandisの対象国からのすいか、ゆうがお、かぼちゃ属及びきゅうり属植物の生果実は、農林水産省消費・安全局植物防疫課が認定した作業計画(ワークプラン)がないため平成28年11月24日から輸入ができなくなります。
Q3: メキシコ産マンゴウやかんきつ類の生果実の輸入条件や検査証明書への追記内容は変更されるのでしょうか。
A3:メキシコ産マンゴウやかんきつ類の生果実の輸入条件や検査証明書への追記に変更はありません。
Q4: メキシコからバンジロウ(グアバ)生果実を試験的に輸入していますが、改正後も輸入できますか。
A4: メキシコからバンジロウ(グアバ)生果実は、日本の農林水産省消費・安全局植物防疫課が認定した作業計画(ワークプラン)がないため平成28年11月24日から輸入ができなくなります。
なお、メキシコから輸入実績のあるイチジク、ゴレンシ、クダモノトケイ(パッションフルーツ)、リグラーリス、ザクロ、サポテの生果実の輸入も平成28年11月24日以降は輸入できなくなります。また、ドミニカ共和国からのマンゴウ生果実も平成28年11月24日以降は輸入できなくなります。
Q5: Bactericera cokerelliの対象植物であるレタスの生茎葉はレタスの種類を問わず輸出国に特別な検疫措置を求める対象となりますか。
A5:レタス(Lactuca sativa)はその品種(variety)を問わず、Bactericera cokerelliの寄主植物となることから、当該害虫の発生国から輸出されるレタスはロメインレタスやチシャ等も含め当該検疫措置の対象となります。
A6:乾燥した牧草であれば、輸出国に特別な検疫措置を求めるアルファルファの生茎葉に該当しません。
A7:これまで、ニュージーランドに求めていた検査証明書への追記は、Bactericera cockerelliの付着がないことを証明するものでありましたが、検疫制度改正後は、「適切と認められる方法による検査が行われ」等の検疫措置の要求を追加しております。検査の方法を特定していないため、検疫制度改正前と同様に、検査の結果、当該害虫が不在であった旨の追記がなされていれば要求を満たしているものとして扱います。
Q8:米国フロリダ産のグレープフルーツやメキシコ産のマンゴウ等の生果実は、既存のワークプランがありますが、それらは「ワークプラン(作業計画)」として公表されるのですか。
A8:米国フロリダ産及びメキシコ産の生果実でワークプラン、すなわち作業計画にもとづき輸入されているものについては、既存の「作業計画(ワークプラン)」が既に消費・安全局植物防疫課長の認定を受けているので、新たな認定は行いません。また、既に認定を受けている植物の輸入条件はこれまでと変更はございません。
なお、現在、「作業計画(ワークプラン)」の公表は行っておりませんが、今後、公開を検討してまいります。
Q9:輸出国での検疫措置が必要となる木材があると聞きましたが、どのような種類が対象となりますか。
A9:セスジキクイムシ(Scolytus multistriatus)及びヨーロッパニレノキクイムシ(S. scolytus)の発生国からのニレ属の木材の輸入に際しては、輸出国の植物防疫機関により発行され、輸出前に行われた検疫措置の追記のある検査証明書の添付が必要となります。
また、Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmiの発生国からのゼルコウァ・カルピニフォリア(ケヤキ属の一種)及びニレ属の木材の輸入に際しては、輸出国の政府機関により発行され、輸出前に行われた検疫措置の追記のある検査証明書の添付が必要となります。
Q10: ニレ属木材に対する輸出国での消毒の基準は決まっていますか。
A10: 輸出国での消毒基準は決めていませんので、輸出国がセスジキクイムシ及びヨーロッパニレノキクイムシに有効と判断する消毒方法で実施していただくことになります。なお、輸入検査においてこれらの虫が発見された場合は、輸入植物検疫規程及び輸入木材検疫要綱に定める基準により消毒が実施されることになります。
5-2 栽培地検査から輸出国での特別な検疫措置の対象へ移行する検疫有害動植物: ジャガイモやせいもウイロイド(PSTVd)、Pepino mosaic virus、Columnea latent viroid、Mexican papita viroid、Pepper chat fruit viroid、Tomato apical stunt viroid、Tomato chlorotic dwarf viroid、Tomato planta macho viroid 関係
