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植物防疫所

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輸出国での特別な検疫措置について

  輸入植物検疫で輸出国に求める特別な措置は、万一日本に侵入した場合、農作物や緑に大きな被害を及ぼす危険性が高く、かつ輸入時の検査では発見が困難な病害虫の寄主植物であるため本来輸入禁止措置をとるべき植物について、輸出国の政府機関により適切な検疫措置が講じられ、その旨を記載した検査証明書(植物検疫証明書又はphytosanitary certificateとも言います。)又はその写しを添付してあるものでなければ輸入してはならないとしているものです。

輸出国での特別な検疫措置が必要な植物

  • 植物防疫法施行規則別表二の二に掲げる地域で栽培される同表に掲げる植物

    対象植物は、輸出国の政府機関により適切な検疫措置が講じられ、その旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してなければ輸入できません。

      なお、植物防疫法施行規則別表二の二に掲げる地域で栽培される同表に掲げる植物について、所定の検疫措置が講じられていないものは、輸入が禁止されています。

    植物防疫所ホームページでは、国・地域、植物を指定して輸入条件を検索することができるデータベース『輸入条件に関するデータベース』を提供していますので、ご利用ください。