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植物防疫所

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カナダ向け輸出用木材こん包材に関する情報

(令和5年3月22日更新)

[情報入手先]カナダの木材こん包材に係るホームページアドレス

トップページ:

     http://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317 [外部リンク]

こん包材関係サイト:

木材こん包材の輸入要件(植物防疫政策D-98-08)
http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protect/dir/d-98-08e.shtml [外部リンク]

I 要求の概要

1 対象

  未加工の木材(樹種は問わない)で構成される木材こん包材(ダンネージ、パレット、スペーサー、bearer及びクレート等)。

  ただし、全てが加工木材から構成される木材こん包材、厚さが6mm以下の木材またはむき芯からなる木材こん包材及びのこ屑、かんな屑、木毛等の小片から構成される木材こん包材を除く。

 

2 消毒の内容

  国際基準No.15の付属書 1 により消毒(熱処理又は臭化メチルくん蒸処理もしくはフッ化スルフリルくん蒸)をすること。

 

3 消毒済みマークの表示

  • 国際基準 No.15の付属書 2によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。
  • マーク表示は、輸出用木材こん包材の一面と反対側の一面の少なくとも2面に表示すること。
  • 赤及びオレンジ以外の色を使用すること。

 

4 実施月日

  • 第1段階(1st Phase):2005年9月16日から2006年1月31日までは、検疫病害虫が発見された木材こん包材の貨物は、輸入を拒否する。検疫病害虫が発見されなくとも、規則不適合の貨物の場合は、輸入者に不適合の通告をする。これまで認められていた検疫病害虫の付着した木材こん包材の輸入後の消毒措置は、停止される。
  • 第2段階(2nd Phase):2006年2月1日から2006年7月4日までは、木材こん包材に検疫病害虫が発見された場合、又は国際基準No.15に沿った消毒済みマーク表示がないあるいは植物検疫証明書の添付がない場合は、病害虫の徴候の有無にかかわらず、輸入が拒否される。
  • 第3段階(3rd Phase):2006年7月5日以降、カナダは、すべての不適合木材こん包材の輸入を拒否する。

 

5 検査条件

  CFIA検査官は、地域作業実施計画(Area operational workplans)に定められた割合をもって木材こん包材を含む輸入品を検査する。検査官は、木材こん包材(船上ダンネージを除く)に適切な消毒済マーク表示または適切な添附書類があるかどうか、樹皮が剥離されているかどうか及び病害虫または生きた病害虫の形跡がないかの検査を行う。船上ダンネージについては、適切な消毒済マーク表示または適切な添附書類があるかどうか、樹皮が剝離されているかどうか、病害虫または生きた病害虫の形跡がないか、輸入許可証の対象となる港湾ターミナルでの荷揚げかどうか等の検査を行う。

 船上ダンネージに必要な対応については、最新の検疫情報に記載した内容をご覧ください。

6 不適合の場合の処理

  カナダの要求する規則に合致しない木材こん包材が発見された場合は、カナダからの移動を命じる。

最新の検疫情報

船上ダンネージ

 2023年7月6日より、船上ダンネージをカナダで荷揚げする場合は、以下の対応が必要となります。
 なお、出港前に同じ船舶に積戻されるダンネージは、荷揚げの過程で一時的に降ろされた場合は、荷揚げされたとはみなされません。
 詳細については、カナダ当局HPの情報も併せてご確認ください。

  ・Preventive Control Plan(PCP)の作成
  ・輸入許可証の取得
  ・カナダにおける船上ダンネージの搬出、保管、移動、廃棄などは作成したPCPに従ったトレーサビリティの確保
  ・カナダ側の港に到着する96時間前までにCFIA(カナダ食糧検査機関)へ通知
  
