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植物防疫所

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アメリカ向け輸出用木材こん包材に関する情報

(令和7年12月1日更新)

[情報入手先]アメリカの木材こん包材に係るホームページアドレス

トップページ:

https://www.aphis.usda.gov/ [外部リンク]

こん包材関係サイト:

 

I 要求の概要

1 対象

  商品を支えたり、保護、運搬に使用される木材又は木材製品(紙製品は除く)、ダンネージ、クレート、パレット、パッキングブロック、ドラム、ケース、スキッド等。ただし、加工木材、非定形木材こん包材(木毛、鋸くず、鉋くず等)及び大きさを問わない厚さ6mm以下の木片は適用されない。

 

2 消毒の内容

  木材こん包材は、次のいずれかの方法で消毒処理されなければならない。

(1) 熱処理

木材の中心部の温度が最低56℃に達してから最低30分の熱処理をすること。

(2) 臭化メチルくん蒸処理

温度

(℃/℉)

投薬量

(g/m3)

最小濃度(g/m3)

0.5時間

2時間

4時間

12時間

24時間

21/70

以上

48

36

36

31

28

24

16/61

以上

56

42

42

36

32

28

10/50

以上

64

48

48

42

36

32

最低温度は10℃/50℉を下回らないこと、処理時間は24時間を下回らないこと。


3 消毒済みマークの表示

  • 国際基準 No.15の付属書2によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。
  • 国コードと生産者/処理実施者コードをハイフンで区切ること。
  • マーク表示は、輸出用木材こん包材の両側少なくとも2カ所に表示すること。

 

4 不適合の場合の処理

  要求された表示がなく輸入された木材こん包材は、即時の再輸出とする。

 

最新の検疫情報

国際基準No.15の付属書2のマーク表示に適合しない木材こん包材に関する輸入規制について

  2025年3月、アメリカ政府はIPPC事務局ホームページに、国際基準No.15の付属書2のマーク表示に適合しない木材こん包材に関する輸入規制について、以下のとおり公表した。

  • 国際基準No.15の付属書2では、国コードと生産者/処理実施者コードを「-(ハイフン)」で区切ることが規定されており、当該要件は不正なマーク表示との識別に使用される。
  • アメリカ政府は国際基準No.15の付属書2のマーク表示に適合しない木材こん包材に対する輸入規制を、2026年1月1日より再開する。
  • なお、アメリカ政府は、国コードと生産者/処理実施者コードの間の「-(ハイフン)」の欠落による不適合事例が多数確認されたことを受け、貿易相手国及び木材こん包材製造業者に是正期間を提供するため、2025年12月31日まで当該輸入規制を一時停止する。

 

II 補足

 これまでの経緯等 

 ○ 2003年5月20日、アメリカ政府は自国の植物検疫当局のホームページに国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制案を公表した。

 ○ 2003年6月6日、アメリカ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制案を各国に通知した。

 ○ 2003年11月4日、アメリカ政府は自国の植物検疫当局のホームページに木材こん包材の規制案に関するコメントを公表した。

 ○ 2004年3月、アメリカ政府は自国の植物検疫当局のホームページに2004年半ばの早くない時期に木材こん包材の規制を公表する予定である旨を公表した。

 ○ 2004年9月24日、アメリカ政府2004年9月16日付けで公表した国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を2005年9月16日から実施する旨を各国に通知するとともに自国の植物検疫当局のホームページに公表した。

 ○ 2005年9月、アメリカ政府は自国の植物検疫当局及び税関当局のホームページに木材こん包材に係る規制を3段階に分けて導入する旨を公表した。

 ○ 2006年4月に国際基準における臭化メチルの消毒処理基準が変更されたことに伴い、臭化メチルの基準を変更した。

 ○ 2025年3月、アメリカ政府はIPPC事務局ホームページに国際基準No.15 付属書2のマーク表示に適合しない木材こん包材の輸入規制について公表した。


 

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