Q1: ジャガイモやせいもウイロイド(PSTVd)等の対象植物である栽培用のトマト、とうがらし種子等は平成28年11月24日から栽培地検査が不要になるのでしょうか。
A1: そのとおりです。ただし、輸出国で遺伝子診断を実施し(Pepino mosaic virusについては、遺伝子診断に加えELISA検定も認められています。)、輸出国での特別な検疫措置を求める対象のウイルス・ウイロイドに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記する必要があります。
A2: 栽培用のトマト及びばれいしょの種子については、当該親植物又は生産された種子について遺伝子診断を行う必要があります。
このため、再輸出国でその種子の遺伝子診断を行ない、再輸出国の検査証明書(再輸出証明書)に原産国が記載され、日本の要求事項を満たしていることを示す追記があれば輸入することができます。
Q3: 規則別表2の2に移行する栽培用トマト種子のウイルス・ウイロイドの遺伝子診断について、「4,600粒について最大400粒ずつ行うこと」と記載されていますが、これはなぜですか。
A3: 国際間で認められた適切な検査を行うためのもので、国際種子検査協会が定める国際種子検査規定の抽出方法に準拠した方法で検定を実施することを輸出国に求めています。また、遺伝子診断を行う際の検査数量は、ISPM31「積み荷のサンプリングに関する方法論」及び我が国の輸入植物検疫規程別表1で定める「検査すべき数量」の根拠となっているポアソン分布に基づく抽出量の計算式に基づき計算し、我が国は栽培用種子類の輸入検査時の感染した種子の検出確率を99%としていることから4,600粒に決定しております。また、400粒より多い種子を一度に検定すると検出精度が落ちて、感染した種子があっても検出されない恐れがあるため、4,600粒を最大400粒ずつのサブサンプルに分割して検定することを求めています。
6 植物検疫証明書への追記
Q1: 今回の改正で変更点がなかった病害虫については従来の追記内容を記述する方法も認められますか。
A1: 変更点がない場合は従来の追記内容で認められます。
Q2: 規則別表1の2及び規則別表2の2の追記例を知りたいのですが。
A2: 以下に、追記例を示しました。また、これらの方法に加え要求事項を満たしている旨を記載する方法も認められるよう変更されております。
【追記例】
対象が1種(例:規則別表1の2の1項:ミカンクロトゲコナジラミ)の場合:
Fulfills item 1 of the Annexed Table 1-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)
対象が2種以上の場合:
【例】オランダからのニンジン等の生植物の地下部であって栽培の用に供するもの。規則別表1の2の3項(コロンビアネコブセンチュウ)及び5項(ニセコロンビアネコブセンチュウ)が該当。
Fulfills items 3 and 5 of the Annexed Table 1-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)
対象が規則別表1の2(1項)及び2の2(17項)をまたぐ場合:
【例】インドネシアからのミカン属の生植物で栽培の用に供するもの。規則別表1の2のミカンクロトゲコナジラミ及び規則別表2の2のGugnardia citricarpaが該当。
Fulfills item 1 of the Annexed Table 1-2 and item 17 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)
7 検査証明書の追記不備による対応
Q1:規則別表1の2、2の2に規定された病害虫の発生地域から輸入される対象植物に所定の追記のない検査証明書が添付されていた場合の取扱いはどのようになりますか。
A1:規則別表1の2にあっては、植物防疫法第6条第2項違反、規則別表2の2にあっては、法第7条第1項違反となり、輸入は認められません。
Q2:輸入時に消毒が認められる有害動物であれば、検査証明書に追記がなくても、所定の消毒を行って輸入することは認められますか。
A2: 要求事項を満たした検査証明書に追記がない場合は、輸入禁止品となるため、輸入時に所定の消毒を行っても輸入は認められません。
Q3:検査証明書への追記がない場合、規制の該当となる箇所を除去することにより輸入は認められますか。
A3:線虫(規制部位は地下部)を対象に追記を求めている場合には、従来どおり地下部の除去は認めていますが、生茎葉を規制部位としている場合には、重要害虫の散逸が懸念されることから除去は認められず、廃棄又は返送となります。