コスタリカ向け輸出用木材こん包材に関する情報
(令和4年1月5日更新)
[情報入手先]コスタリカの木材こん包材に係るホームページアドレス
http://www.sfe.go.cr/ [外部リンク]
こん包材関係サイト:
http://www.sfe.go.cr/SitePages/Embalajes/Inicio-embalajes.aspx[外部リンク]
I要求の概要
1 対象
針葉樹又は非針葉樹の未加工木材から組み立てられた木材こん包材であって以下を含む。プラットホーム、積み込み用木材、木枠、ブロック、樽、箱、貨物用板、プラットホームカラー、くさび等
以下は対象外とする。
接着剤、熱、圧力もしくはそれらの組み合わせで生産された合板
パーティクルボード、ファイバーボード、薄板だけから作成された木材こん包材
ベニヤのむき芯、のこ屑、原木のチップ、厚さ6ミリメートル以下の木片、木毛
2 消毒の内容
木材こん包材は、次のいずれかの方法で消毒処理されなければならない。
(1 )熱処理(HT)
木材こん包材は、剥皮された木材から作製され、材芯温度が56℃以上で30分以上の処理しなければならない。
また、熱釜乾燥(KD)及び薬剤加圧注入法又はその他の処理で、熱処理の基準を満たしている方法であれば、熱処理と同様と考えることができる。
(2) 臭化メチルくん蒸処理(MB)
最低温度は10℃を下回ってはならない。くん蒸時間は16時間より短くてはならない。
温度 | 投薬量 (g/m3) |
最小濃度(g/m3) | |||
0.5時間 | 2時間 | 4時間 | 16時間 | ||
21℃以上 | 48 | 36 | 24 | 17 | 14 |
16℃以上 | 56 | 42 | 28 | 20 | 17 |
11℃以上 | 64 | 48 | 32 | 22 | 19 |
3 消毒済みマークの表示
国際基準 No.15の付属書 2によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。マーク表示は、輸出用木材こん包材の両側少なくとも2カ所に表示すること。
4 実施月日
当該規制は2006年3月19日から実施する。
5 輸入検査認可条件
輸入港において、検査官は木材こん包材の中から無作為抽出により検査するものを選出し精査する。
6 不適合の場合の措置
国際基準No.15に沿っていないことが決定した場合は、返送、消毒、廃棄する。
2010年3月2日からは、コスタリカ輸入時に、こん包材を再利用しているものと認めた場合には現地にて臭化メチルくん蒸される。
(コスタリカへ輸入時は、新しいこん包材を使用することを推奨します。)
II 補足
これまでの経緯等
○ 2004年8月20日及び2004年11月3日、コスタリカ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の規制を各国に通知した。
○ 2005年10月31日、コスタリカ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の輸入規制を2006年3月19日から実施する旨を各国に通知した。
○ 2010年3月2日、コスタリカ政府は輸入時で、こん包材を再利用しているものと認めた場合には現地にて臭化メチルくん蒸される旨を各国に通知した。