  注1)船上ダンネージの保管、移動、廃棄については、病害虫のリスクに応じた高リスク期間と低リスク期間(※)により求められる対応が変わりますのでご注意ください(詳細は下表をご覧ください)。
    ※高リスク期間:ブリティッシュコロンビア州の港は3月1日~11月15日まで
            ほかの港は3月15日~10月31日まで
     低リスク期間:高リスク期間を除く期間
  注2)PCPが順守されているかの確認のため、CFIAが以下の検査を実施します。
    ・surveillance preventivecontrol inspection(surveillance PCI):少なくとも年2回の検査(うち少なくとも1回は高リスク期間に実施)
    ・evaluation PCI:年に1回の検査
  

低リスク期間 高リスク期間
保管要件
荷揚げされるすべてのダンネージは、識別され、他の種類の木質材と分別されなければならない。
入国要件を満たさない船上ダンネージは、CFIAによる安全かつ効率的な検査が可能な方法で保管されなければならない。
荷揚げされたダンネージは、積極的に荷揚げされる時以外は、常に有害動植物が逃げないような方法で保管されなければならない。 不要
船上ダンネージは、荷揚げ完了後72時間以内に廃棄・処理施設に輸送しなければならない。 時間の制限なく保管可能(ただし、低リスク期間の終了前に完全に廃棄又は処理されなければならない。)
船上ダンネージは、CFIAが承認した一時的な場所に保管することが可能である。 不可
移動要件
指定されたターミナルからの船上ダンネージの移動は、事前にCFIA現地事務所の書面による承認が無い限り、許可されない。
すべての船上ダンネージは識別され、常にほかの木材資材から隔離された状態で保管されなければならない。
識別できない、又は船上ダンネージと混在している他の種類の木材資材は船上ダンネージと同じ方法で廃棄又は処理されなければいけない。
船上ダンネージは、輸送中に有害動植物が逃げないような方法で輸送されなければならない。 不要(ただし、輸送中に物品が失われるのを防ぐため、船上ダンネージを覆わなければいけない。)
PCPには、輸送中に事故やその他の異常事態が発生した場合に、輸送業者が有害動植物の分散をどのように防ぐのかについて記載されてなければならない。
廃棄又は処理要件
船上ダンネージは、廃棄又は加工されるまでの間、有害動植物の分散を防ぐ方法で保管されなければならない。 不要
保管期限は、廃棄又は処理施設でダンネージの受領後2日(48時間)を超えてはならない。 低リスク期間の終了までに完全に廃棄又は処理されなければならない。
船上ダンネージは船舶のダンネージとして再利用可能である。 不可

 
木材こん包材の輸入要件(植物防疫政策D-98-08)
http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protect/dir/d-98-08e.shtml [外部リンク]

II 補足

 これまでの経緯等

 ○ 2003年3月13日、カナダ政府は自国の植物検疫当局のホームページに国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制案を公表した。

 ○ 2003年3月18日、カナダ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を2003年6月1日から実施する旨を各国に通知した。

 ○ 2003年5月20日、カナダ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を2004年1月2日に延期とする旨を各国に通知した。

 ○ 2003年11月19日、カナダ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を延期する旨を公表した。

 ○ 2004年6月21日、カナダ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を2005年4月1日に延期とする旨を各国に通知した。

 ○ 2005年1月18日、カナダ政府は木材こん包材の規制の実施時期を2005年9月16日とする旨を通知した。

 ○ 2005年4月12日、在日カナダ大使館は2005年9月16日までの間の木材こん包材の規制を通知した。内容は、アメリカ・メキシコを除く国からの木材こん包材に国際基準No.15に沿ったマーク表示又は証明書がない場合に検査を実施する旨の公表。

 ○ 2005年9月、カナダ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を2005年9月16日から段階的に実施する旨を公表した。
 ○ 2006年8月31日及び2007年1月16日、カナダ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を2006年8月1日に改正した旨を各国に通知した。内容は、2006年4月に改正された国際基準No.15に従った臭化メチルくん蒸の基準の公表。

○ 2023年7月6日、カナダ政府は船上ダンネージについて新たな規制を発効。


 

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