ジョージアにおける輸入木材こん包材に関する規制情報
(平成27年3月27日掲載)
[情報入手先]
National Food Agency (トップページ) [外部リンク]
ジョージアにおける木材こん包材の情報は、ジョージア環境保護農業省とジョージア財務省の共同命令N2-7-N33の第6条(Phytosanitary regulation rule of wood packing materials)に記載されています。ここでは、荷物に使用される木材こん包材の条件として、樹皮が剥皮されていること、熱処理またはくん蒸処理されたものであること、国際基準No.15に基づく処理表示が相対する2カ所にあること等が記載されています。