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植物防疫所

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輸入植物検疫の対象とならない植物について

  輸入植物類に病害虫が付着して日本に侵入することを防ぐことが目的の輸入植物検疫では、病害虫が付着する可能性のある植物はすべて検査の対象となります。

  ただし、家具や製茶のように高度に加工されたもの、瓶詰めされた乾燥香辛料などで密閉されているものなど、植物検疫の対象となる植物の病害虫が付着するおそれがない植物又は、植物加工品等は輸入植物検疫の対象となりません。

輸入植物検疫の対象とならない植物

  • 製材、防腐木材、木工品、竹工品及び家具什器等の加工品
  • 木材こん包材(木材こん包材についての詳細は、木材こん包材の輸出入をご覧ください)
  • 籐及びコルク
  • 麻袋、綿、綿布、へちま製品、紙、ひも、綱等の繊維製品及び粗繊維(原綿を含む。)であって植物の包装材料として使用されたことのないもの。
  • 製茶、ホップの乾花及び乾たけのこ
  • 発酵処理されたバニラビーン
  • 亜硫酸、アルコール、酢酸、砂糖、塩等につけられた植物
  • あんず、いちじく、かき、キウイフルーツ、すもも、なし、なつめ、なつめやし、パインアップル、バナナ、パパイヤ、ぶどう、マンゴー、もも及びりゅうがんの乾果
  • ココやしの内果皮を粒状にしたもの
  • 乾燥した香辛料であって小売用の容器に密封されているもの