ボリビア向け輸出用木材こん包材に関する情報
(令和4年1月5日更新)
[情報入手先]ボリビアの木材こん包材に係るホームページ
トップページ:
http://www.senasag.gob.bo/ [外部リンク]
こん包材関係サイト:
I 要求の概要
1 対象
輸出入貨物に伴う厚さ6mm以上の、パレット、ダンネージ、木枠、ブロック、木製樽、木箱、スキッド、パレットカラー、クサビなどの木材こん包材。
ただし、接着剤、熱及び加圧処理又はこれらの組み合わせで生産された合板、パーティクルボード、ファイバーボード、薄板だけから作成された木製こん包材には適用しない。また、薄板の剥き芯、鋸屑、木毛、チップ、厚さ6mm以下に裁断された木片も同様に適用しない。
2 消毒の内容
木材こん包材は、次のいずれかの方法で消毒処理されなければならない。
(1) 熱処理(HT)
木材こん包材は、材芯温度が56℃以上で30分以上の処理。
また、熱釜乾燥(KD)及び薬剤加圧注入法(CPI)又はその他の処理で、熱処理の基準を満たしている方法であれば、熱処理と同様と考えることができる。
(2) 臭化メチルくん蒸処理(MB)
温度 | 投薬量 (g/m3) |
最小濃度(g/m3) | |||
0.5時間 | 2時間 | 4時間 | 16時間 | ||
21℃以上 | 48 | 36 | 24 | 17 | 14 |
16℃以上 | 56 | 42 | 28 | 20 | 17 |
11℃以上 | 64 | 48 | 32 | 22 | 19 |
最低温度は10℃を下回ってはならない。また、くん蒸時間は16時間より短くてはならない。
3 消毒済みマークの表示
国際基準 No.15の付属書 2によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。
4 実施月日
通知月日より60日後から実施する。
5 不適合の場合
消毒済みマーク表示がない場合は、荷口を止め置き、検疫的処理、焼却廃棄又は返送を命じる。
消毒済みマーク表示があるにも関わらず病害虫が発見された場合、荷口はSENASAGの検定室で同定が終わるまで留め置かれ、検疫病害虫であった場合は、廃棄され輸出国に通報される。廃棄費用は荷主の負担とする。
II 補足
これまでの経緯等
○ 2005年7月5日、ボリビア政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を60日後から実施する旨を各国に通知した。